古いハーレーが輸入禁止 簡単解説
目次
● 古いハーレーが輸入禁止 簡単解説
新規登録不可能時代へ(最新情報)
古いハーレーが輸入禁止になってしまう
ハーレー並行輸入の新規登録に伴う規制(法改正)問題については無事に完結いたしました。
情報が公開された当初の規制内容は曖昧だった部分が多かったため、改めて追記して内容を更新させて頂いておりますので、ご安心下さいませ。
新たな別ページにて本ページ含む合計3Pと合わせて、ぜひ一緒にご覧下さいませ。
行政による気難しい文章(規制/法改正の内容)を噛み砕いて
誰でも理解できるように1つ1つ分かりやすく
簡単に解説しておりますので、ぜひご覧になって頂ければ幸いです。
どんな規制内容なの?(法改正/厳格化/禁止)
これから古いハーレーをお探しになられる方だったり
ハーレーカスタムショップにおいては「死活問題」といっても
過言ではないくらいの衝撃的なニュースが飛び込んできました。
◆ 詳しい内容とは?
ついにナックルヘッド、パンヘッド
フラットヘッド(サイドバルブ)、アイアンショベル。
そして、大人気のショベルヘッド(定番リジッドフレームのフルカスタム車両/公認ショベリジ)までもが、いよいよ手に入らない時代へ突入してしまうかもしれません。
海外から輸入したアメ車&ハーレー等による
昔の旧車バイク& 車の「新規登録が日本で不可能」になるNG時代となってしまいそうです。
ハーレーを1つの例として説明させて頂いているのですが、海外にある全ての自動車・バイクの「並行輸入車両が対象」になってしまっております。
自動車やバイクの輸入業者さんをはじめとして
古い車両が好きな方にとっても本当に他人事ではない重大な内容になります。
並行輸入自動車の事前審査書面等の明確化等とは?
最近、こっそりと「独立行政法人 自動車技術総合機構」の更新がありました。
その詳しい内容とは?
◆ 並行輸入自動車の事前審査書面等の明確化等について
独立行政法人自動車技術総合機構(以下「自動車機構」という。)では、並行輸入自動車の新規検査又は予備検査(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第71条の規定による自動車予備検査証の交付を受けた自動車、同法第16条の規定による一時抹消登録を受けた自動車又は同法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納された自動車の新規検査又は予備検査を除く。 以下「新規検査等」という。)に係る審査については、新規検査等に先立ち、同検査の申請を行おうとする者から、審査事務規程別添3「並行輸入自動車審査要領」(以下「並行審査要領」という。)に基づく並行輸入自動車届出書及び添付資料(以下「届出書等」という。)の提出を受け、この届出書等の事前書面審査をもって、当該自動車の保安基準の適合性確認を適正かつ効率的に行っているところです。 並行審査要領については、的確で厳正かつ公正な審査業務の実施の観点から適宜見直しているところですが、今般、届出書等の一部として事前書面審査を行う「技術基準等の適合性を証する書面」が偽造されていた事案が発覚したこと、
上記内容に加えまして
当局からも同種事案の再発防止が要請されていることから、当該書面について、
より一層厳格に審査を行うこととするため、並行審査要領の一部を改正し、並行輸入自動車の事前書面審査の的確で厳正かつ公正な実施を図ることとします。
―並行輸入自動車審査要領の一部改正― 1.技術基準等宣言書による適合性証明範囲の明確化 並行輸入自動車として届出する自動車に適用される全ての技術基準等を届出者が明確にし、各々の技術基準等の適合性をどの書面で証するかを整理・区分し、かつ、技術基準等への適合性を証明した書面どおりの構造・装置を有しているかを届出者の責任により宣言する書面(技術基準等宣言書)を届出書等の一部として提出いただき、これにより技術基準等適合性証明に係る挙証範囲を明確化します。
2.WVTAラベル等の審査の厳格化 技術基準等の適合性を証する書面として、並行審査要領 6.12.1.(3)①に規定する「当該並行輸入自動車の構造・装置が、技術基準等に適合している指定自動車等の構造・装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている場合」を示す資料については、原則、自動車製作者等から発行されたものに限ることとします。 これにより、真正性の確認が取れない場合には、届出者は、当該ラベルの真正性を証明するか、または、ラベル以外の方法による技術基準等の証明が必要となります。なお、自動車機構において真正性を確認する期間については、審査期間から除くこととします。
