死亡後に支給される給付金

死亡後に支給される給付金
遺族が受け取れる死亡給付金
1.葬祭給付金の葬祭費 5万円(国民健康保険加入者が対象)
→ 国民健康保険加入者の場合、
葬儀代にあてるための補助金として葬祭費(埋葬料)「5万」が支給されます。
正式には亡くなられた方の”葬儀を行った方に対して支給される給付金”となります。
死亡者本人の国民健康保険を返却する際に手続きが可能です。
全て郵送にてやり取りが可能となっておりますので、ご安心下さいませ。
自治体(市役所/区役所/市区町村役場/役所)によって異なりますが、葬祭給付金は5万円~7万円となっています。
死亡後、「2年以内」に申請する必要があります。
2.国民年金&厚生年金の「未受給分」
→ 国民年金&厚生年金は2ヶ月遅れてまとめて支給されます。
そのため、死亡した日から残りの分を残された家族がもらえる権利があります。
また、身の回りの世話や経済的な援助をしていた方に限り、残された家族等が「残りの未支給分の年金をもらえる権利」がございます。
住民票が別で離れて暮らしている方でも大丈夫です。
亡くなった本人に未受給分があった方のみ対象になります。
その他にも覚えておいた方が良い内容として
最低3年以上、年金を納めた人が老齢 & 障害基礎年金をもらわずに亡くなられた場合、「死亡一時金」がもらえます。
死亡一時金請求と覚えておけばOKです。
3.企業年金 / 組合保険 / 小規模共済 / 生命保険の請求
国民年金&厚生年金の他に各種保険に加入されていた方は
会社で加入していた「企業年金 / 組合保険」
個人事業主の方は「小規模共済」
プライベートで加入していた「生命保険」
といった請求手続きが必要になります。
これらは年金手続きと一緒で自分で手続きして申請しなければ、 給付金は放置されて何ももらえませんので、要注意です。
当然、相手から通知が来る仕組みにもなっておりませんので、ご注意下さいませ。
その他、よくありがちな無料で加入していた保険で「死亡一時金」がもらえるか要チェックです。
最後に絶対に覚えておくべき内容になるのですが、いずれも死亡後、(3ヶ月以内)早めの手続きがおすすめでございます。
年金の未請求分と同様、2年以内に申請しないともらえなくなってしまうからですね。
申請期限が切れてもらえなかったという自体にならないように
基本は早め早めの「1ヶ月以内(最低3ヶ月以内)の手続き」
と頭の隅に入れて覚えておけばOKでございます。
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