犯罪被害者の給付制度

給付金

犯罪被害給付金制度(犯罪を受けた被害者は国で補償)

ケガ&病気(重傷病)/障害/死亡時に給付金支給

予期せぬトラブルにより

犯罪の被害者になってしまい

加害者から死亡・ケガ・障がい(重傷病)を負わされた時には

国で最低限の費用を補償をしてくれる

「犯罪被害給付制度」があります。

近年、通り魔的犯行 & 無差別大量殺人の犯罪が急増しています。

そんな犯罪被害を受けた時に使える国の救済制度となっています。

犯罪を犯した加害者に賠償資金力がなく

被害者の泣き寝入りを防止するために国が設けた補償制度となります。

国(政府)が補償してくれる救済制度については意外と知られておりませんので、簡単に解説させて頂きますね。

犯罪被害給付制度

犯罪被害給付制度について

どんな時に利用できるのか?

通り魔殺人 & 無差別大量殺人等によって

1.死亡した時
(殺された時)

2.ケガの重傷病を負った時
(重傷病になった時)

3.障がいを残ってしまった時
(後遺症の障がいを負った時)

上記の犯罪被害にあった時に政府(国)が

最低限の給付金を支給してくれる制度となります。

殺されたり、重傷病・障がいをもった時に国からお金がもらえます。

犯罪加害者が自殺してしまったり、賠償資金力がなく被害者の泣き寝入りを防止するために国が設けた制度となります。

補償内容&条件

補償内容について

必要最低限の補償となってしまうのですが、

1.ケガ&病気を負った場合(重傷病給付金)

最大120万まで補償されます。

具体的な内容として

ケガ負傷&病気になった日から1年間の保険診療

医療費+自己負担額+休業損害金が補償されます。

支給を受けられる条件

犯罪行為によって重傷病を負った被害者(本人)となります。

療養期間が1ヶ月以上で、入院3日以上のケガ&病気を負った方が対象となります。

PTSD等の精神病の場合には療養期間が1ヶ月以上で、その症状の程度が3日以上働くことができない状態が対象となります。

2.障害を負った場合(障害給付金)

最低1,056万~最大3,974万(生計維持の遺族がいる場合)

最低18万~最大1,269万(それ以外の場合)

負傷&病気になった日から1年間の

保険診療の医療費+自己負担額+休業損害金が補償されます。

支給を受けられる条件

障害が残った被害者(本人)となります。

3.死亡した場合(遺族給付金)

生計維持の遺族がいる場合には

最低872万~最大2,964万円

上記以外の場合には最低320万~1,210万円

死亡した遺族の方がもらえる遺族給付金となります。

亡くなられた被害者の第一順位の遺族

1.配偶者(事実上、婚姻関係と同様の事情にあった人含む)

2.犯罪被害者の収入によって生計を共に維持していた被害者の子供 / 父母 / 孫 / 祖父母 / 兄弟姉妹

3.(2)に該当しない被害者の子供 / 父母 / 孫 / 祖父母 / 兄弟姉妹

請求条件について

1.日本国籍 or 日本国内に住所がある人

2.「本人(被害者)」or 「遺族(被害者)」のみが可能となります。

死亡の場合には法定相続人 or 慰謝料請求権がある方

例:配偶者・子供・父母となります。

外国籍の人であっても犯罪被害者となった場合には

日本国内に住所がある場合に限り、支給対象となります。


注意点として

・被害者側にも「何らかの原因がある場合」

・親族間トラブルで起きた「犯罪」

といったケースの場合には

給付金が全額支給されなかったり、一部支給されません。

また、労災保険の公的補償&損害賠償を受けた場合には

既に支給してもらった分の差額を差し引いて支給される形となります。

請求窓口について

全国の警察署(本部)

警察署(本部)に出向いて

窓口での手続きが必要となります。


警察署一覧(お問い合わせ先)

・北海道警察本部:011-251-0110(警務課)

・青森県警察本部: 017-723-4211(警務課)

・岩手県警察本部: 019-653-0110(県民課)

・秋田県警察本部: 018-863-1111(警務課)
・宮城県警察本部: 022-221-7171(警務課)

・山形警察本部: 023-626-0110(警務課)

・福島県警察本部: 024-522-2151(県民サービス課)

・新潟県警察本部: 025-285-0110(警務課)
・東京都(警視庁): 03-3581-4321(企画課)

・神奈川県警察本部: 045-211-1212(警務課)

・千葉県警察本部: 043-201-0110(警務課)

・埼玉県警察本部: 048-832-0110(警務課)
・茨城県警察本部: 029-301-0110(警務課)

・群馬県警察本部: 027-243-0110(広報広聴課)

・栃木県警察本部: 028-621-0110(県民広報相談課)
・富山県警察本部: 076-441-2211(警察相談課)

・石川県警察本部: 076-225-0110(県民支援相談課)

・福井県警察本部: 0776-22-2880(警務課)
・山梨県警察本部: 055-221-0110(警務課)

・長野県警察本部: 026-233-0110(警務課)
・岐阜県警察本部: 058-271-2424(広報県民課)

・静岡県警察本部: 054-271-0110(警察相談課)

・愛知県警察本部: 052-951-1611(住民サービス課)
・三重県警察本部: 059-222-0110(広聴広報課)

・滋賀県警察本部: 077-522-1231(警察県民センター)
・京都府警警察本部: 075-451-9111(警務課)

・大阪府警察本部: 06-6943-1234(府民応援センター)

・兵庫県警察本部: 078-341-7441(警務課)
・奈良県警察本部: 0742-23-0110(県民サービス課)

・和歌山県警察本部: 073-423-0110(警察相談課)
・鳥取県警察本部: 0857-23-0110(広報県民か課)

