二段階右折違反 簡単解説(原付バイク/自転車)
目次
● 二段階右折違反 簡単解説(原付バイク/自転車)
二段階右折が必要になる車両とは?
まず二段階右折が必要になるのは
「原付バイク(50cc)」だけではないのです。
軽車両も必要になります。
この「軽車両」という言葉自体が分かりづらいですよね。
軽車両とは?
・自転車
・電動自転車(電動アシスト自転車)
・リヤカー(人力車 / 馬車)
上記の車種が”軽車両扱い”となります。
原付バイクは「原動機付自転車扱い」となります。
そして、これら全てが「二段階右折が必要」になります。
一般的な車両 = 自動車&バイクという事は多くの方が理解していらっしゃると思います。
軽車両には原付以外に「自転車」も含まれるというのが最大のポイントですね。
軽車両扱いの「自転車」は免許制度がなく気軽に乗れる乗り物ですね。
原動機付”自転車”である50ccの「原付」も実技試験がいらずに1日の学科試験で取得できます。
誰でも気軽にバイクに乗れるという最大のメリットがあります。
普通自動車免許を取得している方であれば、原付バイクを運転することができますね。
但し、気軽であり誰でも乗れる事から色々と制限が多いのが最大のデメリットにあります。
1.一般道は60km/hですが、制限速度が30km/hに限られてしまう
2.車線が多い道では二段階右折をしなければいけない
といったようにですね。
自動車・バイク(二輪)は二段階右折の必要はありません。
バイクでも51cc~125ccは原付二種扱いとなりますので、二段階右折の必要がありません。
小さな黄色いナンバープレートとピンクナンバープレートの方ですね。
もちろん、126cc以上の「普通二輪」も同様になります。
二段階右折とは?
大きな交差点に入る時の右折方法が
一般の車&バイクとは異なるという事なのです。
一言で簡単に言いますと、
手間が掛かる右折(手間をかけて右に回ること)
をしなければいけなくなるという事なのです。
例えば、
直進の ↑
から
右へ曲がって →
右折したいとします。
この場合を例に簡単に言いますと
1.交差点を直進に進んで(↑)
2.原付バイク&自転車の向きを90度(15分)変えて待機(→)
3.信号が青になったら、さらに真っ直ぐ進む(→)
上記の二重に手間をかけて曲がらなければいけない右折の事を言います。
なんで二段階右折が必要なの?(なぜ)
1986年(昭和61)の道路交通法改正までは
自動車&バイクと同様に50ccの原付バイクも普通に右折する事が認められていました。
しかしながら、この間に道路の交通整備が進み一気に車線が増えたりしました。
車線が増えた事で原付バイク事故が多発した事により危ないという認識をされてしまい
軽車両と同じ扱いの原付バイクは二段階右折が義務化されました。
どんなデメリット(悪い所)があるのかも気になる所だと思います。
一番は時間と手間がかかる点ですね。
そして、へたしたら信号を2回も待たなければいけない所ですね。
また、最初に直進した時に横断歩道がある場合には横断歩道付近まで進まなければいけません。
ゆっくり止まれる速度 = 徐行して進まなければ、少し危ないと言いますか危険ではあります。
上記が最大のデメリットになります。
残念ながらメリットの良い点はないと言えます…
どんな所で二段階右折が必要になるの?
どんな所で二段階右折しなきゃいけないのか気になりますね。
主に信号があるような「大きな交差点」にて
下記に該当した場合、
・自分のいる道路が「3車線以上」
・二段階右折禁止の標識が出ていない所
この場合、2段階右折が必要になります。
二段階右折の標識とは?(自転車は関係ないの?)
原付バイク専用の「二段階右折の標識」になります。
この青い標識がある所では
必ず二段階右折をしなければいけません。
原付バイク専用の「二段階右折禁止(小回り右折して下さい)」の標識になります。
小回り右折とは?
車やバイクが普通に右折する事を言います。
この赤い禁止の標識がある所では普通に右折してOKになります。
二段階右折が不要という事を意味しています。
ちなみに上記いずれの標識は原付バイクのみ扱いとなります。
しかしながら軽車両である
自転車は標識有無に関わらず、必ず二段階右折が必要
になってきますので、ご注意下さいませ。
二段階右折のやり方(手順方法)
二段階右折をしなければいけない条件の交差点が近づいてきましたら
1.一番左の車線に行きます
2.ゆっくりとスピードを落として減速します。
3.信号や交差点に入る前 = 停止線の直前までに右ウインカーを出します。
4.交差点を渡りきった所でウインカーを消しつつ車両の向きを90度(15分)変えて待機します。
この時に待機している場所のアドバイスとしましては、
一番左の車線で、横断歩道を超えた辺りの左端へ寄せて待てばOKです。
後は直進する前の信号が青になったら進めばOKです。
ここでの大切なポイントは
・必ず停止線直前の前から早めに右ウインカーを出すこと
・交差点を渡りきった所で待機する時は、なるべく左端の邪魔にならない位置で待機すること
これは、この後の左折専用レーン&左折矢印信号で関係してくるからなのです。
二段階右折の分かりづらいQ&A
・よく見かける信号機で直進(↑)右折(→)の矢印があった場合ですね。
基本的に2段階右折が必要な場合、
正面の信号が赤でも直進矢印(↑)が出ていれば進んでOKです。
正面の信号が赤で右折矢印(→)が出てる場合には当然ながら直進する事ができません。
当然ながら左折矢印(←)の場合にも直進する事ができません。
Q. 左折専用レーンでも直進して大丈夫なの?
道路の車線が左折専用レーンであっても二段階右折の方は、そのまま直進してOKです。
但し、左折矢印(←)が出ている場合には直進する事が出来ませんので、ご注意下さいませ。
そのため、交通の妨げ=邪魔にならない位置の左端で待機する事が大切になります。
Q. T字路でも二段階右折しなければいけないの?
この場合でも「自分が走っている道路が三車線以上」「二段階右折禁止の標識」がない場合に限り、
必ず二段階右折をしなければいけないという事になります。
T字路道路ですと大きな交差点がある二段階右折とは勝手が異なりまして、直進して向きを変える先の道路幅が狭くなっている事がありますので、十分お気をつけ下さいませ。
二段階右折違反の場合、2つの違反に該当してしまう事が多いです。
1つ目は「交差点右左折違反」
2つ目は「信号無視」
ですね。
しかしながら日本の取り締まりは同じ状況での取り締まりにおいては
1つ交通違反内容で、尚且、罪が重い方で処理されます。
そのため、「信号無視違反」で処理される事が多いですね。
もちろん、信号無視に該当しなかった場合には「交差点右左折法違反」で処理されます。
二段階右折の違反点数&違反金(反則金)
原付バイク(50cc)の違反点数は
・交差点右左折法違反: 1点
・信号無視違反: 2点
それだけではなく罰金のお金も掛かってしまいます。
二段階右折の違反金(反則金)については
交差点右左折法違反は下記の通りになります。
4,000円(原付 / 自転車は今の所、反則金/違反金なし)
信号無視違反は下記の通りになります。
6,000円(原付 / 自転車は今の所、反則金/違反金なし)
現時点では自転車の違反点数&違反金(反則金)はありません。
今後は自転車においても違反点数ではなく違反金(反則金)が発生する流れで動いているようです。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。
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