バイクのサイドナンバー規制(縦向き/横向き/角度)

バイクのサイドナンバー規制(縦向き/横向き/角度)

2016年4からナンバープレート法改正が行われます。

今回の法改正でナンバーカバー・回転・角度の向きに規定が設けられるようになりました。

これまでグレーゾーンだったサイドナンバーの縦向きが正式に禁止されるようになります。

当然、これまで車検を通っていた管轄の陸運局でも禁止になります。

それだけではなく取り締まりも強化されると思いますので、違反切符も切られるようになります

「縦向き」のサイドナンバー自体が違反・違法・禁止になってしまうのです。

短いリアフェンダーからのタイヤ剥き出しのラインが、とても綺麗だったのに残念ですね。

しかし、サイドナンバー自体が違反・違法・切符になる訳ではありません。

従来通りサイドナンバーの横向きは問題ないようです。

但し、以前同様にテールランプは車両の中央 or 左右対称になければ車検には通りませんので左右どちらかのみにテールランプを設置している場合はNGという解釈になります。

今回の法改正によって実際に切符は切られるかどうかは定かではありません。

他にもナンバープレートの角度は、

・上向き40度・下向き15度を越える場合はNG

・ナンバープレートカバーは全て禁止

2021年4月以降に販売・新規登録した車両(令和3年)

・ナンバーの角度(上向き40度~下向き15度)

・ナンバーフレーム禁止

・ボルトカバー:直径28mm以下・厚さ9mm以下に該当するものは禁止

バイク(オートバイ)のサイドナンバー(車検時含む)について、車検・道路交通法・陸運局・警察官(白バイ)・違反切符(反則切符)の対応はどうなのか?

簡単にまとめてみました。

陸運局・警察署の見解としてはどうなのか?

「相模陸運局・横浜陸運局(神奈川運輸支局)」としては、

ナンバープレートが後方から見やすい位置にあれば、「縦向き・横向き」でも問題ない見解のようです。

ナンバー灯が取付けられている事が条件となります。

警察署の見解としてはどうなのか?(神奈川県警)

神奈川県警としては

道路交通法はサイドナンバー自体が違反だという法定はないので、反則切符は切れないようです。

当然、ナンバーが曲がってる(湾曲タイプ)や跳ね上がっていたりナンバー灯がなかったりしたら、整備不良で違反切符になります。

サイドナンバーのまとめ(車検時含む)

ナンバープレート自体は、リアフェンダーの見やすい位置(側部はNG・後方OK)

斜め後方左右80度の角度より視認できれば、左右どちらに設置しても問題ないです。

ナンバーを取付けた反対側の斜め後ろから見やすい位置であればOKということになります。

ナンバーが曲がっている(湾曲タイプ)や跳ね上がってるタイプはNGです。

テールランプ(制動灯・尾灯)は、ウインカー(方向指示器)より外側にあってはならない。

車体の中央にテールランプを1つ配置

もしくは

テールを追加する場合には(テールずらしの場合)は左右対称になければいけない。

つまり、テールランプをずらして左右片方のみ取付けてある場合はNGということになります。

この場合、ウインカー(方向指示器)より外側にあって左右対称ではないためです。

この点において「ハーレーの旧車・SR系・国産アメリカンカスタム」の多くは、テールランプ一体型のナンバー移設キットなのでNGになってしまうと思います…

最近のハーレー(例:XLスポーツスター等)は、「テール内蔵LEDウインカー」の左右対称なのでナンバーのみ移設はOKということになります。

なので、キジマ社よりサイドナンバーキットというものが販売されています。

初期生産ロットは、走行中外れる(折れる)トラブルが報告されておりますが、2012年6月以降のボルト3本仕様の対策品でも一部環境によっては外れてしまうようです。

キジマ社の告知にもありますが、ノーマル環境以外で購入を検討されている方は注意が必要です。

車と一緒(同じ認識)で「ブレーキランプ(制動灯・尾灯)」は、中央に1つ or 左右に移設する場合は左右対称(両方に取付け)でなければいけないということです。

「ナンバー灯」と「赤い反射鏡(リフレクター)」をつけなければいけません。

それと「車体幅寸法」をはみ出さないように注意が必要となります。

車検の対応状況について(陸運局)

ナンバープレートの縦向き/横向きに関しては地域(陸運局)によって異なります。

2013年5月現在の参考情報としまして
・【縦向きOK】神奈川・東京・京都・愛知県(三河)

・【横向きならOK】千葉・埼玉・北海道・愛知県(名古屋)・広島

・【担当者次第(一部、縦向きOK)】大阪

結論

・テールランプを中央に1つ配置した上でナンバープレートを左右どちらかに移動。

・もしくは左右対称(両方)にテールランプを配置してナンバーだけ左右どちらかに移設する場合は問題ないです。
・最近のハーレー(例:XLスポーツスター等)であればテール内蔵LED型ウインカーにより左右対称になっているので見やすい位置(斜め後方左右80度の角度から確認)にナンバープレートを設置すれば問題ないです。

・古いハーレーの旧車・SR系・国産アメリカンカスタムは、ナンバーと一緒にテールランプを移設するカスタムになるのであればNGになります。

ということになります。

但し、どちらにしてもサイドナンバーの見解について徹底的に調べている警察官(白バイ)の方は少数派だと思います。

反則切符を切られないとしましても、注意を受けるリスクがあるということを理解しておかなければいけないと思います。

それで思い出したのですが、125cc以上の半ヘルやSGマーク・JIS規格のヘルメットも似たような認識ですね。

道路交通法上は、違反になっているけれど実際に切符を切られることはない。

但し、社会通念上好ましくない、もしくは担当の警察官の勘違いにより、注意を受ける可能性はある。

ということですね。

白バイと平行して半ヘルを被った大型バイクを見かける機会がよくありますが、実際には注意すらしていないようでした。

それも一度ではなく何度も見かけています。

ただ、整備不良による違反切符のグレーゾーンの事を言い出したらきりがないですね。

今後の見解について

あくまでも推測になってしまい大変恐縮なのですが、これらの規定についてはマフラーの音量規制と同じ位置付けになっていく可能性が高いと個人的にはみております。

陸運局で車検に通らない事は変わりなく日常的に白バイ & 警察による罰則・罰金も実施されないのですが、一定の決まった期間 & 場所で突発的な取締は実施されて罰則・罰金を課される可能性は十分ありえると思います。

改造車両が集まるイベント会場付近や決まった取締場所(例:峠・パーキングエリア)、他には帰省ラッシュ時の突発的な取締等ですね。

その後、2020年現在になってから状況がガラリと一変しました。

縦向きのサイドナンバーは「絶対にNG」となりますので、ご注意下さいませ。

2020年現在は、白バイのみならずパトカーによる「取締・罰則・罰金」が行われております。

横向きのサイドナンバーでしたら問題ございません。

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