追い越しと追い抜き禁止の違い

追い越しと追い抜き禁止の違い
簡単な覚え方
追い越しと追い抜き禁止の違いについて
簡単な覚え方になります。
追い越し & 追い抜き禁止は「通行区分違反」とよく似ています。
特にバイク & 原付の場合、
すり抜けで「通行区分違反」として捕まってしまう事が多くあります。
厳密には黄色い車線の追い越し&追い抜き禁止(右側通行/逆走)と似た扱いになっています。
追い越し&追い抜き違反禁止違反を覚えるためには
まずは「追い越し」と「追い抜き」の違いを正しく理解する必要がございます。
誰でも理解できるように1つ1つ分かりやすく
簡単に解説しておりますので、ぜひご覧になって頂ければ幸いです。
◆ 追い越しとは?
追い抜こしの道路交通法は 下記の通り定められています。
<道路交通法第2条21号>
車両が他の車両等に追い付いた場合において その進路を変えその追い付いた車両等の側方を通過し かつ、当該車両等の前方に出ることを言います。
→ 簡単に言いますと…?
同じ車線から前に走っている
車両を抜かして前へ出る事を言います。
◆ 追い抜きとは?
車線の進路を変更せずに 進行中の前方へ出る事を言います。
追い越し&追い抜きの簡単な覚え方として
・追い越し = 進路を変えて前方の車の前の前へ出ること ・追い抜き = 車線の進路を変えずに前方の車の前へ出ること
→ 進路変更をするかしないかの違い =「追い越し」と「追い抜き」の違いになります。
追い越し禁止場所とは?
センターラインの黄色線?白線?は追い越し可能?
バイクに乗られている方は要注意です
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