相続登記が義務化(放置で違反金)

相続登記が義務化
手続き放置すると10万円の違反金
2024年4月1日(月)より
不動産の相続登記が義務化されます。
土地・建物の所有者が死亡した場合、
相続人は相続する事を知った日から3年以内に登記申請(変更)手続きが必須になります。
もしも相続登記を申請しないでいると…?
今後は10万円以下の過料(罰金)が課されます。
※ 過料 = 罰金みたいにお金が掛かる違反金になります。
不動産登記関連の申請手続きについては

ご自身で手続き or 司法書士さんへの依頼となります。
行政書士さんと間違いやすいので、要注意です。
行政書士さんも相続関連の相談は得意としているケースが多いのですが、法務局へ出向く書類作成&登記手続きは司法書士さんでしか出来ません。
一方の行政書士さんは、官公庁(省庁/都道府県庁/自治体)へ出向く書類作成&権利義務の事実証明に関する書類作成が可能となっております。
ご自身で手続きする場合には
お住まいになっている最寄りの法務局へ出向く必要があります。
多くの場合、近くに法務関連の手続きが出来る支店のような支局がある事が多いです。
手続き方法が分からない場合には
窓口で相談しながら書類を作成する事も可能になっております(要事前予約)
また郵送でもやり取り出来る事が多くあります。
ミスがあれば修正して再提出すればOKです。
以上の内容を覚えておけば完璧でございます。