3.技術基準等の適合性を証する書面の統一化 技術基準等の適合性を証する書面として、並行審査要領 6.12.1.(3)①に規定する「当該並行輸入自動車の構造・装置が、技術基準等に適合している指定自動車等の構造・装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている場合」を示す資料については、原則、自動車製作者等から発行されたものに限ることとします。なお、上記の技術基準等の適合性を証する書面又はラベルに偽造があったことが発覚した場合は、司法当局に告発する等、厳正に対処することとしています。
・その他資料の明確化 届出車の区分に関して、「指定自動車等と関連」(型式【-○○-】を付与する区分。以下同じ。)とするかどうかの判断について、二輪自動車以外のものにあっては、「自動車の種別」「用途」「車体の外形」「車枠」「軸距」について、当該届出車と指定自動車等との相違がないものは、「指定自動車等と関連」として取り扱っておりますが、相違がないことを確認するための資料については、自動車製作者等により発行された資料であることを条件とします。 ・改 正 :令和3年3月末予定 ・施 行 :令和3年7月予定
<本内容のPDF資料> https://www.naltec.go.jp/publication/public-comment/public-article/fkoifn000000c9r4-att/fkoifn000000c9tq.pdf
<意見受付先> https://www.naltec.go.jp/publication/public-comment/public-article/018.html
一般の方には何がなにやら訳が分からないような専門用語を加えた
非常に難しい内容で説明されておりますが、どうぞご安心下さいませ。
説明というのは、誰にでも簡単に分かりやすく理解出来なければ意味がないと思っております。
今回の内容を簡単に説明しますと…?
並行輸入車が「新規に登録できなくなる問題」
(登録改正/厳格化/審査要領の一部改正)
といった内容になっております。
詳しい内容を色々と確認中ですので詳細が分かり次第、臨時更新してまいりますね!
その前に、よく耳にする「輸入車」と「並行輸入車」の違いって何なのか?
意外と知っているようで、きちんと理解されている方も少ないと思います。
下記にて分かりやすく解説しておりますので、ぜひ一緒員ご覧下さいませ。
今後のスケジュールについて(新法案の決定と実施される日)
まずは今後のスケジュールから説明させて頂きますね。
改 正 :令和3年3月末予定(2021年3月末)
↑ 輸入した新規登録規制の法案が決まっちゃう日になります。
それまでに反論があれば、独立行政法人 自動車技術総合機構公式にて意見を受け付けています。
FAX・郵送・E-mailにて意見を受け付けているようです。
残念ながら、電話では意見は受け付けしておりません。
それも巧妙な手口ではないですが…
3月9日(火)~3月21日(日)までといった
非常に短い「9日間」だけしか意見は受付していないようです。
非常に残念ではあるのですが、
今までのケースを見ていきますと、ここまで明確に改正日と施行日が確定した状態で発表と決定しているという事は規制内容が緩い方向へ覆(くつがえ)される事はないような気がしております。
しかし、ダメ元でも行動を起こさないのはナンセンスです。
そして、コロナ給付金の時のように意外にも政府と行政機関は世間一般の声である世論調査を気にする所があるからですね(例:給付金問題時には世帯主に30万 → 1人10万円に覆されました)
皆様に古いハーレーの楽しさを知ってもらえるチャンスが減ってしまうのは悲しい事ですので、ちょっと意見文章を考えて送ってみたいと思います。
※ 詳しい意見の送付先と手順方法はアドバイスを含めまして最後の別ページにまとめておりますので、ご安心下さいませ。
施 行 :令和3年7月予定(2021年7月1日)
↑ 輸入したバイクや車の新規登録による規制が実施される日になります。
実質、登録出来なくなる日ですね。
車検関係の規制は大抵「1日」の実施が多いです。
今回の新規登録規制(厳格化)を簡単に解説しますと…?
ここで本題に戻らせて頂くのですが、
今回の新基準の規制を簡単に説明しますと
最近、自動車の不正輸入問題(書類の偽造が原因)があったので、
海外から車とバイクを輸入出来ないように規制をかけて厳しくしてしまうよ!
