東名あおり運転死亡事故 トラック運転手の判決(罰則)

東名あおり運転死亡事故
トラック運転手の判決(罰則)
2017年6月5日(月)の夜
神奈川県大井町の東名高速道路で
夫婦2人があおり運転被害により死亡した事故がありました。
東名あおり運転死傷事故(東名高速夫婦死亡事件)の詳細について
きっかけは、東名高速パーキングエリア内にて
迷惑駐車を注意した些細な事から大きなトラブルに発展してしまいます。
あおり運転の末に危険な高速道路の追い越し車線上(一番右車線)で、無理やり急停車させられた挙げ句に後続トラックに跳ねられて夫婦2人が亡くなられた事件になります。
東名あおり運転死傷事故の裁判については
(東名高速夫婦死亡事故)
・事故日: 2017年6月5日 ・逮捕日: 2017年10月10日
・罪状: 危険運転致死傷の罪(懲役18年/検察からの求刑23年)
→ あおり運転で、もっとも重い罪が適用される事になりました。
・第1審の判決: 2018年12月14日(懲役18年/求刑23年/横浜地裁) ・やり直し裁判の判決: 2022年6月6日(懲役18年/求刑18年/横浜地裁)
・第2審の判決(控訴審): 2024年2月26日(懲役18年/東京高裁)
・最高裁: 現在、上告中
東名あおり運転死傷事故の裁判については
1.車は走行していない停車状態での出来事(時速0km/h)
2.石橋被告は直接、事故を起こしていない点(萩山さん夫婦を死亡させたのは後続トラック)
これらの条件で「危険運転致死傷罪」が適用になるかどうかが争点になりました。
※ あおり運転死傷事故で罪が軽い「過失運転致死傷罪(無罪含む)」ではなく、もっとも罪が重い「危険運転致死傷罪」が適用されるかどうかの争いになっています。
検察側の主張として
”あおり運転”と”車を止めさせた行為”は夫婦の死亡事故と因果関係にあるとして、危険運転致死傷罪が成立する(あおり運転と無理やり停車させて死亡事故を誘発した一連の行為が危険運転に適用できる)
一方の弁護側の主張として
死亡事故は停車後に第三者のトラックによって発生しているので、あおり運転との因果関係はない(石橋被告は危険な状況を作ったけれども萩山さん夫婦を車で轢いていない点)
として裁判では争われておりましたが、
最終的に「危険運転致死傷罪」が適用となりました。
最初の判決で「懲役18年(検察の求刑23年)」
その後、裁判所の不手際により
(1審で違法な手続きがあった理由から)
異例のやり直し裁判が行われた判決でも「懲役18年(求刑18年)」
その後、控訴審の2審判決でも変わらずの「懲役18年(1審判決を採用)」となりました。
これまでは罪が軽かった”あおり運転行為”という法改正1つのきっかけにもなりえる危険運転事件となりまして、事件発生から刑罰が確定するまで6年8ヶ月掛かっています(残りは最高裁あり)
その後、石橋被告は即日、最高裁に上告した事が分かりました。
これにより今後は最高裁で争われる事になりますが、懲役18年以上といった罪が重くなる事はありません(詳しくは後半で解説しております)
※ 1審で下された判決より重い刑罰を課す事ができないために、検察もやり直し裁判から求刑23年 → 18年となっています。
※ 横浜地裁の公判前整理手続きにて「危険運転致死傷罪の成立は認められない」と言っておきながらも裁判前の話し合い中に弁護側に見解の変更を告げず(詳しい説明をせず)に1審で「危険運転を認めた有罪判決(懲役18年)」とした事が問題視されました。
これにより1審判決を破棄(無効に)して審理を差し戻す「異例の最初から全てやり直し裁判」になってしまった経緯がございました。
トラック運転手については
2017年10月12日
神奈川県警から横浜地検へ
自動車運転処罰法違反容疑の運転過失致死傷罪で書類送検されていますが、
不起訴処分となっています(無罪放免)
(2017年12月28日付)
