自転車の走行ルール(重要7点)

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自転車の交通ルール

重要マナー7点の疑問解決

自転車の交通ルールについて

乗る上で知っておかなければならない

重要ルール7選になります。

まず大前提として

自転車は道路交通法上は「軽車両」として扱われるため

立派な ”車両扱い” になります。

車 & バイクと一緒の扱いになるのです。

軽車両として車やバイクと同じ扱いになるという事なのです。

自転車(歩道)

近年では徐々に「自転車(専用道路)」が出来ているくらいですね。

そのため、基本的には車&バイクと同じルールに従わなければいけません。

ざっくりと簡単にまとめますと…?

 歩道ではなく「車道を走る(車が走っている道路の左端)」

正確には車道・自転車専用道路(路側帯/道路の左端)・歩道(一部)ですね。

但し、これらは”時と場合の状況による”と思います。

というよりも自転車にお乗りになっている方の80%~90%以上は車道を走るというルールを理解されていないそうです。

これも自転車専用道路が整備されていなかったり、自転車は免許制度がないので仕方がないと言えば仕方ないことですね。

明らかに道路幅が狭かったり、車の流れが早く人がいない場合には歩道を走行した方が安全な場合もあります。

原付30km/h走行と同じように危険すぎる場面と状況もあると思います。

時と場合によっては臨機応変に対応すればOKです。

歩道を走る時には常に歩行者を意識した上で、ゆっくり徐行のスピードを出しすぎない程度にですね。

そして、万が一の事がないように保険の加入は必須であります。

歩道走行の例外として

13歳未満の子供 & 70歳以上の高齢者

身体が不自由な方は通行可能と認められています。

一般の方々でも歩道走行が認められている例外ルールがあります(意外と知られていません)

詳しい正確なルールは後編(別)で解説しております。

 バイク&自動車と同じ「左側通行(逆走はNG)」

こちらも、よく見かける事が多いのですが、基本的に自転車の走行は「左側通行」になります。

車とバイクが走っている方向に向かって同じように走ると覚えておけばOKです。

対向から車やバイクが来ている所の道路を走る行為を「逆走」と言います。

日本では道交法のルールに限らず、歩きの徒歩であったとしても

基本は”左側通行(優先になる)”と覚えておけば間違いありません。

 信号は歩行者用信号(赤/青)ではなく「自動車と同じ信号に従う(青/黄/赤)

信号機は車やバイクと同じく

車両用の信号機に従う必要があります。

基本的には車&バイクと同じ

3つある信号機に従わなければいけません。
(青/黄/赤)

但し、こちらも時と場合によりますね。

信号機に「歩行者&自転車専用」と表示が書かれている場合には

歩行者用信号機(青/赤)に従って横断する事が許されています。

大きな交差点にある赤信号の下へ

緑色の矢印がある信号機については

赤信号の状態であっても直進()・左折()のみ矢印指示に従って走行する事ができます。

要は、赤信号でも または の矢印があったら、車やバイクと同じように進行出来るという意味になります。

但し、右折()においては軽車両は標識有無に関わらず、軽車両扱いである自転車は二段階右折が必須になりますので従ってはいけません。

これらも良く分からない事が多いですよね。

その場合の裏技として

横断歩道

自転車から降りて押して歩く場合には

「歩行者扱い」になりますので歩行者信号に従います。

自転車に乗っている時は基本的に車やバイクの信号機に従って進行しますが、

ちょっと難しかったり分からなければ、

信号の度に押して歩行者信号を歩ければOKです。

というよりも、ほとんどの自転車乗りの方が歩行者信号(赤/青)を渡っているのが現状ですね。

 軽車両扱いである自転車は「必ず二段階右折をしなければいけない」

軽車両扱いである自転車は

原付バイクの条件とは異なりまして

標識有無に関わらず、絶対に「二段階右折」をしなければいけません。

二段階右折の詳しいやり方は複雑で分かりづらいですね…

別で詳しく解説しておりますので、ぜひ一緒にご覧下さいませ。

 車両進入禁止 & 車両通行止めは「自転車も通れません」

意外と知られていないのですが、

車の標識でよく見かける

車両進入禁止&車両通行止め

車両進入禁止(赤x斜め標識)

車両通行止め(赤xマイナス標識)

は、軽車両である自転車も進入する事が出来ないのです。

他には一方通行標識や指定方向外進行禁止に補助標識として

「軽車両を除く」がなければ、車と一緒のルールで、矢印の方向に従わなければいけないのです。

 一時停止がある所ではバイクと同じく「きちんと足をついて一時停止をする」

自転車から降りると「歩行者扱い」と似ていますね。

バイク&原付と同じく一時停止は足をつかないと厳密には一時停止した事にはなりません。

今後、自転車の交通違反、反則金(違反金)が強化されますので、絶対に覚えておいて下さいませ。

他に自転車で通行できる箇所には路肩(歩道あり)と路側帯(歩道なし)といった違いもあります。

その辺もよく分からない方が多いと思いますので、画像付きで分かりやすく解説しておりますので、下記のバイク/原付きのすりぬけ違反と一緒にご覧になって頂けると理解が深まると思います。

何度も繰り返して大変恐縮なのですが、基本的に自転車は軽車両になりますので、バイク&原付の運転方法と同じようなものと覚えておけばOKです。

 今後、自転車のルールも厳しくなるの?

最近はマナー違反な自転車が増えてきた事により厳罰化の流れになってきています。

これにより今以上にルールが厳しくなる事が議論されています。

車やバイクと同じように

・点数制: 免許制度にならないと厳しいです。

・反則金(違反金):こちらの方が可能性が高いです。

上記の交通ルールが追加される可能性が高いです。

2022年10月追記

自転車を絡む事故が相次いでいる事により

悪質違反の取り締まりを強化する事が発表されました。

これまでは注意だけの警告で済んでおりましたが、今後は悪質の交通違反と認められた場合、

刑事罰対象の「交通切符(赤キップ)」を交付して重点的に取り締まりが行われます。

具体的な内容として

下記4つの交通違反が対象となっております。

1.信号無視

2.一時手不停止
3.右側通行(逆走)

4.徐行せず歩道通行

2022年10月下旬から運用が開始する予定となっております。

最近思っている事ではありますが、自転車走行においては悪気がない感じで、単純に”走行ルールを理解していない方が多い”のだと思います。

まだ規制が緩く、ここまで厳しくなかった90年代の感覚で乗っている方が圧倒的多数に感じます。

しっかりした免許制度もなく学べる機会もなし

自分で調べる事をしない限りは理解される事はないので、こればかりは仕方ないと言えば仕方がないのかもしれません…

車 &バイクを運転される方において自転車のすぐ横を追い越す際には、いつ転んで死亡事故に繋がるか分かりません。

そのため、左右の車間感覚を十分あける事が何よりも大切になります。

自転車の反則金(青切符の違反一覧)

自転車の違反取締り強化(赤切符の刑事罰)

自転車で歩道を走行して良い?(例外あり)

自転車の歩道走行は取り締まらない(青切符導入後)

横断歩道 自転車の正しい渡り方

二段階右折違反の疑問解決(原付バイク/自転車)

通行禁止違反の罰則(点数&反則金)