↑ 一部の業者が輸入自動車の書類偽造問題で不正に輸入したことが1つのきっかけとして、テレビニュースでも取り上げられるほどに話題になりました。
これにより車のみならずバイクを含む輸入業者全体に影響が出てきてしまいました。
新規登録の規制/法改正が行われる目的は、本来あるはずのない年代の書類が提出される不正があったためにラベル&書類の厳格化を行われるようになってしまったという訳なのです。
例えば、現地でも新規登録出来ないような車両 = WVTAラベルがないレーシング車両や改造車を日本に輸入後、あたかもラベルを取得しているように書類を不正して新規登録したりする行為が増えていたからですね。
※ WVTAラベル/プレートを簡単に言いますと、本物の正規品かどうかの証明をするために車体に取り付けられているラベル&プレートだと思って頂ければOKです。
個別情報を判別するために昔ながらの自宅住所の青いプレート(所在地/番地が書かれた物)や水道プレートみたいな車体Verだと思って頂ければ分かりやすいですね。
海外・日本問わずにWVTAラベル/プレートがついている車両 = ナンバープレート取得可能な状態の車両と理解頂ければOKです。
今までは古いバイクや車の輸入車両を無法地帯にして見逃していたけど、
一部の業者が不正事件を起こしたものだから、昔ゲームセンターにあったワニワニパニック並に「もう怒ったぞっ!」といった状態ですね。
つまり、自動車技術総合機構の対応としては「もう絶対に許さない(怒)」といった堪忍袋の尾が完全に切れた怒らせた状態になってしまいました。
さらに詳しく解説いたしますと
2021年7月1日以降、自動車・バイク(二輪車)を含めまして「並行輸入車」の新規登録を今以上に厳しくなってしまう = 今後、新規輸入が出来なくなってしまうに等しい内容と問題
という事なのです。
それに加えて
正式にメーカーから発行された当時物と、はっきり分かる 「証明書類」がないと”新規登録出来なくなってしまう”
という内容になります。
ちなみに現状では海外メーカーのハーレー等から証明書を取得する事自体が非常に困難というよりも100%不可能な状態になっていますね。
さらに日本国内にある自動車メーカーやバイクメーカーである世界のホンダですら海外から輸入された国産車両の証明書類を再発行してくれる事はありません。
バイクや車になりますと、年式・車種・グレードごとに分かれているので管理も大変ですね。
これは他のモノに例えてイメージして頂けると分かりやすいですね。
バイクや車に関わらず、どんな会社(メーカー)でも令和になった現代において、当時物と、はっきり分かる証明書類なんて年式別に残っているはずもなく、発行してくれる会社はないに等しいですよね。
仮に残っていたとしても社内で大切な歴史資料として鍵付きの保管庫に保存されている代物だと思いますので、一般の方へ提供される状態ではないと思います。
ましてや営利企業が今頃になって膨大な手間だけが掛かり1円にもならない古い車両情報の提供をしてくれるはずもないのは当然といえば、当然ですね。
バイクや車は公道で乗ってこそに意味があるという方が大多数の考え方だと思いますので、
これは事実上の「輸入の新規登録不可能 = 輸入禁止」
と言っているようなものだと思います。
これらの理由により、これまでは輸入してから日本国内で新規登録が可能だった
・ナックルヘッド ・パンヘッド ・ショベルヘッド
・エボリューション(エボ) ・アイアンスポーツ(アイアンショベル) ・フラットヘッド(サイドバルブ
上記ハーレーの輸入新規登録が厳しくなってしまうという事なのです。
そうなってしますと…?
ショベルヘッドを搭載したリジッドフレーム車両の新規登録が一切出来なくなってしまいます。
要は、これまでハーレーではダントツの大人気だったフルカスタムによるリジッドフレームに搭載されたショベルヘッドが新規で制作出来なくなってしまうという事なのです。
今まで合法で認められていたショベルヘッドエンジンによるリジッドフレームこと、
いわゆる公認のリジッドショベル(ショベリジ)のタマ数が少なくなります。
さらに、
・現時点で未登録車両 = 海外から輸入して通関証明状態で日本に在庫している古いハーレー(旧車) ・今後、純正状態からかけ離れた状態 = カスタムハーレーの新規輸入
これらが新規で登録出来なくなってしまう可能性が高いという事なのです。
特に純正状態からかけ離れたハーレーの新規輸入においては大問題となります。
なぜなら、現在新規で輸入されている古いハーレーは一部のナックルヘッド、パンヘッド、ショベルヘッドの純正車両を除きまして、
ハーレーエンジンが搭載された車両の8割?9割以上が、ほぼ何らかの改造=カスタムされた状態で新規輸入されていますので、ほぼx2 新規登録が出来なくなるに等しい内容であると考えます。
並行輸入車の新規登録の条件とは?