初公判では危険運転を否定しており
「まさか高速道路上に車が止まっているなんて想定できなかった」としています。

事件後の取り調べでトラック運転手は本来通行できない追い越し車線をスピード違反で走行していた事やあおり運転(車間距離不足)と前方不注意だった事は認めています。
結果的に刑事罰には問われなかったのですが、運転免許証の行政処分はされています。
今回の追突事故を起こした事により、過去に違反前歴がなくても15点を超えて「免許の取り消し処分(欠陥期間5年)」になっている可能性が高いと言われています。
その一方で、死亡事故を起こしたトラック運転手が不起訴処分なのは疑問という声もあります。
トラック運転手Aには、あおり運転疑惑がありまして、その前を走行中の煽られていたトラックBと十分な車間距離を空けて制限速度を守っていたら回避できて、死亡事故が起きなかったと言われております。
※ 前のトラックBとの車間距離20m(あおり運転)+ 90キロ以上で走行(スピード違反) + 走行禁止されていた追い越し車線を走行(指定車線違反)+ 人身死亡事故(業務上過失致傷罪)但し、交通違反(行政処分)は複数の違反をしていたとしても、どれか1つしか適用になりません。
萩山さん一家の後続には2台のトラックが走行しておりまして、前方を走っていたトラックBは萩山さん夫婦の車が停車している所をすぐに察して見事に左に避けて回避しています。
萩山さん夫婦と石橋被告が車を停車して争っていた最中(数分の間)にも何台もの車は避けて通過している所がドラレコの記録から証明されています。
前で煽られていたトラックBが回避して避けた事で、後ろで煽っていたトラックAが萩山さん夫婦をひき殺す結末となっています。
過ぎ去った話になりますが、トラックは通行禁止されていた追い越しレーンを走行していた問題点もあり、そもそもがあおり運転をしていなければ、死亡事故に繋がらなかったという声も多くあります。
※ 現場は3車線で、トラックは一番左の車線のみ走行する事が義務付けられています。指定されていなければ、右車線は走れない。但し、追い越し中&右折等を除く(道路交通法の第20条より「車両通行帯」より)
トラック運転手が不起訴だった分まで石橋被告が被る事になっている(シワ寄せがきた)とも言われています。
裁判官の本音として、石橋被告を裁く際には国民感情を優先するあまり、トラック運転手を裁いたら”石橋被告の裁判が非常にややこしくなり得る(面倒な事になりそうだから)”から不起訴処分にしてしまった!のかもしれません。
その一方で、死亡事故は、あくまでも過失となり、死者1人で初犯なら執行猶予付き判決 or 不起訴になりやすいいと言われておりますが、死傷者2人以上なので、最低でも懲役5年以上の刑務所行きになってもおかしくありません。
※ 参考例:プリウスの池袋暴走事故(母子2人死亡+9人負傷)で、禁錮5年の判決(検察の求刑は禁錮7年)
石橋被告が事故が起きる状況を作ったけれども、直接的な原因はトラック運転手で、石橋被告は間接的な人殺しとなっています。
ここで忘れてはならない最大のポイントとして
石橋被告もトラック運転手も
全てが”あおり運転行為きっかけ”により
結果的に「最悪な死亡事故に繋がってしまった」
という点であります。
それだけあおり運転は危険かつ
いかに愚かな行為であるという事を意味しております。
今後の教訓としまして
二度と同じ被害を生まないためにも
そもそもの原因として
石橋被告が変な所に
駐車していなければ何も起きなかった。
(普段からの素行の悪さがいずれ最悪な結末を迎える事は時間の問題だった)
それを見かねた萩山さんが
正義感から余計な事をせずに
”口の聞き方”にもっと気をつけていれば良かった
(世の中は全員が全員まともな人とは限らない)
そして、タラレバの話になりますが、