・島根県警察本部: 0852-26-0110(広報県民課)

・岡山県警察本部: 086-234-0110(県民応援課)
・広島県警察本部: 082-228-0110(警察安全相談課)

・山口県警察本部: 083-933-0110(警察県民課)

・徳島県警察本部: 088-622-3101(情報発信課)
・香川県警察本部: 087-833-0110(広報被害者支援課)

・愛媛県警察本部: 089-934-0110(警務課)

・高知県警察本部: 088-826-0110(県民支援相談課)
・福岡県警察本部: 092-641-4141(被害者支援・相談課)

・佐賀県警察本部: 0952-24-1111(広報県民課)

・長崎県警察本部: 095-820-0110(警務課)
・熊本県警察本部: 096-381-0110(広報県民課)

・大分県警察本部: 097-536-2131(広報課)

・宮崎県警察本部: 0985-31-0110(警務課)
・鹿児島県警察本部: 099-206-0110(相談広報課)

・沖縄県警察本部: 098-862-0110(広報相談課)

必要書類について

遺族給付金の必要書類

1.死亡が証明できる書類

2.続柄を証明できる書類(戸籍謄本 or 戸籍妙本)

3.住民票の写し
4.亡くなられた方と収入で生計を維持していた事実関係の書類

5.亡くなられた方の収入を証明できる書類

6.亡くなられた方の医療費の自己負担を証明できる書類

7.亡くなられた方の休業日数を証明出来る書類

重傷病給付金の必要書類

1.重傷病を負った事を証明できる診断書

2.保険証の写し(マイナンバーカード)

3.医療費の自己負担額を証明できる書類
4.休業日数を証明できる書類

5.収入を証明できる書類

障害給付金の必要書類

1.障害の部位&状態を証明できる診断書

2.収入を証明できる書類

期限について

1つだけ忘れてはならない注意点として

請求できる申請期間については期限がございます。

・申請期限は「2年」となります。

・請求期限は「2年」で時効となります。

申請してから給付金が決定後に請求手続きも必要になります。

給付金を請求するためには「期限(時効)」がございますので、ご注意下さいませ。

つまりは、必ず2年以内に申請手続きを行う必要がございます。

まずは申請を行って「給付金通知」を受ける必要があります。

その後、給付金を請求するための手続きも必要になります。

それぞれに期限&時効があると理解しておけば大丈夫です。

犯罪行為による死亡・重傷病・障害の発生を知った日から共通して2年までとなります。

但し、特例として何らかの事情で申請出来なかった場合に限り

死亡・重傷病・障害が発生した日から

「(最大)7年を経過」した時は利用出来ません

他に犯罪行為等の加害者により

身体の自由を不当に拘束されていたりといったやむをえない理由により

期間内に申請出来なかった場合「6ヶ月以内」に申請する事ができる。

お支払い予定日について

お支払い予定日について

入金予定日の詳しい説明はなかったのですが…?

相手が無保険時に利用できる政府保健事業(自賠責保険)と似たような期間だと思います。

その場合、

・早くて6ヶ月

・遅くて1年以上は掛かります。

なぜなら申請から支給決定までの流れとして

犯罪被害者給付金の申請(手続き) 警察本部 公安委員会へ

その後、都道府県公安委員会による調査&裁定

支給が決定となり

 ようやく給付金の請求(手続き)となります。

これだけの流れがありますので、給付金が支給されるまで時間が掛かりそうです。

その場合には「仮給付金制度」を利用する事が可能となります。

犯人が見つからず不明& 犯行後に自殺といった事情がある場合に速やかに給付金が入金される制度となります。

利用手順については、とても簡単です。

最寄りの警察署(警察本部)へ出向きまして

「犯罪被害者等給付金」を利用したいのですが

と問い合わせればOKでございます。

犯罪被害者等給付金の流れ~必要書類を含めまして

色々と丁寧に教えてくれると思います。

犯罪被害給付制度について

2018年4月に法改正が行われておりまして

1.幼い幼児の遺族給付金が引き上げ

年齢&人数に応じて遺族給付金が引き上げられました。

2.重傷病給付金の給付期間の延長

給付金が1年から3年に延長されました。

3.仮給付金の金額制度が見直されました。

給付金相当額の約33%を上限をしていた所、給付金相当の全額を支給可能となりました。

4.親族で起きた犯罪は減額 & 不支給の見直しがされました

18歳未満は給付の特例が設けられました。親族の区分が合理化されました。

親族関係が破綻している場合には当該親族関係を理由とした支給制限を受けない事になりました。

あくまでも最低限の補償となってしまいますが、何も補償されずに泣き寝入りするよりはマシといった内容になっております。

加害者から既に賠償を受けた場合には利用出来ません。

また交通事故によって被害を受けた場合でも同様となります。

交通事故の被害は「自動車損害賠償保障法(自賠責側の保険)」が適用されるため、別件となります。

いずれも今回の補償制度は利用出来ませんので、ご注意下さいませ。

近年多く増えつつある無差別大量殺人だったり

犯行後に自殺、犯人がいつまでも見つからない状況

加害者が捕まっても資金力がない = 補償してくれないといった場合のみに利用出来ます。

一例として日本で起きた大量殺人事件(死者数ランキング)といったケースですね。

あくまでも犯罪被害に遭って相手から補償してもらえない最悪な場合に使える国から最低限の補償される給付金制度と覚えておけば完璧です。

飛び降り事故の巻き込まれ賠償金額(責任の行方)でも適用される事が判明しております。

殺人&強盗事件で賠償金を受け取った人の割合

無保険事故は国で補償(最低限)