野生動物の死骸放置は犯罪(通報先)

目次
野生動物を轢いて放置は罪に問われる
はねた場合の対処法&通報先
野生動物を撥(は)ねてしまった場合、
そのまま処理せずに放置してしまうと
罪に問われてしまうので、要注意であります。
急に飛び出してきた猫・鹿(シカ)
イノシシ・タヌキ等を撥ねてしまい死亡させたとします。
そのまま通報 & 後処理をせずに放置してしまうと…?
後ろから来た車が動物死体を避けようとして
人身事故を起こしてしまった場合には
最初に動物をはねてしまった「運転手に責任が問われてしまう」ことになります。
90年代の朝方には頻繁に猫の死骸やらカラスの死体を目にする事が多くありました。
近年では、以前に比べて死体を見かける機会は少なくなりましたが、野生動物を轢いてしまっても、そのまま路上に放置されているケースを稀に見かけます。
あまり知られていないのですが、車で動物を撥ねてしまった場合、立派な「交通事故」に該当します。
道路交通法 第67条2項より
車両等の交通による「人の死傷」もしくは「物の損壊」
と定義されています。
動物を轢いてしまった場合は「物の損壊」に該当します。
そのまま放置して逃げてしまいますと
当て逃げ(扱い)に該当してしまいます。
当て逃げについては
危険防止等処義務違反に該当しまして
・違反点数: 5年 ・罰則: 1年の懲役または10万円以下の罰金
となっています。
速やかに110番通報して後処理する事が大切になります。
正確の通報先としましては
国土交通省の道路緊急ダイヤル
#9910
上記に電話して後処理をしてもらうようになります。
最後に日本の裁判による判例では
最初に危険な状況を作ってしまった人が罪(責任)に問われてしまう
と覚えておけばOKでございます。
まさに、その判例が下記になっております。
道路が陥没する理由
道路陥没の耐久年数
道路異常の通報先ダイヤル(陥没/冠水/野生動物死骸)
道路陥没事故の影響(近隣)
道路復旧まで掛かる平均年数
その他の陥没事故(事例)
道路陥没で水道代が大幅値上げ
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