死亡手続き(年金/銀行/必要書類)

死亡

死亡手続き(年金/銀行/必要書類)

残された家族&親族の死亡手続き

身内が死亡後、残された家族が

絶対にやらなければいけない手続きがございます。

誰でも理解できるように分かりやすく簡単にまとめていますので、ぜひご覧下さいませ。

まずは死亡後、すぐに葬儀屋(葬祭屋)に連絡をして死体を引き取りにきてもらう必要があります。

病院&介護施設(老人ホーム)の方で手続きをしてくれるかと思ったのですが、

これらは全て自分で手配をしなければいけません。

そのため、事前に葬儀屋さんを探しておく事をおすすめいたします。

死亡後、すぐに葬儀屋(葬祭屋)さんに連絡をして死体を引き取りにきてもらう必要があります。

死亡後、「24時間後」に火葬が可能になります。

葬儀屋(葬祭屋)がやってくれる手続きとは?

1.死亡届(市役所へ提出になります)

2.死体火 & 埋葬許可申請になります。

自分で手続を行う場合には「死亡診断書」&「届出人」の印鑑が必要になります。

上記の作業は全て葬儀屋(葬祭屋)さんで対応してもらえますので、何も手続きは不要になります。

残された家族がやらなければいけない手続きとは?

1.年金受給停止手続き

最寄りの年金事務所へ郵送で手続き可能です。

<必要になる書類>

・年金手帳(紛失の場合、なくても大丈夫です)

・死亡診断書(葬儀屋さんからもらえます)

以下は未支給年金を請求する場合に必要になります。

・戸籍謄本(本人との繋がりを証明するため)

・請求する方の「住民票」

・亡くなった方の「住民票」

・銀行通帳コピー

2.健康保険&介護保険の資格喪失届け

最寄りの自治体より

・国民健康保険 = 市役所の「保険年金課」へ

・介護保険 = 市役所の「介護保険課」へ

上記にて手続きが必要になります。

もちろん、「郵送」で手続き可能になりますので、ご安心下さいませ。

<必要になる書類>

・健康保険証 / 介護保険証

・銀行口座

・葬儀屋の領収証
・印鑑(三文判)

・身分証明書(免許証 or 健康保険証 or マイナンバーカード等)

2022年現在においては

死亡届を出すことで自治体内で情報が共有化されておりますので、「廃止届」の手続きが不要になっている所が多いです。

但し、国民健康保険においては死亡した方へ

葬祭費として5万円の給付(もらえます)ので、手続きが必要になります。

生活保護受給世帯については、これらの手続きは不要になります。

また生活保護受給世帯は葬儀代として、葬祭費用も無料で出してもらう事が出来るようですので、事前に要相談です。


3.世帯主の変更届(世帯主が変更になる場合)

住民票の世帯主が変更となる方のみ最寄りの自治体の「市民課」になります。

こちらも全て郵送で手続き可能になります。

<必要になる書類>

・身分証明書(免許証 or 健康保険証 or マイナンバーカード等)

・本人が手続きする事が難しい場合には「委任状」

・住民票”除票”
 死亡した時の除票を付ける事が重要になります(マイナンバー省略)・・・印鑑不要

4.民間サービスの解約&名義変更手続き

・銀行口座の解約

・電気料金の解約

・水道料金の解約
・ガスの解約

・クレジットカードの解約

・携帯電話&スマートフォンの解約

いずれも「死亡届のコピー」が必要になる事があります。


5.企業年金 / 組合保険 / 生命保険等の請求

国民年金&厚生年金以外に加入されていた方は

会社で加入していた企業年金 / 組合保険 / 生命保険の請求手続きが必要になります。

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