追い越しと追い抜き禁止の違い(簡単な覚え方)
目次
● 追い越しと追い抜き禁止の違い
簡単な覚え方
追い越しと追い抜き禁止の違いの簡単な覚え方になります。
追い越し&追い抜き禁止は「通行区分違反」と似ています。
特にバイク & 原付の場合、
すり抜けで「通行区分違反」として捕まってしまう事が多くあります。
厳密には黄色い車線の追い越し&追い抜き禁止(右側通行/逆走)と似た扱いになっています。
追い越し&追い抜き違反禁止違反を覚えるためには
まずは「追い越し」と「追い抜き」の違いを正しく理解する必要があります。
誰でも理解できるように1つ1つ分かりやすく
簡単に解説しておりますので、ぜひご覧になって頂ければ幸いです。
追い越しとは?
追い抜こしの道路交通法は
下記の通り定められています。
<道路交通法第2条21号>
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることを言います(道路交通法第2条21号)
→ 簡単に言いますと…?
同じ車線から前に走っている
車両を抜かして前へ出る事を言います。
追い抜きとは?
車線の進路を変更せずに
進行中の前方へ出る事を言います。
追い越し&追い抜きの簡単な覚え方として
・追い越し = 進路を変えて前方の車の前の前へ出ること
・追い抜き = 車線の進路を変えずに前方の車の前へ出ること
→ 進路変更をするかしないかの違い =「追い越し」と「追い抜き」の違いになります。
追い越しが禁止されている場所とは?
道路交通法第30条では下記9点の場所と状況で「追い越しを禁止」しています。
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂
・踏切とその手前から30m以内の場所
・横断歩道とその手前から30m以内の場所
・自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
・標識などにより追い越しが禁止されている場所
・トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
・交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
上記の場所と状況で自動車&バイク/原付(原動機付自転車)を追い越すために進路を変更したり、その横を通りすぎたりすることは出来ないとされています。
但し、軽車両の自転車は除きます。
もう1つだけ覚えておきたい内容として
追い越し禁止場所でない所でも追い越しが出来ないケースがあります。
二重追い越しの禁止 = 前方の車両(自動車/バイク/原付/自転車)が自動車を追い越そうとしている時の追い越しは禁止されています。
但し、前方の車両が原付/自転車を追い越そうとしている時は二重追い越しにはなりません。
前方の車が右折&進路変更をしている時の追い越しは禁止されています。
道路の右車線を走行中に反対車線から対向車が来たりしている状況の時は追い越しが禁止されています。
同時に前方の車の進行を妨げなければ道路の左車線へ戻る事ができない状況の時は追い越しが禁止されています。
後方にいる車が自分の車を追い越そうとしている時は追い越し禁止になります。
センターラインの黄色い線?白い線?は追い越し可能?
追い越し&追い抜き時に重要となってくるのがセンターラインの車線の色と種類ですね。
センターラインの車線の色と種類によって追い越しのルールが変わってきます。
センターラインの車線には下記3種類あります。
黄色の実線
→ 黄色い実線がある場合には
追い越しのために中央線の右側をはみ出して通行する事が禁止されています。
但し、黄色い線にはみ出さなければ、追い越しは可能となっています。
白色の点線
→ 一般的に良く見かける点線は
片側6m以下の道路に設けられています。
追い越す際には右側へはみ出しても、まったく問題ございません。
白色の実線
→ 白色の実線がある場合には
道路幅が片側6m以上の道路に設けられている特長があります。
かなり広い道路となりますので、まず右側へはみ出す事はないです。
追い越し禁止の道路標識とは?
上記の追い越し禁止の道路標識がある場所では追い越しをする事が出来ません。
追い越し禁止標識には3種類のパターンがあります。
3種類の内の2種類が標識の下へ補足文章が書いてある事があります。
これは通行区分禁止の時間帯(時間帯指定)と似ていますね。
ここから(補助方式の文字タイプ)
→ 追い越し禁止の補助標識「ここから」と
書いてある所から追い越しが禁止されています。
追い越し禁止(補助方式の文字タイプ)
→ 追い越しの禁止の補助標識「追い越し禁止」が書いてある場合、道路の右車線にはみ出しても、はみ出さなくても全面て追い越しが禁止されている事を意味します。
補助方式の文章なし(画像の通り無印タイプ)
→ 補助標識がない場合には「道路の右車線(反対車線)にはみ出して追い越しをしてはいけない」という意味になっています。
右車線にはみ出さなければ、追い越すことが可能になっています。
バイクに乗られている方は要注意です
特にバイク&原付にお乗りの方を対象に
「通行区分違反」の取り締まりが多く行われています。
例えば、赤信号により通行区分(黄色車線)がある所で、すり抜けをして先頭に出ている方を多く見かけます。
当然、停止線からはみ出ていた場合は「信号無視違反」となります。
停止線からはみ出なかった場合には通行区分(黄色車線)での追い越しとなりまして「通行区分違反」の「右側通行(逆走)」として捕まってしまいますので、ご注意下さいませ。
これは黄色い区切られた線により
「はみ出しての追い越し禁止」の違反に該当してしまうからなのです。
当方でもバイクに乗り始めた若かりし頃に捕まった経験がございました…
不思議なのですが、左車線からすり抜けしていく分には違反とならないようです。
この場合、追い越しに該当しないため、合法になるという事です。
そして、信号待ちで停車している車両を抜く場合には「追い越し・追い抜き」に該当しないためです。
但し、2車線以上ある道路で中央を、すり抜けていく行為も厳密には違法ですね。
左車線 or 右車線へ戻る時に「合図不履行 減点1点(反則金6,000円)となります。
なぜ右側通行(逆走)となってしまうのか?
まずは少しややこしい「追い越し」と「追い抜き」の意味理解する必要があります。
追い越しとは?
→ 同じ車線で前に走っている車両を
”抜かす時に車線変更”をしてから抜かして
再び同じ車線に戻って前へ出る事を言います。
前にいる「車を抜く直前に”車線変更をする事”を追い越し」と覚えておけばOKです。
追い抜きとは?
→ 前 or 違う車線の左斜め/右斜のいずれか前にいる車を”抜かす時に進路を変更せず”に進行中の前方へ出る事を言います。
前にいる「車を抜く直前に”車線変更をしない方”が追い抜き」と覚えておけばOKです。
追い抜いた後に車線変更して前に出ても
”車を抜く直前に車線変更をしていない”ので追い抜き扱いとなります。
簡単に理解するためには、
前 or 違う車線の左斜/右斜にいる車を
”抜かす直前(瞬間)”に
・車線変更をする場合 = 追い越し(再び同じ車線に戻って前の車に出る事を追い越し扱い)と言います。
・車線変更をしない場合 = 追い抜き(追い抜いた後に車線変更しても追い抜き扱い)と言います
と覚えておけばOKですね。
例えば、片側1車線道路があったとします。
車両の右側からすり抜けをした場合、中央車線をはみ出して反対の片側1車線を通る事から「右側通行(逆走扱い)」となってしまうようです。
当然、「通行区分違反」の「右側通行(逆走)」で持っていかれなくとも、黄色い車線がある場合には追い越し禁止で、さらに交差点とその手前30mは追い越し禁止だからですね。
追い越し&追い抜き禁止の点数&違反金(反則金)
◆ 違反点数
・追い抜き&追い越し禁止: 2点
となります。
それだけではなく罰金のお金も掛かってしまいます。
◆ 行政処分の違反金(反則金)
・6,000円(原付&小型特殊自動車)
・7,000円(二輪車)
・9,000円(普通車/自動車)
・12,000円(大型車)
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。
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