死刑囚 当日の死刑宣告やめてと国を訴える(判決)

死刑囚 当日の死刑宣告やめてと国を訴える
国に賠償請求を求める判決
死刑囚2人が国に対して当日、朝の「死刑宣告はやめて」という訴えを起こしていました。 死刑制度を巡りましては 死刑執行を当日に告知する内容は法律に定められておらず 不服申立ての時間がないので、憲法などに違反するとして 2022年1月13日(木)より現在まで争われていました。 死刑囚2人の言い分として
・死刑を当日の朝(直前)に告知されるのは違法だ! ・憲法や自由権規約に違反するとして
死刑宣告を当日ではなく 余裕をもって事前の告知にしてもらいたいさらには ちゃっかりと
損害賠償 2,200万円まで求めています。 裁判での死刑囚2人の主張として
死刑告知から執行までは短いために 直前の2時間前では不服申立てする余裕がない。 憲法31条に定める「適正な手続き」に違反する。
心の準備ができず尊厳をもって最期を迎えることが出来ない。 死刑執行期日が事前に知らされないために地獄の日々を送っている。 前日までに告知することで死を犯した罪と向き合うことが出来ていた。国側の主張として
前日までの告知で死刑囚が自殺した事がある。 円滑に死刑を執行するため、直前に告知をする事が合理的である。その後、 2024年4月15日(月) 大阪地裁にて横田典子裁判長より
死刑囚の立場であり 死刑執行自体を許さない主張にも繋がる。 確定した刑事判決を無意味にするもので許さないとして
死刑囚2人の訴えを全面的に退(しりぞ)ける判決となりました。
損害賠償についても
法的地位ないし利益を有するものとは言えないとして 直前の死刑告知に対する訴えを棄却(訴えを却下)され 損害賠償も認めない判決に終わりました。
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