駐車違反後の流れ(出頭有無で点数引かれない?)

駐禁取締後の手順&流れ
駐車違反後の流れと手順(裏技はあるの?)
2006年に道路交通法改正によって
駐車違反(駐停車違反)が厳しくなりました。
これまで無法地帯の違法駐車が多くあった事から警察のみならず
民間の駐車監視員でも気軽に駐車違反を取り締まりが出来るようになりました。
人が乗っている駐停車の状況では取り締まりは行われないのですが、駐車していて人がいない事が確認できましたら、黄色いステッカーの「放置車両確認証」を貼り付けされます。
放置車両確認証(黄色いステッカー)を貼られましたら、警察へ出頭しなければいけません。
但し、強制ではないので、警察に出頭するかどうかは自由に選択することが出来るのです。
警察へ出頭した場合は「青キップ」となりますので、
1.違反金(反則金) 2.違反点数が付与
されて終了になります。
警察へ出頭しない場合は
車検証(車両購入時の書類)に登録されている住所宛に
1.放置駐車違反金の納付書 2.弁明通知書
上記2点の書類が届く仕組みになっています。
弁明といった理由がなければ、
「違反金(反則金)」のみを支払うだけ
で終了となります。
このケースの場合では
なぜか?
「違反点数」が付与されない仕組み(違反点数なし)
になっています。
この理由として
駐車違反をしていた方が
「所有者本人が本当に運転していたかどうか判断が出来ないため」
ですね。
つまり、車&バイクの所有者が本人が運転しているかどうかの”証明が出来ない”という訳です。
単純に盗難された直後だったり、車やバイクを所有しているだけといった弁明が成り立ってしまうからだそうです。
つまり、駐車違反(駐停車違反)で放置車両確認証(黄色いステッカー)を貼られた場合には
「運転している方」と「所有している方」が同じケースだった場合に限り、すぐに警察に出頭して青キップで違反になるよりも
なぜか…?
放置駐車違反金の”納付書”と”弁明通知書”を届くのを待ってから
違反金(反則金)を支払った方が”所有者のみ”として処罰されるので、
「交通違反点数が引かれないで済む」
という事なのです。
但し、上記のケースは駐車違反の場合ですね。
不服申立てとは?
一般的な交通違反でも不服申し立てをされている方も多いようですね。
◆ 不服申立てとは?
交通違反内容に納得できない場合、
その場で青切符にサインしなければ、反則金を払わなくて済むというのです。
青切符の不起訴率は「99.93%」ではありますが、仮に不起訴を勝ち取っても違反点数は絶対に課せられます。
※ 不起訴 = 罪に問われる事もなく、裁判は行われずに何もなく終わります。
※ 起訴 = 検察から、あなたは罪を償う必要があるくらいまでの「悪質な事件を起こしましたよ」と判断されて高い罰金&刑務所に入る罪の刑事裁判(刑事事件)に問われます。
警察(検察)VS 違反した人(弁護士)で争われます。
裁判には「損害賠償のお金を争う民事裁判(払う or 払わない)」と「人が犯した犯罪を争う刑事裁判(人を裁くためにある裁判)」があります。
最悪、悪質な場合には起訴されて「前科」がつくリスクがあります。
詳しく解説いたしますと…?
一般的な交通違反の青色キップ(6点未満の軽微な違反 = 軽い違反)の場合、サインをせずに反則金を納めなくても99.93%以上は不起訴になっていますが、不起訴となっても違反点数は引かれます。
この制度を悪用して出頭せずに何度も同じ行為を繰り返している人や悪質とみなされたら起訴されているケースも多くあります。
実は、不起訴率が99.93%と言われている一方で、
実際に「数十件」が起訴されています。
起訴されて有罪になったら、当然ですが「前科」がつきます。
そして、何よりも
行政処分による「反則金(違反金)」だけではなく 刑事罰としての「罰金」も課せられるようになります。
ここからも重要になってくるのですが、
これがまた面白い事に日本の刑事裁判では起訴されたら有罪率は「99.9%」負けます。
刑事裁判においては、とにかく無罪を勝ち取る事が難しいのです。
これらは過去の歴史の・ロッキード事件(当時、現役の首相だった田中角平さん)、リクルート事件(江副浩正)、ライブドア事件(堀江貴文)、高知県警の白バイ事件(高知白バイ衝突死事故)、郵便不正・厚生労働省元局長事件(村木事件)= 検察の証拠偽造事件(フロッピーディスク内容を改ざん)、大川原化工機事件(生物兵器の製造に転用可能な噴霧乾燥機を許可を得ずに輸出)が全てを物語っています。
このように交通違反をした場合にはズルズルと先送りするよりも素直に罪を認めて警察に出頭した方が話が早く、もしもの事を考えても絶対に間違いないですね。
例え、軽い交通違反1件をしてしまいこのような上手い話があったとしても、些細な事1つで「起訴された日」には、たまったもんじゃありません。
青切符の場合、過去の統計から見てもチョコボールの金のエンゼルが当たる以上に「不起訴」になるとは思いますが、世の中には「もしも…」という事が十分に考えられます。
万が一、起訴されたら、それこそ「99.9% 逆転負け」です。
逆に、お金だけではなく、有限である貴重な時間までもが損をしてしまいます。
初犯ですと執行猶予(刑務所行きは逃れる)と思いますが…
※ 執行猶予猶予 = 裁判が確定した日から「執行猶予期間」は、その刑の反省期間を設けるので刑務所に入らなくて良いという意味になります。
重要な事なので何度も言いますが、
交通違反をした場合にはズルズルと先送りするよりも素直に「罪を認めて警察に出頭」した方が話が早く、もしもの事を考えても絶対に間違いないですね。
うまい話には”必ず裏がある”といった内容と一緒ですね。
もちろん、本当に納得できない場合には不服申立てする事をおすすめいたします。
近年では交通違反の誤った検挙も増えてきています。
2025年8月に鹿児島県警では認めて違反点数と反則金の取り消しを行ったくらいです(139件の誤った指摘)
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