年金受給の死亡停止手続き

年金受給者の死亡停止手続き
死亡手続き(手順解説)
年金受給者の死亡手続きについて
分かりやすく簡単に解説しております。
家族や身内が亡くなられた場合、
死亡後、最寄りの年金事務所へ「年金受給停止の手続き」が必要になります。
年金受給停止手続きをしないと不正受給となり罪に問われます。
国民年金法には、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」という罰則の規定がございます。
不思議な事に厚生年金保険法には「不正受給した場合の罰則」は設けられてはいないのですが、そのままにしていてはいけません。
年金受給停止の手続きをせずに受け取ってしまった場合には後日、返金(返還)しなければいけない手間が発生しますので、ご注意下さいませ。
死亡後、2週間以内(14日以内)に手続きをする必要がございます。
最寄りの年金事務所まで出向かないといけないのか心配になられると思いますが…?
近年では、わざわざ最寄りの年金事務所へ出向かなくても
郵送の書面(書類手続き)にて全てのやり取りが可能になります。
郵送で書類を送ってもらうためには
まずは最寄りの年金事務所へ電話をかける必要があります。
最寄りの年金事務所の電話番号については
全国の最寄り年金事務所一覧よりお探しいただけます。
お住まいの住所・地図(都道府県別)から探す事が出来ます。
年金事務所名が一覧でしか表示されないので、少し分かりづらいと思います。
最寄りの年金事務所が2件見つかったりして、どちらで手続きすれば良いのか?
もし分からない場合には
電話番号:0570-05-1165
(03-6700-1165)
上記の「ねんきんダイヤル」に電話をかけて教えてもらえばOKでございます。
そして、最寄りの年金事務所に電話をかける場合には
電話が繋がった後、
その他(5番のダイヤル)を押せばOKです。
営業時間は曜日によって異なります。
・月曜: 午前8時30分~午後7時 ・火~金: 午前8時30分~午後5時15分 ・第2土曜:午前9時30分~午後4時
電話が繋がりましたら
1.亡くなられた方の年金番号(分からない場合には名前&生年月日) 2.電話をしている本人の名前&住所(年金受給停止の手続きする人) 3.未支給年金の有無の確認(経済的援助をしていたかどうか?)
を聞かれます。
ここでの最大のポイントとして
必ず担当者の名前を聞いておいた方が良いという教訓になります。
なぜなら、当方では電話にて申込書を送ってもらうように依頼したのですが、1週間~10日以上経過しても申込書が届かなかった事が過去に二度もありました。
このようなトラブルが、たまたま偶然2回も起きましたので、郵便の不着トラブルとは考えづらく
いずれも、電話をして再依頼するといった二度手間が発生してしまうくらいでしたので、このようなトラブルになった時のために必ず担当者名を聞いておく事をおすすめいたします。
この時のトラブルは、いずれも亡くなった本人とは住まい(住所)が別となっておりましたが…?
あくまでも憶測にすぎないのですが、単純に電話で対応された方の発送忘れが原因とみています。
当初は、亡くなった本人の住所宛に送られた可能性も疑ってみたのですが、住所は転送するように設定しておりまして届かなかったので、単純に発送されていなかった可能性が高いです。
亡くなられた方の年金手帳がありましたら事前に用意します。
年金手帳が見つからなかったり、紛失された場合には
死亡した方の生年月日・名前が分かれば大丈夫です。
年金受給停止に関する申請書の書類一式を郵送にて送ってもらえます。
到着日数については
早ければ、2日~3日後になります。
郵便局では2022年度より到着までの日数は翌日ではなく、近くても2日掛かるようになりました。
週明け月曜に電話をした場合には
翌日(火曜)が発送扱いとなりまして
木曜~金曜に到着します。
(通常は「木曜」に到着)
水曜日が祝日であっても木曜に到着しました。
水曜以降の申込みの場合には翌日(木曜)が発送扱いとなりまして
郵便局は土日の発送は行われませんので、
月~火曜に到着します。
(通常は「月曜」に到着)
もし、最低5日~1週間以上経過しても書類が到着しない場合には
再度、電話をかけて書類を送ってもらう事をおすすめいたします。
電話で相談した際に年金のみ支給分があるかどうかを教えてもらえます。
◆ 年金受給停止に必要な書類
1.年金受給権者死亡届を記入(郵送で送ってもらえます) 2.年金手帳(紛失の場合、提出しなくても大丈夫です) 3.死亡診断書のコピー(葬儀屋さんからもらえます)
亡くなった方の年金受給を停止される方については
上記3点の書類だけ記入して提出すればOKです。
年金手帳については
・破棄しました(破棄した年月日) ・見つかりませんでした。今後見つけた場合は必ず廃棄します。 ・その他(理由を書きます)
上記いずれかをを選択出来ますので、ご安心下さいませ。
年金受給権者死亡届け(報告書)については

・受給権者死亡届(報告書) ・受給権者死亡届(報告書)の記入例
受給権者死亡届は「年金受給停止の申請書」になります。
未支給年金を請求する手順へ続きます。
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