時速194キロの死亡事故で危険運転ならず(過失)

危険運転(あおり運転)・交通事故13

時速194km/hで危険運転ではなく過失と判断

猛スピードの右直事故判決(危険運転致死罪)

一般道で194キロ出して懲役8年(危険運転)の続きになります。

2021年に大分の県道で

時速194キロで走行中に

交差点を右折してきた車と衝突後、

死亡させたとして「危険運転致死罪」に問われた裁判の判決がありました。

一審では危険運転と認めるも二審(控訴審)では

危険運転が認められない逆転判決となりました。


2021年2月9日(火)午後11時頃

当時19歳だった男は大分県大分市の県道・制限速度60キロ道路を194km/hで走行中に交差点を右折してきた男性(50歳)に衝突して死亡させた危険運転致死罪に問われます。

被害男性の死因は、出血性ショックで亡くなられています。


2024年11月 大分地裁の判決(一審)では

運転操作のわずかなミスでも

事故を発生させる”危険性がある速度”と判断され

危険運転致死罪が認められ、「懲役8年」の実刑判決を言い渡しました。

量刑を不服とした検察側(罪が軽すぎる)と弁護側(危険運転に該当しない)の双方が控訴して


2026年1月22日(木)

福岡高裁判決より

進行制御が困難な高速度だとは認められない

一審判決を破棄して

被告に「懲役4年6ヶ月」の判決を言い渡しました。

一般道で時速194km/hオーバーでも

危険運転とは認められずに

過失運転致死の扱いとなりました。

危険運転致死罪の懲役年数(上限)は最大20年に対して、不注意で死亡事故を起こした場合に適用される過失運転致死罪の懲役上限は最大7年となります。

人の命を奪っておいて一審で認められた

危険運転致死罪の「懲役8年でも軽い」というのに…

134キロオーバーで危険運転が認められなかったら、一体どんな内容が危険運転として認められるのか?という疑問が残る判決となりました。

過去には運転中に突然発症する恐ろしい病気のくも膜下出血・脳卒中・てんかんによって意識を失い速度超過による死亡事故もありますが、

少なくとも一般道(60キロ制限道路)で、右折しようとした時に3倍近い速度194km/hの猛スピードで対向車からやってくるとは誰もが当事者になった日には、避けることは不可解で予測できない悲惨な死亡事故という事だけは間違いありません。

時速194キロで対向車がやってきた日には

点の光が見えた瞬間、一瞬で通り過ぎるレベルと言えます。

その昔、時速200km/h前後で常習的に大型バイクで、すり抜けしている動画を対向車視点からも見たことがありましたが、瞬間移動並に一瞬にして通り過ぎて行きました。

本事件の判決には年齢19歳の未成年という若さも考慮されていると思います。

”若さ”と(信号ルールは守っている事から)”直進優先からの右直事故問題(進路妨害)”が関係しているのかもしれません。

結果的に第一審の判決でも「運転操作ミスで事故が発生する危険のある速度」として危険運転は認められても被告本人も重症を負っており、逆パターンの妨害目的(右折車両の通行を妨げる目的)は該当されない結果になっています。

こういう世間知らずと言いますか?誤った判決が1つ下される事によって、いつまでも捕まらない大分別府ひき逃げ事件(八田與一)という悪い事例が出来てしまう訳でありました。

近い将来、八田與一逃亡犯と同じく、車で人をひき殺せば”危険運転扱いではなく、過失運転で回避できる!”という名の殺人事件が、そこら中で横行しないか心配でなりません。

何よりも出所後に再び車を運転しだして

再犯を繰り返さない事を願うばかりでありますが…

1つだけ言える内容として

19歳男のスピード狂は、今に始まった事ではなく常習的に繰り返していた事でしょう。

今回、死亡事故を起さずとも、いずれ重大事故をどこかで起こしていた事には違いなさそうです。

なぜなら、スピード狂の人物像(特長)と言いますのは、飲酒運転のように車に乗る事によって、再び危険運転を繰り返す可能性が高そうです。

これは意識的にではなく、無意識の内にスピードを出す癖というものが体に染みついているとも言えます(速度を出す事によって快感を得られ脳が麻痺状態)

ひき殺すまではいかなくとも危険な住宅街道路を猛スピードで走行して再び過ちを繰り返す最悪パターンとも言えます。

よくありがちではありますが、シャコタンからの爆音マフラーにてプロレーサー気取りで歩行者が飛び交う生活道路を猛スピードで、走り回して”自分の運転が上手いと思い込んでいる勘違い系”とも言えます。

最近、当方のエリアでも頻繁に生活道路を低音の爆音を響かせながら猛スピードで走り去っていく車両をよく目にします。

もちろん全ての方には該当しませんが、そんな気がしてなりません。まるで必死になって補助なし自転車を特訓した日々の成果から何十年の時が過ぎても自然と体に染みついていて再びチャリに問題なく乗れるような感覚とも言えそうです。

各社メーカーで、車に一定速度制限のリミッターをつけたとしても、当時流行ったであろう原付バイクのミッション車(50cc)のようの、いずれハックされ解除されるツールが出回る結末で終わります。

その意味でも速度超過と飲酒運転で危険運転が認められた人物には再免許取得禁止くらいがちょうど良いのですが、こういう輩は無免許運転で乗り回して再び問題を起こす落ちとなります。

いずれにしましても、速度のリミッター制限+再免取得禁止の二重対策で、現状よりは多少マシになる抑止力効果はありそうです。

その一方で、長年に渡る宗教団体の恨みから安倍元首相銃撃事件を起こした山上徹也被告は、無期懲役から罪が軽くなり仮に出所できたとしても、二度と人殺しの殺人罪なんて犯さないような気がしてなりません。

このはっきりとした判決の違いについては

司法(法律)が古すぎて時代に追いついていない最大の問題があると言えます。

近年ではごく稀に裁判の判決がおかしい闇も指摘されており、法治国家ならぬ”放置国家”になってしまっている判例(事例)も多々ありますので、本当に油断なりません。

この背景には時代に合わせてアップデート(更新)されていない昔ながらの古臭い法律が大いに関係している事には違いありません。

とは言いつつも

実は、少し前に政府ではこっそりと「危険運転の定義(細かない内容)」の話し合いが行われていました。

これまで曖昧だった危険運転に関する定義内容が決定して取りまとめられました(2025年12月25日付)

危険運転罪の定義決定(速度超過/飲酒運転)

上記の法案が成立した後の判決だったら、また変わった判決結果になったとも言えそうです。

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