抵当権抹消オンライン手続き - 電子署名付与(ICカード)が認識しない場合の注意点

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抵当権抹消オンライン手続き - 電子署名付与(ICカード)が認識しない場合の注意点

電子署名付与(ICカード)が認識しない場合の注意点

一定の時間が経過してしまいますと署名付与をクリックしてからパスワードを入力してもICカードが認識されません。

この場合、USBよりICカードリーダーを抜き挿し下上で、さらに申請用総合ソフトを閉じてから再び起動させて下さい。これで正常に認識されるようになります。

最後に「申請データ送信」をクリックします。

その後、「更新」をクリックすると以下の画面が表示されます。

納付をクリックして銀行へ免許税を振込します。

臨時、「お知らせ」をクリックする事で状況をご確認いただけます。

しばらく待って「公文書」が出来上がる(クリック出来るよう)になりましたら全ての作業が完了になります。

書類に不備や訂正がありますと以下のように表示されます。

補正

参考までに当日の朝8時40分頃に申請して13時45分には確認の返答がありました。

当方は「登記識別情報の入力(暗号キーみたいなパスワード入力)」の事が分からなかったので不備となりました。

直接、法務局の担当者から電話が入りました。

その際に2点の書類「(根)抵当権解除証書」と「委任状」は電子送信ではなく原本の提出が必要と言われ「郵送」or「直接法務局へ持参」するか聞かれます。

当日中に訂正をして送信します(なぜか翌日も反映されません)

↑恐らく、2点の書類を提出してから反映されるのだと思います。

2日後に法務局へ出向いて書類を提出します。

書類提出後、帰宅してみると…?

無事に「公文書(登記完了証)」が出来上がりました。

手続きが正常に完了すると公文書が表示されました

公文書をクリックすると以下の画面が表示されますので、そのまま「電子公文書の書き出し」でも良いのですが、PDFの方を選択して表示でOKです。

手続きが正常に完了すると公文書が表示されました

無事にPDFの登記完了証(電子申請)が表示されます。

登記完了証(電子申請)

公文書を印刷して大切に保管しておきます。

オンライン(登記ねっと)で手続きされた方でも下記2点の書類は窓口 or 郵送で提出が必要になります。

1.(根)抵当権解除証書

2.委任状