自賠責保険に未加入の場合の罰則&罰金
● 自賠責保険に未加入の場合の罰則&罰金
自賠責保に未加入の罰則&罰金
自賠責保険に加入していない場合の罰則と罰金について
期限切れの場合:1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
上記に加えて
違反点数: 6点となりますので、「即免停(免許停止)」
交通違反をした瞬間から一定期間、車やバイクを運転できなくなる事を「免許停止(免停)」と言います。
6点以上になった主観から、そのまま乗って帰る事は出来なくなってしまう?という疑問を誰もが感じる事だと思います。
乗って帰る事が出来なければ、有料で高いレッカー手配が必要になってきます。
そんな時に「入っていて良かった任意保険」ではないですが、任意保険に加入するだけで無料でついてくる特典のロードサービス(レッカーサービス)が役立つ時が来るのです。
しかし、ここでも特例ではないですが、
正確には交通違反を受けてから警察署へ出頭した日より「免許停止処分(免停処分)」がはじまります。 出頭した日 = 処分を受けた日から免許停止期間の満了日まで運転出来なくなります。
そのため、交通違反をした日に警察署へ出向かなければ、そのまま乗って帰る事は出来ます。
間違っても警察署に出向く際には車を乗って行かれないようにご注意下さいませ。
免許停止処分には前歴がない方(過去に違反がない方)であれば、
・違反点数が6点以上で「30日間(1ヶ月)」 ・違反点数が9点以上で「60日間(2ヶ月)」 ・違反点数が12点以上で「90日間(3ヶ月)」
上記の期間は、車やバイクの運転が出来なくなります。
前歴がある方は合計点数を合わせて
6点未満でも「一発免停」となる可能性があります。
免許停止処分を受けますと…?
最低でも「約1ヶ月間」は運転免許証を一時返納する事になります。
この期間は、車やバイクを運転する事が出来ません。
もし免停中に運転してしまった場合には
「無免許運転扱い」となってしまいます。
無免許運転の違反点数 & 罰則(罰金)として
3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金となります。
さらに違反点数は25点になります。
一発で「運転免許取り消し」になってしまいます。
さらに2年間は新たに取得不可能という大変厳しい処分となっております。
かなり罪が重くなっておりますので、「自賠責保険の期限切れ」には要注意であります。
車&大型バイクであれば、2年ごとの車検時に自動的に更新が必要となるので問題ないですね。
自賠責保険を更新しないと車検が受けれない仕組みになっています。
特に原付~原付2種~中型バイク(50cc~400ccまで)に乗られている方は要注意であります。
うっかり更新忘れといった事がありえますので、お気をつけ下さいませ。
運転免許証&交通違反制度の簡単解説(違反点数はいつ消える/リセット)
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。