飲酒運転のひき逃げ事件で無罪判決

飲酒運転のひき逃げ事件で無罪判決
2015年3月 長野県佐久市にある
横断歩道で中学3年生の和田樹生さん(15歳)が
車にはねられて死亡した事故がありました。
ひき逃げ事故内容の経緯については
1.飲酒運転をした挙げ句に中学生を轢く
2.飲酒運転を隠ぺいするためにコンビニへ立ち寄る
3.口臭防止剤を購入して服用する
4.すぐ現場に戻って救護する
(1)の中学生をはねて死亡させた罪として
2015年9月に行われた過失致死罪に問われた判決については
禁錮3年(執行猶予5年)の有罪判決が確定しております。
今回は、新たにひき逃げの罪として
(2)以降の飲酒運転を隠ぺいした行為が
救護義務違反のひき逃げ行為にあたるかどうかの判決として
・2022年11月: 長野地裁より救護義務違反にあたるので「懲役6ヶ月の有罪(実刑)」
・2023年9月: 東京高裁より飲酒運転を隠ぺいしたとしても1分(2~3分)足らずで戻って救護したので、”ひき逃げにはあたらない”として、まさかの「逆転無罪判決」となりました。
という内容が過去の判例から判明しております。
残りは、被害者が上告しまして
最高裁の判決で、どうなるかが注目されます。
世間の声としましては
すぐその場から救護せずに離れた時点で、
全ての事故において”ひき逃げを適用”されないのはおかしい
1分でも10分でも現場から離れたらひき逃げじゃないの?
そもそも飲酒運転を隠ぺいしている時点で…
と批判の荒らしでありました。
亡くなられた和田さんのご両親については
独自に証拠を集めたり、4万人以上の署名を集めており
ひき逃げでの罪で起訴を求めた経緯がありました。
和田さんのご両親のコメントより
救護義務違反(ひき逃げ)に当たらないということは考えられません。
なぜ、我々の思いというものが司法に届かなかったのか…
被害者の生命や身体の保護をまったく無視した判決だと思っています。
最低の判決です。
息子にかける言葉が見つからないです。
こんな国に産んで、ごめんねとしか言えないです。
ひき逃げ事故による
道路交通法の救護義務違反が適用された場合、
35点にて「一発で免許取り消し」となります。
免許が再取得できない
欠陥期間は3年となっておりまして
刑事罰として
10年以下の懲役
もしくは
100万円以下の罰金となります。
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