勝手に撮るのやめてもらっていいですか?(公務員の肖像権)
● 公務員の肖像権を簡単解説
公務中の公務員を勝手に撮影して良いの?(過去の判例)
ハザードをつけながら
目の前に登場した途端
マイクパフォーマンスにて
埼玉県警より
勝手に撮るのやめてもらっていいですか?
(動画は削除済み)
という事でありました。
これに対してコメントでは…?
・撮り鉄の次は撮りパトか!
・パトカーに肖像権はないだろう
・これがひろゆきにハマった警官の末路
・公道の景色を撮ってるだけでも怒られそうな感じだな
・なんだろう、勝手に撮るのやめてもらっていいですか?
・パトカー好きの子供が撮影しててもダメって言えるのかな?
・きっと検挙出来なくて実績もあげられずにストレスが溜まっていたのでは?
といった内容にて埼玉県警であっても
まるで神奈川県警のやらかしたような散々な言われようでありました。
撮影者は「勝手に撮るのをやめて」と言われているのにも関わらず…?
堂々と動画をYoutubeにアップしてる所に注目であります。
撮影者さんも、まさかマイクで撮影を注意されるとは思わなかったようです。
なぜなら
事前に埼玉県にある吉川警察署に撮影許可をもらっていたようでした。
この余裕がない感じの警察の対応にはガッカリしたとも言えます。
わざわざ撮影している方の目の前に来て止まった上で、パフォーマンスのごとくマイクの拡声器で言う所がポイントになっています。
新型コロナウイルスの影響でソーシャルディスタンスの距離もあるとは思いますが、せめて窓を開けて注意した方が良かったとも言われております。
でも、警察の立場からすると…?
勝手に撮られるのは良い気はしないのかもしれないですね。
警察官の本音として
人間ですから、その時の気分の問題によって
左右される確率は高くなりがちだと思います。
ちなみに
職務中の公務員に対しては
肖像権がない = 無許可で撮影して良い
と言われておりますが
正当な理由もなく、勝手に撮影するのは
「肖像権の侵害になりうるケースもある」
但し、
公務員の職務上、一般人とは異なる
配慮をすべきではある = 一般人の肖像権とは異なる
と言われており
完全に肖像権がなくなる訳ではない = 何でもかんでも撮影して良い訳ではない
という事が判明しています。
過去の裁判(判例)としましては
「ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである」(最判平成17年11月10日)
あえて分かりづらくしているのか?
何やら小難しい文章が並べられておりますが、
つまり、一言で簡単に言いますと…?
職務中である「公務員の肖像権は認められにくい」
→ 正当な理由があれば、
「撮影してもOK(全然構わない)」が正解となります。
公務員に、まったくの「肖像権がない」というのは間違い(誤り)
→ 公務員だからといって
「何でもかんでも撮影して良い訳ではない」が正しいです。
確実な所として
任意の事情聴取を受けた時に
「証拠として撮影(録画/録音)」といったような
正当な理由があれば、一応は撮影しても問題にはならないようです。
※ 録音の場合には肖像権ではなく「公務執行妨害」にあたりますが、過去の判例はありません。
また私的の利用範囲であれば、何も問題にはならないようです。
正当な理由がない状況にて
勝手に動画撮影を開始してYoutubeといった誰もが見られる公(おおやけ)の場所へ公開するのは少し問題になってしまうケース(可能性)もありうるかもしれません。
とも言われております。
何らかの言い争いやらトラブル問題にならないケースにおいては、本人が特定されない範囲での顔に最低限のモザイク処理のプライバシー配慮は必要かもしれないとも言えますね。
もちろん、今回のケースのように
事前に撮影許可を取っていれば、まったく問題ありません。
但し、これらは弁護士によって意見(見解)が分かれる難しい所でもあるようです。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。