信号無視で不起訴→免許更新時に青色でゴールド免許を求めて提訴

● 信号無視で不起訴→免許更新時に青色でゴールド免許を求めて提訴
京都府京都市山科区の信号無視違反で検挙された男性について
不起訴処分(起訴猶予)になったにも関わらず
運転免許証の更新時に通常のブルー(青色)になってしまったようです。
簡単に解説しますと…?
男性は信号無視で検挙されて
警察に止められたけど違反の事実を否認。
つまりは、納得がいかないので
警察署の書類にはサインせずに、そのまま裁判へ
事情聴取の呼び出しを待ちます。
その後、検察から起訴されずに終わりました。
これにより免許更新時に、そのままゴールド免許になると思っていた所…?
なぜか更新時にブルー免許になってしまったので、納得がいかないという訳であります。
不起訴になったにも関わらず…?
交通違反の点数だけが登録されている事が判明しました。
これを不服として京都府警を相手取って
ゴールド免許の交付を求めた訴訟(そしょう)を起こしました。
第1回の口頭弁論(話し合い)では
訴えを起こした男性側より
自分は信号無視(交通違反行為)をしていないので
請求棄却は誤りで違法行為。
京都府側より
請求を棄却(ききゃく)されました。
男性の主張は認めないよという主張であります。
男性側の弁護士より
免許制度は理解できるけれど
警察官の現場の確認だけで事実が認定されるのは疑問がある。
知らぬ間に行政処分がされるのは原告(男性)も納得しない。
京都府警の答弁書によりますと…?
道路交通法に基づく「行政処分」は「刑事処分」とは完全に別物。
交通違反かどうかは公安委員が独自に認定する。
過去に同様の訴訟があったようで
2002年 神戸地裁の判決にあった
請求を棄却した内容を引用して
行政庁は刑事訴追の有無にかかわらず
独自の立場で行政処分を行うことができる。
としています。
今回の事案も
「警察官2人が確実に現認した」として
違反と認定して処分は適正と主張しています
さらに
京都府警によると…?
公安委員会は免許停止を除いて
点数登録を違反者に通知していない。
と言います。
わざわざ運転経歴の証明書を申請して確認する必要があります。
男性の弁護士が言う通りでありまして
過去には警察の反則切符は誤認といった
とんでもないニュースもあったくらいであります。
国道の交差点で
車2台が信号無視
警察官ドライバーに反則切符
・ドライバー側「青信号だったよ」
・警察側「取り合わず」
・ドライバー側「車のドライブレコーダーの映像を警察署に持ち込む」
・警察側「反則切符取り消し 2人に謝罪。赤信号だと錯覚した」
過去にはこういった事例もありましたので…
とても気になる話題であります。
これまで何度か違反後に不起訴になったとしても…?
免許の色はゴールドにならないと話題になっておりました。
なぜだか、仮に不起訴を勝ち取っても違反点数は、ほとんどのケースで課せられるからですね。
違反切符を切られてしまった多くの方が納得いかず、面倒なので、そのまま放置されていた問題だと思います。
結局、お互いの動画等の証拠がなければ暗転?
警察官2人の確認に対して男性1人の衝撃のみでは
男性に動画録画がない場合や目撃者がいない限りは…(死亡事故でない限り、現実的に探すのも不可能)で、人数的にも証拠不自由分の不利すぎて負けてしまいますよね…
交通事故&自己防衛の意味でも
ドライブレコーダーは必須な時代ではありますが、
警察側も古臭い目視の確認だけで検挙するのではなく
動画撮影として記録が必要な時代がきているのではないでしょうか?
と思った次第でありました。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。
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