免許不携帯の罰則(点数/反則金/罰金/ゴールド)

目次
● 免許不携帯の罰則(点数/反則金/罰金/ゴールド)
免許証不携帯とは?
免許を保有している方が
運転免許証を携帯せずに
車両を運転する事を言います。
今後はマイナ免許証の一体化登録により
うっかり忘れてしまったという方が増えそうです。
道路交通法には以下の通り定められています。
<第95条第1項>
免許を受けた者は
自動車等を運転するときは
当該自動車等に係る「免許証を携帯していなければならない。」
そして、運転免許証には
「携帯する義務」と「提示する義務」があります。
<道路交通法第95条第2項>
免許を受けた者は
自動車等を運転している場合において
警察官から第67条第1項又は第2項の規定による
免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
しかしながら自動車やバイク/原付を運転する時に
うっかり運転免許証を自宅に忘れてしまった…という事がありますね。
他にも滅多にある事ではありませんが、
出先で紛失したりといった事もあると思います。
そんな時に運転免許証を持たずに
車を運転したら違反になるのかどうか?気になる方も多いと思います。
この場合、無免許運転にはならず
「免許証不携帯の違反」となります。
免許証不携帯の違反点数&反則金(違反金)
◆ 免許証不携帯の違反点数とは?
免許不携帯による違反点数は
違反点数: 0点(なし)
驚いた事に
交通違反点数は引かれないです。
◆ 免許証不携帯の違反金(反則金)について
免許不携帯による
違反金(反則金)については
違反金: 3,000円
となっています。
免許不携帯でも運転する事ができる?
基本的に車&バイクを運転する時には
運転免許証を携帯することが義務となっていますね。
しかし、警察官&白バイの現実問題として
重大な交通事故に繋がるような違反ではない
「軽微な違反=軽い違反」においては
そこまで厳しく取り締まっていないのが現状であります。
実際に取り締まりを受けたとしても
悪質で常習犯でもない限りは、厳しく追求される可能性も少ないようです。
これらは警察官&白バイの個々の判断となりますので、運転する時には運転免許証を持ち歩くのがベストで間違いないですね。
運転免許証のコピーを持ち歩いているけど大丈夫?
運転免許証をコピーして運転するのは
運転免許不携帯扱いになりますので、NGとなります。
これは世の中には運転免許証を偽造する悪質な方もいるからですね。
但し、任意保険証はコピーでも、まったく問題ございません。
免許不携帯で捕まったらゴールド免許じゃなくなるの?
な、なんとっ!?
免許不携帯で捕まったとしても
違反点数がつくことがないため
ゴールド免許証に影響がないのです。
次回、更新時はゴールド免許証が維持されますので、ご安心下さいませ。
他に交通事故でも物損事故により
違反点数が加点されない場合もあります。
下記にて詳しく解説しておりますので、ぜひ一緒にご覧下さいませ。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。
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