再度、並行輸入車の新規登録条件をまとめますと…?
1.当時新車で販売された「純正ノーマルの形をした状態でなければいけない」 2.メーカーから「当時物と分かる証明書類が必須(現実的に不可能)」
2021年7月1日以降においては
上記2点が絶対条件になってしまうという事なのです。
(1)の古いハーレーの100%フルノーマル純正でも非常に珍しい状態であるにも関わらず、
尚且、(2)のメーカーから当時物と分かる証明書類がある訳もなく再発行してもらえる訳がないと思います。
重要な事なので何度も繰り返し申しますが、
これは事実上の「輸入車の新規登録が不可能 = 輸入禁止」
と言っているようなものだと思います。
となりますと…?
今後は日本国内にある限られた在庫の中から探すしか術(スベ)がなくなってしまいます。
その結果、どんなシワ寄せがやってくるの?
現在出回っている
ショベルヘッド(公認リジッドフレーム/ショベリジ/リジッドショベル含む)、パンヘッド、ナックルヘッド、エボリューション(エボリジッド)、アイアンスポーツ(アイアンショベル)、スポーツスター(エボリジッド)、フラットヘッド(サイドバルブ)...etc
必然的に上記車両の価値が高まる事は間違いなさそうですね。
さらに今後、日本では古いハーレーが貴重性の高い存在になってしまいます。
最終的に価格がどんどん高騰していってしまいまして多くの方の手に入手出来なくなってしまう自体に陥ってしまうという事なのです。
今回の規制は、縦向きサイドナンバー問題以上にハーレーカスタムショップ屋さんにとっては死活問題といっても良いくらい重要な内容になっています。
ショベルヘッドから古いハーレーをお探しの方は、今がラストチャンスかもしれません。
余談になってしまい大変恐縮なのですが、当時ナックルヘッドが安く購入出来たように今がショベルヘッドを安く購入できるラストチャンスになる可能性が高くなりそうです。
ちなみにここ20年~30年の間にナックルヘッドが安く購入出来た時期は2回のチャンスがありました。
1回目が90年代~2000年代、2回目が2011年のリーマンショックの円高の時ですね。
これからは電気自動車・電気バイクの時代ではありますが、ガソリン車の規制だけではなく、古い車やバイクまでもが入手出来なくなってしまう時代に突入してきてしまいました。
現在、古いクルマやバイク(古いハーレー)を購入するかどうかお悩みの方は、今しかチャンスはなさそうです。
今の内に出来る限りは十分楽しんでおくことをおすすめいたします。
そして、既に古いハーレーを所有している方にとっては
さらに貴重性と価値が高まりますので、1日x2を大切に乗っていきたいですね!
<追記>
その後、独立行政法人 自動車技術総合機構より「最新情報」が更新されました。
今回の問題の結論をまとめてさせて頂きましたので、ぜひ一緒にご覧下さいませ。
さらにパブリックコメント(意見募集)の回答集が更新されました。
重要な部分のみを誰でも分かるように簡単にまとめましたので、ぜひ一緒にご覧下さいませ。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。
詳しい内容につきましては、ぜひ下記のハーレー内容をまとめたメモ帳をご覧下さいませ。
【ハーレー全般で使える!】ショベルヘッドまとめメモ帳(困った時の故障&トラブルノウハウ集
誰が見ても理解出来るように1つ1つ項目別に丁寧に分かりやすく解説した初心者向けの詳しい内容となっておりますので、他の解説や整備本で分からなかった方でも絶対に理解出来ると思います!
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皆様にハーレーに関する「こういう事が知りたかったんだよ」と思って頂けるような内容に凝縮して全て解説した上で重要な要点だけをまとめた集大成になっております。
当方の説明が少しでも分かりやすいと感じられましたら、ぜひショベルヘッドまとめメモ帳に目を通してご検討頂けますと本当に嬉しく思います(^-^)/
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