飛び降り事故の巻き込まれ賠償金額(責任の行方)

飛び降り事故の巻き込まれ賠償金額

賠償責任の行方(過去に飛び降り事故が多発)

2024年8月31日(土)夕方6時頃

JR横浜駅の商業施設・屋上(12階)から

高校3年生の女性(17歳)が飛び降り自殺(転落)して

路上を歩いていた会社員の女性(32歳)を巻き込む死亡事故がありました。

女子高生は屋上にある約2.5メートルのガラス製の柵(さく)を無理やり乗り越えて庭園がある場所から転落しています。

会社員の女性は友人3人と遊びに来ている最中での出来事となりました。

結果的に2人とも亡くなられてしまいましたが、

誰もが気になるのが被害女性の賠償金の行方です。

結論から申し上げますと

もし飛び降り事故で巻き込まれ被害にあった場合

残された遺族の”相続放棄(手続き)”により

相手からは「何も補償されない(賠償金0円)」

と覚えておく必要があります。

転落事故等でも加害者側が成人した大人であれば

残された遺族が「相続放棄して終わり」となります。

そして、今回のように加害者側が未成年だった場合には

過去の判例から小学校卒業(無能力の基準は12歳)であれば、事理弁識能力がある(自分の犯した責任に足りる知能がある)として認められ、親ではなく本人に落ち度があると不法行為責任が認められてしまうようです。

飛び降りた加害者本人が不法行為の責任を負う事になりますので、遺族の責任は問わない事になります。

結果的に相手側に相続放棄されたら、何も補償はされずに終わってしまいます。

但し、弁護士によって意見も分かれる所でして、親の監督義務違反にも不当行為責任問題が生じるために親に対して賠償責任を追及される可能性もあるという意見もあります(18歳未満でも親が賠償責任を負うケースもあり)

どちらにしましても相手側に支払い能力(資産)がなかった日には泣き寝入りとなります。

この事から商業施設付近を歩く時には

上の空状態のように常に上空を見ながら歩く必要がありそうです。

少なくとも気配を感じながら歩く自己防衛策が必要となってくる世の中になりそうです。

今回のような事故は滅多にある事ではないとは思いますが、過去に複数件も起きている現実があります。

2006年には東京・調布市の大学で当時55歳の女性が飛び降りて、下を歩いていた20歳の女子学生が巻き込まれて重症(症状は不明)

2007年には東京・池袋駅前のビルから女性が飛び降りて、下にいた男性が死亡した事故があります。

同年には東京・新宿区の雑居ビルから当時48歳の男性が飛び降りて、下にいたバイク便の男性とぶつかり胸の骨を骨折する重症を負っています。

2008年には東京・立川市で当時53歳の男性がマンションから転落して、自転車に乗っていた女性が巻き添えになって足の骨を折る重傷となっています。

近年では、2020年10月23日(金)にも夕方5時50分に大阪・梅田の商業施設で男子生徒(17歳)が転落死して下を歩いていた大学生の女性(19歳)が巻き添えになって死亡した事故がありました。

結果的に容疑者死亡のまま書類送検になっています。

上記内容から分かる事として運良くて「重症」・最悪の場合には「死亡」に繋がる事が判明しております。

今回のケースでは殺人罪にはならないと言われますが、大勢の人通りが多い所に飛び込んで死亡させる事が予見できることから「重過失致死罪」に該当すると言われております。

警察では重過失致死罪の疑いで捜査していると報道されています(横浜の戸部署)

そうなりますと…?

相手側に相続放棄され損害賠償金は補償されなくとも

日本には犯罪被害者は国で最低限補償(給付制度)がありますので、ひと安心となります。

仮に犯罪被害者とならなくとも飛び降りの巻き添え事故の場合には事情を考慮して、「被害者に給付されたケースがある」という事が判明しております。

但し、平均額は600万円前後で少なすぎると言われております。

参考までに相続放棄は「3ヶ月以内」といった期限がありますので、要注意です。

ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。