危険運転罪を数値で明確化(速度超過/飲酒運転)

危険運転致死罪を数値で明確化
速度超過&飲酒運転
危険運転致死傷罪の適用要件の見直について
これまで危険運転の定義については
進行を制御することが困難な高速度(猛スピード速度)
という曖昧な扱いしかされませんでした。
裁判の判決でも
一般常識をかけ離れた猛スピード超過でも危険運転罪が正しく適用されず
泣き寝入りした被害者遺族のケースが少なくありません。
その問題点を解決すべき内容として
危険運転に関する適用要件の明確化を求めるために
政府内で行われた法制審議会の内容より
◆ スピード違反(超過)について
一般道路の制限速度50キロ超で
死傷事故を起こした場合に危険運転罪を一律に適用する
と閣議決定しました。
具体的な内容として
・高速道路60キロ以上の道路では「60km/h超で危険運転扱い」
・一般道路60キロ以下の道路では「50km/h超で危険運転扱い」
・生活道路30キロ制限では「80km/h超で危険運転扱い」
※ 2026年9月より生活道路の制限速度は30km/hに決定しています。
◆ 飲酒運転について
・呼気1ミリ㍑あたり: アルコール0.5ミリグラム以上(ビール大瓶2本)
・血液1ミリ㍑あたり: 1.0ミリグラム以上
※ 基準値を下回っても飲酒の影響により正常な運転が困難な場合で死傷事故を起こしたと判断されれば、適用される可能性あり
※ 酒気帯び運転の基準は、呼気1㍑につき0.15ミリグラム以下となっています。
上記以外には
タイヤを意図的に横滑りさせるドリフト走行行為・ウイリー走行も危険運転に含まれます。
これらを危険運転としての定義について
◆ 今後について
2026年1月31日に
自動車運転処罰法改正案の内容を閣議決定しました。
本国会(通常国会)で話し合いが行われまして
法案が通過した場合には2026年7月頃から施行されます。

