自転車の歩道走行は取り締まらない?(反則金導入後)

自転車の歩道走行は取り締まらない
警察が取り締まらない宣言(青切符導入後)
自転車の歩道走行について
来年2026年4月1日(水)より
本格的に交通反則切符(納付)が必要な青キップが導入されます。
この件に関して、パブリックコメントが合計5,926件の意見が寄せられており、その7割以上(4,000件超)が自転車の歩道通行違反に関するものとなっています。
※ パブリックコメント = 新基準の規制に伴う政策(法案)を決定するために、ひとまず政府や行政機関で話し合った内容の70%~90%程度決定した案を一般に公開します。
その後、「我々で勝手に決めてしまった事なのだけれど、世間の反響はどんなものなのか?」といった世論調査(世間の声)を聞く目的で、一般国民から意見や情報を募集するためにあります。これがパブリックコメント = 意見募集になっております。
警察庁の対応として
自転車の「歩道通行を(積極的に)取り締まらない宣言」をしています。
簡単に申し上げますと
2026年4月以降の青切符導入後についても
現在と変わらずに基本的には口頭注意の「指導警告」で終わります。
明らかに交通事故に直結しそうな
危険運転・悪質行為と分かる違反者に対してのみ
青切符(違反キップ)を切って取締対象という意味になります。
自転車の違反金対象になるという事ですね。
◆ 交通取り締まりが行われる参考例として
・歩道上で徐行せずに猛スピードで走行する行為 ・歩行者がいる状態での妨害行為 & 危険な蛇行運転 ・警察官から注意・警告されても従わずに継続して違反行為を繰り返す行為
正しく自転車の交通ルールに従い歩道を走行しても
これまで通りと”変わりない”という事になります。
歩道は”歩行者が優先”で、徐行(すぐに止まれる速度で走行が基本)
という事をきちんと理解した上で走行する事が大切になります。
世間の誰もが前々から思っていそうな事ではありますが…
正直、自転車で”車道を走行する方が危険が一杯”です。
歩行者がいなければ、基本は「歩道走行」
歩行者がいたら”徐行扱いの走行”で十分すぎるくらいだと思ってしまいます。
なぜなら自転車乗りは、車&バイクからは煙たがられるわ…
歩行者からは危険扱いされるは踏んだり蹴ったり状態です。近年では自転車よりも電動キックボード&電動モビリティ等ループ系の乗り物が無法地帯でやばいですね。
これまで自転車の交通ルールは無法地帯でしたので、逆走行為は日常茶飯事で当たり前のように行われていました。
その昔の当時は、まだ現代のように自転車ルールも明確化されておらず、今ほど厳重なまでに厳しくなかった事も背景として関係しており、仕方がない部分もあります。
1990年代~2000年代は当然でありますが、2010年代前半頃までですね。
この背景には、2013年12月1日より道路交通法の一部が改正された事が関係しております。
自転車(軽車両)は、車と同じ車道の左側(路側帯)を走行する事が義務付けられました。
車&バイクと同じ扱いになりまして、反対車線の「逆走行為(右側通行)がNG」となっています。
現在は建て前としての法律上になっておりますが、違反をした場合は通行区分違反として「3ヶ月以下の懲役」または「5万円以下の罰金」となっています。
当時は若者の間でブレーキが取り付けられていないピスト自転車が流行った影響により警察の取り締まり検査が新設されました(警察の検査拒否&その場の応急処置命令違反は5万以下の罰金)
多少なりとも厳しくなった2020年代の令和の時代ですら
自転車ルールを全ての方に理解をしてもらうのは難しいくらいですね。
2026年4月より本格的に青切符の違反金(反則金)が導入されます。
このように自転車専用道路が整備されていたとしても、いまだに自転車走行による「逆走行為」は頻繁に見かけるくらいです。自転車は免許制度がなく、気軽に乗れるので仕方がないのかもしれません。
一方の「逆走運転」は明らかな危険行為とみなされる可能性が高く、今後は積極的に取り締まりが行われそうなので、きちんとした自転車ルールを把握しておく事が大切になります。

