交通違反時の行政処分と刑事処分の違い

交通違反時の行政処分と刑事処分の違い
交通違反の処分には「行政処分」と「刑事処分」があります。
行政処分とは?
一言で簡単に言いますと「6点未満の軽い違反」で警察(公安委員会)が行う処分となります。
軽微な違反で「違反点数」+「反則金(違反金)」を支払って終わる処分になります。
そして、「前科がつかない処分」となります。
但し、反則金の支払いをしなかったり出頭通知に従わない場合には刑事処分に移行します。
刑事処分とは?
一言で簡単に言いますと「6点以上の重大な交通違反」で警察の判断のみならず裁判所に出頭して裁判を受ける必要が出てきてしまう処分になります。
裁判の種類には下記2タイプがあります。
不服申立てがなければ、すぐに刑罰が確定する「略式裁判」
不服申立てがあれば、正式な裁判へと移行します。
刑事罰として
・禁固
・罰金
・懲役
が発生してしまいます。
そして、裁判で有罪が決定すれば「前科」がつきます。
罰金の支払いだけでも有罪となりますので、前科がつくのが最大のポイントになります。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸
交通違反の処分には「行政処分」と「刑事処分」があります。
行政処分とは?
一言で簡単に言いますと
「6点未満の軽い違反」で警察(公安委員会)が行う処分となります。
軽微な違反で「違反点数」+「反則金(違反金)」を支払って終わる処分になります。
そして、「前科がつかない処分」となります。
但し、反則金の支払いをしなかったり
出頭通知に従わない場合には刑事処分に移行します。
刑事処分とは?
一言で簡単に言いますと
「6点以上の重大な交通違反」で警察の判断のみならず
裁判所に出頭して裁判を受ける必要が出てきてしまう処分になります。
裁判の種類には下記2タイプがあります。
不服申立てがなければ、
すぐに刑罰が確定する「略式裁判」
不服申立てがあれば、正式な裁判へと移行します。
刑事罰として
1.禁固 2.罰金 3.懲役
が発生してしまいます。
そして、起訴されて裁判で有罪が決定すれば「前科」がつきます。
罰金の支払いだけでも有罪となりますので、前科がつくのが最大のポイントになります。
運転免許更新手続きの受付日時(時間/曜日/GW/お盆/年末年始)
運転免許更新手続き後の受け取り日はいつ?(必要な物/代理人/郵送)
信号無視で不起訴→免許更新時に青色でゴールド免許を求めて提訴
任意保険未加入車からの10対0追突事故で泣き寝入りと話題(驚くべき加入率)
10対0の交通事故は保険会社が対応してくれない?(過失割合)
信号無視で不起訴→免許更新時にブルーでゴールド免許を求めて提訴
神奈川県警 交通違反2700件取り消し(反則金/免許区分戻る?)