容疑者・被疑者・被告人の違い簡単解説

刑務所

容疑者・被疑者・被告人の違い簡単解説

日本では容疑者 = 被疑者の事をマスコミの報道で「容疑者」と呼ばれる事が多いです。

各社メディアで報道される段階では、

あくまでも容疑の疑いが掛かっているだけとなります。

容疑者 = 捜査機関によって非常に怪しいと疑われている要注意人物になっています。

必ずしも犯罪者とは限りませんが、ある程度の根拠と証拠を元に身柄を確保(逮捕)しておりますので、日本の報道では容疑者を犯罪者であるかのように扱われる事が多いです。

日本の法治国家では「疑わしきは罰せず」と言われている通り

刑事裁判において100%確実となる合理的な証拠と根拠がない時 = 犯罪事実がはっきり証明されない時には、どんな犯罪を犯した人でも基本的には「推定無罪(すいていむざい)」となっています。

日本の法律上、どれだけ疑われていても容疑者である以上は、「推定無罪」となっています。

それなのにも関わらず、もはや法治国家ならぬ”放置国家”となってしまっており、推定無罪ではなく「推定有罪」となってしまっている悲しい現状があります。

最後にまとめますと…?

・逮捕の段階では"容疑の疑いが掛かっている被疑者" = 容疑者(身柄を確保)に過ぎない。

・最初の報道段階 = 起訴されるまでは”犯行を疑われている人物” = 被疑者(容疑者)となります。

・検察から
起訴されてから初めて「被告人(報道では被告)」となります。