・石橋被告が”カチンとくるけん”しなければ良かった(高速道路上で、急停車させなければ良かった)
・トラック運転手が、きちんと交通ルールを守って追い越し車線を走りつつ、あおり運転していなければ良かった(十分な車間距離を取っていれば良かった)
どれか1つでも該当していなければ、
悲惨な事故は起きなかったとも言われており
この事から
・1番悪いのは「石橋被告」
・2番目に悪いのが「被害者の父親」
・3番目に悪いのが「トラック運転手」
と言われる始末であります。
でも、真面目な話が、いずれの方々も”トラブルの原因となりえる言動を自然としてしまっている”という問題点も絶対に忘れてはなりません。
遅かれ早かれ…何らかの重大トラブルになったり、巻き込まれていたのは時間の問題だった!と言われてもおかしくありません。
そのくらいまでに一人ひとりの言動に反省すべき注意する点があったとも言えそうです。
いずれにしましても
東名あおり運転の争点となった
「危険運転致死傷罪」が認められた判決(結果)となりました。
検察側は”あおり運転”と”車を止めさせた行為”は夫婦の死亡と因果関係にあるとして、危険運転致死傷罪が適用となる(弁護側:事故は停車後に発生しているので、あおり運転との因果が関係はない)
”懲役18年”は検察が求めていた求刑年数でありましたが、やり直し裁判前(1審)と変わらずの年数となっています。
※ やり直し裁判前の一審では「懲役23年」を求刑していました。
これにより、あおり運転の末に死亡させた事故においては
第三者の追突事故で亡くなられたとしても
全ては、きっかけを作った側の
あおり運転をした方が悪い =「危険運転致死傷罪を認める」
つまりは
どんな事がきっかけであっても あおり運転をして原因を作った方が悪い = 全ての責任を負う義務となる。
どんな事情があろうとも…?
暴力と一緒で”最初に手を出した方が悪い(負け)” = あおり運転をした方が悪いと同じ扱いになりました。
世間の声としましては
被害者である旦那さんの”注意の仕方に問題があった”と言われつつも、石橋被告の普段の行いが悪すぎると言われており、「東名あおり運転は、どっちもどっち」と言われる始末でありました。
その上で、石橋被告の判決については、直接ではなくとも間接的に2人も死亡しているのに「懲役18年」といった年数は、明らかに少なすぎる(量刑が軽すぎる)といった意見が多くありました。
今回の厳しい判決に伴いまして、今後あおり運転で何らかの問題が発生した際には、どんなきっかけ&事情があったとしても…?
「あおり運転する側が悪い」という事を前提に、その前の過程で何があろうとも、きっかけとなりえる原因を作った側よりも死亡に繋がる行為をした方が「全ての責任」を負わなければいけない
という事を頭の隅にいれておきつつも
あおり運転行為が「かなり厳罰化されて厳しくなった」
という事が証明された事件(判決)になりました。
東名あおり運転夫婦死亡事故から半年(6ヶ月)が経過して
2018年1月 警察庁は、あおり運転の取り締まりを強化するため、全国の警察署に通達した事により各地で積極的にあおり運転行為による交通取り締まりが行われるようになりました。
一般的な交通違反の罰則とは別にあおり運転等の危険行為をする運転手に対して、危険性帯有者として”180日間(6ヶ月)の免許停止処分”が課されるようになりました。
※ 危険性帯有者(きけんせいたいゆうしゃ)= 通常のあおり運転の罰則(違反点数25点+一発免許取り消し)とは別物で、あおり運転行為で、暴行・傷害・脅迫・器物破損をした者が対象になります(その他、危険ドラッグ/暴走行為/わざと交通事故を起こして保険金を騙し取る行為)
詳しい事故当時の内容&裁判の判決を含みまして
これまでの経緯については以下にてまとめて解説おります。
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