通行区分違反の罰則(点数/反則金/逆走)
目次
● 通行区分違反の簡単解説(罰金/点数/反則金)
通行区分違反とは?(指定通行区分違反)
通行区分違反(指定通行区分違反)について
信号がある交差点の手前にある事が多いですね。
直進・左折・右折といったように車線ごとに
「黄色く区切られた線」になっています。
具体的には道路標示に
白い矢印と共に
・直進専用レーン(車線変更禁止 / 左折&右折禁止)
・直進&左折専用レーン(車線変更禁止 / 右折禁止)
・右折専用レーン(車線変更禁止 / 直進&左折禁止)
・左折専用のレーン(車線変更禁止 / 直進&右折禁止)
上記のように車線ごとに車両が走行するレーンが区切られて分けられています。
これらの矢印専用のレーン通り守らずに曲がったり
途中で車線変更した際に適用される交通違反になります。
この専用レーンとは異なる走行を行った際に
「通行区分違反」となり
(指定通行区分違反)
白バイに捕まってしまいます。
上記レーンの左側には「黄色い線」が引かれていますね。
ここから途中で左車線へ移動したり
直進&左折する事は禁止されております。
このレーンに入ってしまったら
矢印通りに進んで従わなければいけません。
これを「右折専用レーン」となっています。
この場合、直進(真っ直ぐ)& 左折の専用レーンとなります。
右側に黄色い線が引かれていますね。
ここから途中で車線変更したり
右折する事は禁止されています。
黄色い線と白い線があるよ?
黄色い線 = 絶対に「車線変更禁止」と覚えておけばOKです。
→ 黄色い線がある所で、
車線変更をすると「通行区分違反」で捕まります。
白い白線 = 自由に「車線変更OK」と覚えておけばOKです。
→ 白い白線がある所では
矢印が区分されていても途中で車線変更OKです。
白い線がある所では自由に車線変更する事ができます。
但し、例外もございますので、要注意です。
例えば、白線で”直進”専用レーンと”右折”専用レーンがあるとします。
直進専用レーンにいる状況にて
停止線を超えてから右折レーンへ
車線変更して右折した場合には交通違反で捕まってしまいますので、ご注意下さいませ。
簡単にまとめますとと…?
・白線 = 停止線手前までだったら車線変更はOKです(停止線を超えてからの車線変更はNG)
・黄色い線 = いずれも車線変更は禁止となります。
バイク & 原付乗りの方は要注意です。
特にバイク&原付にお乗りの方を対象に
「通行区分違反」の
取り締まりが多く行われています。
例えば、赤信号により
通行区分(黄色車線)がある所で、
すり抜けをして先頭に出ている方を多く見かけます。
当然、停止線からはみ出ていた場合は
「信号無視違反」となります。
停止線からはみ出なかった場合には
通行区分(黄色車線)での追い越しとなりまして
「通行区分違反」の「右側通行(逆走)」として
捕まってしまいますので、ご注意下さいませ。
これは黄色い区切られた線により
「はみ出しての追い越し禁止」の
交通違反に該当してしまうからなのです。
当方でもはるか昔のバイクに乗り始めた
若かりし頃に捕まった経験がございました。
不思議なのですが、左車線からすり抜けしていく分には違反とならないようです。
この場合、追い越しに該当しないため「合法」になるという事です。
そして、信号待ちで停車している車両を抜く場合には
「追い越し・追い抜き」に該当しないためです。
但し、2車線以上ある道路で中央をすり抜けていく行為も厳密には違法ですね。
というよりも正確にはバイクのすり抜け行為事態がNGとなっています。
左車線 or 右車線へ戻る時に
・合図不履行:減点1点(反則金6,000円)
・割り込み等禁止: 1点(反則金6,000円)
なぜ右側通行(逆走)となってしまうのか?
まず「追い越し」と「追い抜き」を理解する必要があります。
・追い越し = 同じ車線から前に走っている車両を抜かして前へ出る事を言います。
・追い抜き = 進路を変更せずに進行中の前方へ出る事を言います。
例えば、片側1車線道路があったとします。
車両の右側からすり抜けをした場合、
中央車線をはみ出して反対の片側1車線を通る事から
「右側通行(逆走)」扱いとなってしまうようです。
当然、「通行区分違反」の「右側通行(逆走)」で持っていかれなくとも、黄色い車線がある場合には追い越し禁止で、さらに交差点とその手前30mは追い越し禁止だからですね。
追い越しとは?(道路交通法第2条21号)
車両が他の車両等に追い付いた場合において
その進路を変えその追い付いた車両等の側方を通過し
かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
追い越しの方法
原則として、追い越す車は、
追い越される車の右側を通行しなければならない(道路交通法28条1項)
但し、右折や道路外へ出るために右側へ寄っている
自動車を追い越す場合は、その左側を通らなければならない(同条2項)
◆ 追い越しが禁止されている場所
・標識などにより追い越しが禁止されている場所
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近 / 勾配の急な下り坂
・トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
・交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
・踏切とその手前から30m以内の場所
・横断歩道とその手前から30m以内の場所
・自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
通行区分違反の点数&違反金(反則金)
通行区分違反: 2点
それだけではなく反則金(違反金)のお金も掛かってしまいます。
◆ 行政処分の違反金(反則金)
・原付&小型特殊自動車: 6,000円
・二輪車(中型バイク以上): 7,000円
・普通車(車): 9,000円
・大型車: 12,000円
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。
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