通行禁止違反の罰則(点数&反則金)
目次
● 通行禁止違反の簡単解説(点数&反則金)
通行禁止違反とは?(車両進入禁止)
通行禁止違反については
色々な種類の標識が多くあるので、本当にややこしいですよね。
通行禁止違反に該当する標識には一体、どんな種類があるの?
・車両進入禁止へ進入(丸い赤x白いマイナス標識) ・車両通行止め(丸い赤x斜め白線/時計で言う所の7時00分)
上記2点の標識がある所では
自動車・バイク・原付は進入が禁止されています。
そのため、通る事が出来ないのですが…?
軽車両である「自転車も進入する事が禁止」されております。
これは意外と知られておりません。
ママチャリに乗っている方も要注意であります。
指定方向外からの進入(丸い青x白矢印標識)
※ 時間指定がある場合もあります。
指定方向外進行禁止の標識については
「矢印の方向にしか進行出来ない」という事を意味しております。
こちらも非常にややこしく分かりづらいのですが、
↑ であれば、直進しか進む事が許されません(左折&右折禁止を意味します)
← → であれば、左折・右折しか進む事ができません(直進は禁止を意味します)
← ↑ であれば、左折・直進しか進む事ができません(右折禁止を意味します)
後半で詳しく解説しておりますが、
標識の下へ「7-9」といった補助標識があります。
これは時間帯指定といいまして、
「その時間帯だけは矢印の方向に従って下さい」という事を意味ます。
つまり、指定された時間帯以外では全ての方向へ進むことが出来ます。
指定された時間帯のみ”矢印の方向にしか進めない”という事を意味します。
同じく標識の下へ「軽車両を除く」と書かれた
補助標識がついていれば、自転車は自由に通ってOKです。
軽車両を除く = 自転車は通れますという事を意味しております。
良く見かける標識は
指定方向外進行禁止
軽車両は除く
時間帯指定
上記3点がセットになっているパターンが多いですね。
一方通行の出口からの進入
(四角い青x白矢印の標識)
一方通行の標識は名前の通りですね。
どちらか一方の進行方向にしか進めないですよという事を意味します。
逆走 = 矢印とは逆の方向から入る事を禁止しています。という事を意味します。
上記の決まった道路へ進入(通行)してしまった場合に捕まってしまう違反になります。
但し、こちらも同様に標識の下へ「軽車両を除く」と書かれた補助標識がついていれば、自転車は自由に通ってOKです。
軽車両を除く = 自転車は通れますという事を意味しておりますので、逆走OKになります。
この一方通行の標識は特に目立たないような所にあったり曲がっていたりする事もあります。
これにより気づかない事が多々あるからです。
この中でも特段に多い違反内容は
「指定方向外からの進入(丸い青x白矢印標識)」だと思います。
信号や交差点内から進入する時に、よくあります。
・左折しか出来ません(直進/右折禁止) ・左折・右折しか出来ません(直進禁止) ・真っ直ぐ直進にしか進めません(左折/右折禁止) ・直進&左折しか出来ません(右折禁止) ・直進&右折しか出来ません(左折禁止)
という意味になります。
通行禁止違反の時間指定の意味と見方(時間帯)
そして、最難解の標識として
「時間指定(時間帯)」も書かれている事が多くあるのです。
丸い青 x 白矢印標識の下に
指定方向外の標識が「↑」のみで
・7-9 ・16-18
と書かれていたりですね。
この場合の意味については
・朝7時~9時 ・16時~18時(夕方4時~6時)
上記の時間帯の間(時間指定)は
「真っ直ぐ直進にしか進めませんよ」という意味になります。
上記の時間中に左折したり、右折した時点で違反となりまして捕まってしまいます。
この説明だけでは少し分かりづらいと思います。
実際に一瞬でも迷いかねない
非常にややこしくて難しいパターンによる
指定方向外進行禁止(時間帯指定)の
例を挙げて分かりやすく解説させて頂きますね。
この例の場合には
平日(月~金)&土曜日の7時30分~8時30分だけは
「直進&右折のみ」してOKという意味になります。
→ つまりは、この時間帯の「左折は違反(禁止)」となってしまいます。
平日 & 土曜日でも8時31分~7時29分までは
「左折・直進・右折全てOK」という意味になります。
→ 標識は関係なくなりますので、左折・直進・右折は全てOKです。
さらに「日曜・休日を除く」と標識に書いてありますので
日曜日&祝日は標識は関係なくなりますので、「左折」もOKです。
→ 当然、直進・右折もOKになります。
「自転車を除く」と標識に書いてありますので…?
自転車は矢印関係なしに「左折・直進・右折」してもOKです。
という事になりますね。
◆ ワンポイントアドバイス
特に、時間帯指定の標識がある場所においては
白バイや警察がこっそりと隠れて待機している事が多いです。
それだけ積極的に取り締まりを行っている事が多いので、皆様も十分にご注意下さいませ。
というよりも、今回のケースのように複雑でややこしい標識がある所では
一般の方が意味をよく理解していない(曖昧に理解して忘れてしまっている)という事を狙ってネズミ捕りを行っている事が多くありますので、お気をつけ下さいませ。
経験者は語るではないですが、
あまり通った事がない道路やら標識の意味を忘れてしまった場合には
あえて通らずに、わざわざ遠回りした方が絶対に安心・安全で間違いありません。
それも細い裏の路地やら抜け道ではなく、なるべくなら大通りをですね。
大抵の場合、大通りから細い抜け道へ行く時に時間指定の標識がある事が多いです。
何よりも無駄な税金(お金)と点数も取られませんので、間違いないですね!?
進入禁止違反の点数&違反金(反則金)
進入禁止違反による点数については
交差点等進入禁止違反: 2点
それだけではなく違反金(反則金)のお金も掛かってしまいます。
◆ 行政処分の違反金(反則金)
・5,000円(原付&小型特殊自動車) ・6,000円(二輪車)
・7,000円(普通車/自動車) ・9,000円(大型車)
標識がなくても交通の妨げになる進入は違反になるの?
そうなのです。
これも意外と知られていないのですが、よくあるケースですね。
1.混雑時の交差点への進入
信号や交差点の先で、
渋滞が起きている事により
交差点内で止まってしまう場合です。
これにより対向車を含む他の車がスムーズに通る事が出来ず、さらなる渋滞を作ってしまいます。
2.停止禁止の標識
警察署・消防署・病院の出入り口の前には「停止禁止」の表示があります。
緊急時にスムーズに出入りできるように配慮してありますので、停車するのは禁止されています。
3.横断歩道・踏切・自転車横断帯
交差点への進入と同じく交通の妨げになってしまう行為ですね。
歩行者や電車が通れなくなってしまうからですね。
これらの違反内容は「交差点等進入禁止違反」となります。
しかしながら、実際には取り締まっている事例は見かけた事がありません。
例え、取り締まりをやっていなくとも
知識として知っておく事が何よりも大切ですね。
交差点等進入禁止違反の点数&違反金(反則金)
交差点等進入禁止違反の点数については
交差点等進入禁止違反: 1点
それだけではなく違反金(反則金)のお金も掛かってしまいます。
◆ 行政処分の違反金(反則金)
・5,000円(原付&小型特殊自動車) ・6,000円(二輪車)
・6,000円(普通車/自動車) ・7,000円(大型車)
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。
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