歩行者妨害違反の不服申立て

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歩行者妨害違反の不服申立て

横断歩道による歩行者妨害違反は

不服申し立てをされている方も多くいらっしゃいます。

それでも全体の絶対数で言えば、少数派だと思います。


不服申立てとは?

交通違反内容に納得できない場合、

その場で青切符にサインしなければ、反則金を払わなくて済む方法になります。

青切符の不起訴率は99.93%ではありますが、仮に不起訴を勝ち取っても違反点数は絶対に課せられます。

最悪、悪質な場合には起訴されて前科がつくリスクがあります。

それよりも恐ろしいというよりも不理屈、極まりないですよね。

なぜなら日本の道路交通法は世界でも1位や2位を争うくらいの不理屈な法律と言われています。

当方でも数年前に調べるまでは

横断歩道に歩行者がいた場合に「止まらなければいけない」

という事を知らずに

信号の黄色でも「止まれ」ではなく

「注意して進め」と思い込んで理解していたくらいです。

信号の黄色が「止まれ」という意味を理解している方は横断歩道の歩行者妨害以上(人がいたら止まる)にいないかもしれないですね。

それほど認知度が非常に低いのだと思います。

交通違反の不服申立につきましては、下記にて詳しく解説しております。

交通違反の不服申立て手順と流れ(疑問解決)