顔晒し問題(肖像権の侵害)

顔晒し問題(肖像権の侵害)
迷惑行為&交通トラブルの顔モザイク問題
あおり運転 & 危険運転による
交通トラブルをはじめとして
何らかの迷惑行為・犯罪行為が発生した際に
画像 & 動画にプライバシー配慮して「顔を隠す必要なんてないよ」
と言われがちになります。
正直、一人でも同じ被害者を出さない意味合いを含めても
顔写真とセットで公開した方が世のため、人のためだとは思いますが…
そこは個人情報&特定には厳しい現代において
社会の暗黙ルールとなっています。
その理由として
よくありがちな交通トラブルによる
あおり運転の動画を例に申し上げるならば、
車の”車種だけでは運転手を特定することは難しく”問題を起こした運転手以外にも家族や友達が運転していたり、盗難車の可能性も考えなければいけず
肖像権の侵害(個人情報のプライバシー権侵害/名誉毀損罪)から個人が特定されないように、きちんと顔にボカシをいれて大人の対応をする必要があります。
とは言われつつも
日本の法律では肖像権の侵害で裁判までもっていく人は極めて稀と言われています。
過去の判例も多くないのが現実となっております。
貴重な時間と費用をかけて裁判を起こしたとしても…?
結局は、主張は認められずに
弁護士費用だけ負担して損をしてしまいます。
もし勝訴して認められた場合の
賠償額の平均は”10万~50万前後”と言われております。
実際には「数万円~数十万円程度」が相場となっています。
この事から肖像権だけで裁判までもっていく人は、本当にごく稀となります。
それこそ、法律の抜け道を利用した悪知恵として
”意図的に顔を隠した風に見せつける手法”ではないですが、はっきりとした鮮明な映像でなければ、グレーゾーンに近いものがありそうです。
芸能人は肖像権ではなく、グッズ販売に関わるであろうパブリシティー権(集客宣伝効果)が認められていたり、一部では問題になっているケースもあり、お金が絡む判例が多くあります。
※ 例:ジャニーズの顔写真がネットで許されない問題等ですね(昔はディズニーのコラ画像も厳しかったです)
以前までは誰もが個人情報を特定する事が可能だった
車のナンバープレート問題につきましては
現代では一般の方が個人情報を割り出す方法は不可能になってしまいましたので、そこまでシビアにならなくても問題ないとされています。
一昔前の時代までは探偵をはじめとして
陸運局で、誰でも個人情報を取得して特定する事が可能でした。
少なくとも個人情報保護法案が出来る2005年までは緩かったと言えます。
これらのプライバシー問題はテレビ報道による”犯罪者扱い”と似た感覚になっております。
まさにテレビで報道されている段階では
日本では法治国家によって裁かれている
”疑わしきは罰せずの推定無罪”こと一応は犯罪者(被告人)ではありません。
あくまでも犯人として疑われているだけの「容疑者扱い(被疑者)」となっております。
それなのにも関わらず…?
なぜか日本では”こいつは極悪人”と言わんばかりに逮捕後にテレビ・新聞の各種メディアで報道された瞬間から「犯罪者扱い」にされてしまいますので、ご注意下さいませ。
とは言いつつも
かなりの確率で限りなく黒に近いグレー的な怪しい人物なので、逮捕されてしまっています。
警察側でも裏付けの根拠を元にガッチリ証拠を集めて証明&捜査を進めた上で、逮捕状を請求しています。
但し、近年ではごく稀に誤人逮捕による冤罪事件もありますので、本当に油断なりません。
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