一時停止義務違反の止まれとは?

一時停止義務違反の止まれとは?
一時停止義務違反の「止まれ」とは?
一時停止線については
信号がない危ない交差点から
交通事故が多い場所に設けられています。
他に絶対にあるのが「踏切」の手前で、
必ず一時停止が義務付けられております。
実は、交通違反の中ではNo2の取り締まり検挙数になっています。
一時停止は「止まれ」といった標識・標示がある所では必ず止まらなければいけません。
もし止まらなければ、「一時停止義務違反」となります。
違反点数と反則金(違反金)が取られますので、必ず一時停止では止まる事が大切になります。
当方の近所でも定期的に一時停止の取り締まりを行っている箇所が数箇所あります。
いずれも見ていると一時停止をせずに捕まっている方は圧倒的に多く感じられますね。
検挙数ではNo2になっていますが、個人的にはNo1の速度違反(スピード違反)よりも多く取り締まりを行っている印象を受けます。
その後、2021年~2022年度では「一時停止違反がNo.1」になっておりました。
No2がスピード違反(速度違反)となっております。
どおりで、一時停止の取り締まりを頻繁にやっている姿を見かける訳ですね!
当方の近所では週に1回~2回の頻度で、定期的に一時停止の取り締まりが行われている場所が2箇所あるくらいであります。
いずれもパトカーと白バイが意図的に気づかれないように隠れて取り締まりが行われております。
いつも通っている場所で面白い事に気づいてしまったのですが、この1年の間に待機している場所をコロコロと3~4箇所に変えているくらいに巧妙な手口でありました。
最初の内は目立つ位置で待機しており、違反者がいたらそのまま追跡して取り締まる形だったのですが…?
最終的には誰もが分かりづらい場所から確認しつつ追跡せずに、別の方が一時停止先の所で待機していて無線の連携プレイで取り締まりを行っているくらいでありました。
誰でも理解できるように1つ1つ分かりやすく
簡単に解説しておりますので、ぜひご覧になって頂ければ幸いです。
道路交通法上では一時停止の意味は以下の通りに定められています。
◆ 道路交通法 第四十三条
(指定場所における一時停止)
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
なにやら難しい言葉で解説されておりますが、
簡単に言いますと
1.信号がない危険な道路(交差点等)では
2.優先道路を走っている車の邪魔をしてはいけません。
3.一時停止の指示がある所では「必ず直前で止まりなさい(安全確認をしなさい)」
という意味になります。
車両の種類には
・自動車 ・バイク & 原付 ・自転車
が対象になります。
自動車&バイク(原付)は多くの方が理解していらっしゃると思います。
ここでの差ポイントは、軽車両である「自転車」も含まれるという点ですね。
最近では自転車にも罰金・罰則を設けようとする動きで法律が動いております。
止まれ路面ペイントは止まる義務はない?(一時停止)へ続きます。
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