原付バイクは自転車用の駐輪場に停めていいの?

原付バイクは自転車用の駐輪場に停めていいの?
原付バイクは自転車用の駐輪場に停めていいの?
結論から申し上げますと
消防法では原付(50cc)は
「自転車扱い」になります。
→ 原付バイクは「自転車用の駐輪所に停めてOK」という事になります。
但し、50cc(原付)を越える場合においては
自転車用の駐輪場に停める事は出来ないという事になります。
つまり、
原付バイク(50cc)以上は
全てNGになります。
黄色ナンバー&ピンクナンバー(51cc~)の
小型バイクからは自転車用の駐輪所に停める事は出来ないとされています。
当然ながら中型バイク・大型バイクもですね。
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