飲酒運転&ひき逃げの厳罰化(抑止力効果あり)

飲酒運転&ひき逃げの厳罰化(抑止力効果あり)
酒気帯び運転暴走・ひき逃げ事故の罰則は軽い
飲酒運転&ひき逃げの厳罰化について
一定の抑止力効果がある
という事が判明しております。
それでも何度も繰り返されるのが
酒気帯び運転・危険暴走事故+ひき逃げとなっています。
最近では飲酒運転暴走事故(横須賀)からのひき逃げがあったくらいです。

GW最中に猛スピードで
次から次へと車に突っ込みまして
信号無視から歩行者をひきかねる所で
合計8台(8人)が負傷した大事故となりました。

1人の飲酒暴走車のせいで
これだけの迷惑をかけてしまっています。
何がやばいって…

歩行者が間一髪の瞬間で
車を避けたから良かったものの…

タイミングが1秒でも遅れていたら
横断歩道を渡っていた多くの方々が犠牲になり
かなりの数の負傷者と死人が出てもおかしくありませんでした。
体が不自由な方でしたら、死亡事故に繋がっていた事に違いありません。
その1ヶ月後に飲酒運転とも疑われてもおかしくない千葉市で信号無視のひき逃げで重症がありました。
これらの事故内容から分かる内容として
飲酒の暴走運転 &ひき逃げは
”無差別殺人”に近いものがあります。
飲酒運転 or ひき逃げした時点で
(酒帯び酒酔い運転の時点)
「殺人未遂」を適用
で良いとは思っておりますが、
※ ひき逃げだけで殺人未遂適用は少し極端すぎますが、逃げる行為 = 何らかのやましいことをしている認定扱いとして、無免許運転・飲酒運転・麻薬及び向精神薬取締法と同等扱いの「重罪」をさらに追加しても良いと思っています。
飲酒運転&ひき逃げの罰則が緩すぎるために
いまだに年間、数万人が平然と飲酒運転を続けています。
2024年度の飲酒運転による交通事故件数は2,346件が検挙されており、死亡事故件数は140件になります(25.0%増加)
例え、飲酒運転によって
死亡事故 & 負傷させたりして
危険運転致死傷罪が適用されたとしても
懲役刑は「最低1年~最大20年」となっています(平均18年)
今回の飲酒暴走事故では
(ひき逃げ事故)
幸いにも死人は出ておりませんが
これだけの話題になっている影響も関係しており
殺人未遂に相当する危険運転致傷で捜査を進める事になっています。
「危険運転致死傷罪」が適用された場合、
今回は8人もケガで負傷しておりますので
最大で「15年以下の懲役刑」が適用となります。
ただ、罰則の判決が軽ければ、最低1年以上とふざけた刑罰となっています。
さらに殺人未遂で起訴するにしても故意・動機を証明する必要があるので、難しい所です。
それでも最大懲役刑7年の”過失”運転致傷にならないだけマシと言えます。
以上の内容から
飲酒運転する輩に対しまして
新たに”酒気帯び危険運転暴走罪”として
運転免許取り消し(剥奪)は
現状と同じく当たり前の大前提として
今後の取得できない欠陥期間を「最低50年~60年」or「永久停止」
へたしたら”永久停止”でも良いのですが、
こういう輩は免許を取り上げたとしても
平然と無免許運転で乗り回しますので
実刑で「懲役20年~25年」
(執行猶予なし)
という罰則が適切と言えるかもしれません。
正直、飲酒運転とは無縁生活を送っている側からしたら
最低30年以上(同等の罪)である「無期懲役刑」が妥当ではないかと考えられるくらいです。
これまで飲酒運転~ひき逃げ事故で亡くなられた方々の気持ちを考えますと…?
正直、これらの罰則でも生ぬるいくらいでして
二度と同じ被害者の過ちを繰り返さないためには
死をもって償ってもらうではないですが
誰1人と被害を与えずに
“電信柱が最終的な盾”となり
「自滅」してくれるくらいが丁度よい罰則
という意見が多くの方々の本音になりそうです。
なぜなら、このような輩は今現在もそこら中で、平然と飲酒運転していると考えるだけで…?
腹立たしいを通り越しまして、まともな良識ある運転者にとっては迷惑極まりなく正直物だけが被害を受けてバカをみている現状となっています。
運転に対する一種のトラウマ的な恐怖感によって怯えるPTSD(心的外傷後ストレス障害)になりかねるくらいまでの恐ろしさとなります。
これは車&バイクを運転している方に限らず、自転車と歩行者の方々にも申し上げられます。
公道に一歩でも出たら同じ被害に遭いかねますので、本当にたまったもんじゃありません。
アルコール依存症という病気もあるくらいですので
罪が軽ければ軽いほど飲酒運転を
再び常習的に繰り返す事は間違いなさそうです。
そうしなければ、飲酒運転のひき逃げ事件で無罪判決という判例も出来てしまうくらいです。
運転手が酷い場合には飲酒運転の死亡事故(無保険で賠償できず)になってしまうくらいです。
つまりは

全てを失う
飲 酒 運 転 & ひ き 逃 げ
という事を”体で分からせる”ためには
罰則を今以上に厳しくするしか術はなさそうです。
その証拠として

飲酒運転の死亡事故件数として
2001年に「危険運転致死傷罪」を新設してからは一気に減少しています。
2007年の法改正によって「飲酒運転同乗罪」を新設しても飲酒運転が減少傾向にある事が確認できますね。
その後は横ばいのまま変わらず、再び去年(2024年)からは少しばかり増えてきています。
当然ながら、どんなに罰則を厳しくしたとしても
飲酒運転&ひき逃げする輩は今後も一定数出てくるとは思いますが…
唯一、1つだけ申し上げられる事は
心の感情を持ち合わす
人間社会ルールにおいては
抑止力効果は絶大(実体験で痛感)という事だけは間違いなさそうです。
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