死亡手続き(年金/銀行/必要書類)

死亡手続き(年金/銀行/必要書類)
残された家族&親族の死亡手続き
身内が死亡後、残された家族が
絶対にやらなければいけない手続きがございます。
誰でも理解できるように分かりやすく簡単にまとめていますので、ぜひご覧下さいませ。
まずは死亡後、すぐに葬儀屋(葬祭屋)に連絡をして死体を引き取りにきてもらう必要があります。
病院&介護施設(老人ホーム)の方で手続きをしてくれるかと思ったのですが、
これらは全て自分で手配をしなければいけません。
そのため、事前に葬儀屋さんを探しておく事をおすすめいたします。
死亡後、すぐに葬儀屋(葬祭屋)さんに連絡をして死体を引き取りにきてもらう必要があります。
死亡後、「24時間後」に火葬が可能になります。
葬儀屋(葬祭屋)がやってくれる手続きとは?
1.死亡届(市役所へ提出になります) 2.死体火 & 埋葬許可申請になります。
→ 自分で手続を行う場合には「死亡診断書」&「届出人」の印鑑が必要になります。
上記の作業は全て葬儀屋(葬祭屋)さんで対応してもらえますので、何も手続きは不要になります。
残された家族がやらなければいけない手続きとは?
◆ 1.年金受給停止手続き
最寄りの年金事務所へ郵送で手続き可能です。
<必要になる書類>
・年金手帳(紛失の場合、なくても大丈夫です) ・死亡診断書(葬儀屋さんからもらえます)
以下は未支給年金を請求する場合に必要になります。
・戸籍謄本(本人との繋がりを証明するため) ・請求する方の「住民票」 ・亡くなった方の「住民票」 ・銀行通帳コピー
◆ 2.健康保険&介護保険の資格喪失届け
最寄りの自治体より
・国民健康保険 = 市役所の「保険年金課」へ ・介護保険 = 市役所の「介護保険課」へ
上記にて手続きが必要になります。
もちろん、「郵送」で手続き可能になりますので、ご安心下さいませ。
<必要になる書類>
・健康保険証 / 介護保険証 ・銀行口座 ・葬儀屋の領収証
・印鑑(三文判) ・身分証明書(免許証 or 健康保険証 or マイナンバーカード等)
→ 2022年現在においては
死亡届を出すことで自治体内で情報が共有化されておりますので、「廃止届」の手続きが不要になっている所が多いです。
但し、国民健康保険においては死亡した方へ
葬祭費として5万円の給付(もらえます)ので、手続きが必要になります。
生活保護受給世帯については、これらの手続きは不要になります。
また生活保護受給世帯は葬儀代として、葬祭費用も無料で出してもらう事が出来るようですので、事前に要相談です。
◆ 3.世帯主の変更届(世帯主が変更になる場合)
住民票の世帯主が変更となる方のみ最寄りの自治体の「市民課」になります。
こちらも全て郵送で手続き可能になります。
<必要になる書類>
・身分証明書(免許証 or 健康保険証 or マイナンバーカード等)
・本人が手続きする事が難しい場合には「委任状」
・住民票”除票”
※ 死亡した時の除票を付ける事が重要になります(マイナンバー省略)・・・印鑑不要
◆ 4.民間サービスの解約&名義変更手続き
・銀行口座の解約 ・電気料金の解約 ・水道料金の解約
・ガスの解約 ・クレジットカードの解約 ・携帯電話&スマートフォンの解約
いずれも「死亡届のコピー」が必要になる事があります。
◆ 5.企業年金 / 組合保険 / 生命保険等の請求
国民年金&厚生年金以外に加入されていた方は
会社で加入していた企業年金 / 組合保険 / 生命保険の請求手続きが必要になります。

