危険運転罪の定義決定(速度超過/飲酒運転)

危険運転致死罪の定義決定
速度超過&飲酒運転
危険運転致死傷罪の適用要件の見直しとして
危険運転の定義(細かない内容)の話し合いが行われました。
これまで危険運転の定義については
「進行を制御することが困難な高速度(猛スピード速度)」
という曖昧な扱いしかされませんでした。
これまでの裁判の判決では、一般常識をかけ離れた猛スピード超過でも危険運転罪が正しく適用されず、泣き寝入りした被害者遺族のケースが少なくありません。
その問題点を解決すべき内容として
危険運転に関する適用要件の明確化を求めるために
2025年12月25日(木)に
政府内で行われた法制審議会の内容より
◆ スピード違反(超過)について
一般道路な制限速度50キロ超で
死傷事故を起こした場合に危険運転罪を一律に適用する
と決定しました。
参考例として
・一般道路60キロ以下の道路では「50km/h超で危険運転扱い」
・生活道路30キロ制限では「80km/h超で危険運転扱い」
・高速道路では「120km/で危険運転扱い」
※ 60キロ超の道路という扱いになっています。
※ 今後2026年9月より生活道路の制限速度は30km/hに決定しています。
◆ 飲酒運転について
・呼気1ミリ㍑あたり: アルコール0.5ミリグラム以上
・血液1ミリ㍑あたり: 1.0ミリグラム以上
※ 酒気帯び運転の基準は、呼気1㍑につき0.15ミリグラム以下となっています。
上記以外には
タイヤを意図的に横滑りさせるドリフト走行行為も危険運転に含まれます。
これらを危険運転としての定義こと
自動車運転処罰法改正案の内容を取りまとめられました。
◆ 今後の予定について
本内容で取りまとめた内容については
2026年1月23日の通常国会で提出して
今後、法律成立を目指す予定となっています。

