一般道で194キロ出して懲役8年(危険運転)
● 一般道で194キロ出して懲役8年
危険運転致死罪
2021年2月 大分の県道にて
車の時速194キロで走行中に
交差点を右折してきた車と衝突後、
死亡させたとして「危険運転致死罪」に問われた裁判の判決がありました。
被告は当時19歳となりまして
亡くなられた男性は50代になります。
検察からの求刑12年に対して
「懲役8年の判決」となりました。
今回の裁判では
弁護士側の主張として
過失運転致死罪(最大で懲役7年)
検察側の主張として
危険運転致死罪(最大で懲役20年)
危険運転致死罪が問われるか?
どうかが注目されておりましたが…?
結果的に「危険運転致死罪」が認められました。
危険運転の末に
人の大切な命までを奪いまして
「懲役8年」という短さについては
”若さ”と”右折問題(進路妨害)”が関係しているのかもしれません。
いずれにしましても
今回の裁判内容で率直に感じた事として
一般道60キロ制限の道路(県道)にて
100キロオーバーという行為について
誰がどう考えましても
”スピード狂”こと「異常な危険行為」
としか考えられませんので…
1.一般道(県道/国道含む)
2.時速80 or 100キロオーバー
3.死亡 & 致傷事故を起こす
上記3点が条件となった場合には
一律で「危険運転(致死罪)」として
認めるべきではないかと思ってしまいますね。
少なくとも制限速度60キロ道路にて
3倍以上の猛スピード違反の行為においては
過失運転でも何でもない
という事だけは分かります。
小学生ではなく運転免許証を持った大人ですから想像がつきます。
つまりは、
1つでも”交通違反を起こしている最中”の
死亡事故が発生した場合には過失運転は適用できない「危険運転認定」
というシンプルなルールで良い気がします。
交通違反の証明が難しいケースもあるかと思いますので、誰もが目に見えて分かる範囲のスピード違反&逆走車の違反は一律で危険運転と認めて良い気がします(ドラレコ映像の記録も含む)
条件として(2)の時速80~100キロについては
正直、80キロ or 100キロ以上との判断が悩ましい所です。
住宅街は当然として、市街地であれば時速80キロ以上の判断で十分な気がしておりますが、車の流れが早い幹線道路(国道)は100キロ以上にする必要があるという意見も少なからず出てきそうです。
制限速度で決めた場合には
わずか”1キロの差”でも判決結果が変わってくる恐ろしさもあります。
これはスピード違反でも共通して言える事なので、致し方ありません。
今後は自動運転による課題(問題)も残されておりますが…?
今回は、”自分の意志で運転している訳”であります。
一般道(県道/国道含む)でも
80キロ以上は出さない安全運転派の身としましては
あまりにも異常すぎる「危険行為」だと感じた次第でありました。
若さ故に、車の運転を軽く見ていた結果なのかもしれません。
今回、運良く事故を起こさなくても”スピード狂が仇”となりまして
いずれどこかで「危険運転の死亡事故を起こしていた!(可能性が高い)」
という事には間違いなさそうな出来事となりました。
近年では認知症による逆走運転や酔っぱらいが道路のど真ん中で寝転んでいるケースもあります。
速度違反さえしなければ防げたケースが多々ありますので、常識外のスピード違反には十分気をつけたい所です。
当方では前車が突然、急ブレーキ&リコールトラブルでエンストからの「急停車するかもしれない…」という事を常に考えて運転するように心掛けております。
そうなりますと…?
常識外のスピード違反はおろか
自然と”車間距離を開けることが何よりも大切”
というが分かります。
これは走行時のみならず
停車時にも大きく関係してきます。
信号待ちからの停車時の「多重、追突事故を避ける」
という意味でも忘れてはならない心得となります。
なぜなら、停車中に追突事故に遭ってしまい
勢いあまって被害者が、さらに前の車に追突した日には
今度は被害者かつ加害者となり
前の車の補償をしなければいけません。
こんなにも理不尽で面倒な出来事はありませんので、
車間距離は近くても
なに1つ良い事はない
と覚えておきたい所です。
そのため、あおり運転ではないですが、
あまりにも車間距離が近い車を見かけたら
何も考えられない = 分かっていない
「下手くそな運転手が来た」
と心の奥底で思っておけばOKです。
間違っても「何か仕返ししてやろう」と思ってはいけません。
トラブルに遭った日には補償も何もありませんので、
そこまで考える事ができれば、”超一流の運転手(認定)”となります。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。
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