少年犯罪は死刑なし(無期懲役でも減刑)

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少年犯罪は死刑なし(無期懲役でも減刑)

どんな条件で死刑になるの?

少年犯罪に死刑がなかった事が判明しました。

現在、日本の死刑制度による判断基準については

基本的に殺害された「死者数(亡くなられた数)」によって決まっています。

・1人の殺害では原則的に「死刑にならず」

・2人殺害では「死刑になる場合」と「ならない場合」があり

・3人以上の殺害では「死刑になる(確定)」と言われております。

このように無差別に近い大量殺人の場合「死刑」になっております。

特例としまして

18歳未満の”少年犯罪”の場合には「死刑」になる事はありません。

少年法では、死刑を科すべき時は

無期懲役にすると定められています。

事件当時の年齢が18歳未満だった場合

死刑の場合には無期懲役になります。

無期懲役が選択される場合でも

裁判所の裁量(判断)で”懲役刑”にする事が可能になっています。

さらに無期懲役になった場合でも

懲役年数が10年から15年に緩和する規定があります

2014年改正前の少年法が適用されます。

近年の少年法改正では

2022年4月の改正少年法適用により

少年犯罪が20歳未満だった場合、

18歳~19歳で起こした殺人&傷害致死による事件において

ニュースの「実名報道」が可能になりました。

最近行われた少年犯罪による判決として

2010年10月 神戸市北区の路上で、高校2年生の男性(16歳)がナイフで複数回に渡り、何度も刺されて殺害された未解決事件がありました。

事件から11年の時が過ぎた2021年 犯人が見つかり17歳当時に殺人をしていた容疑で、当時28歳の男が逮捕されました。

2023年6月23日 裁判で判決が出たばかりだったのですが、当時少年だった男は「殺すつもりはありませんでした」と述べまして

神戸地裁より懲役18年の判決となりました(検察の求刑では懲役20年)

男の刑事責任能力については

精神科医より「統合失調症の特徴を満たさず、その他の精神障害があった可能性はない」

として完全責任能力がある(精神障害なし)と認めています。

それでも少年法によって守られまして

本事件は、17歳当時の少年による犯行のために「実名報道はなし」

最高刑についても一般成人(20歳以上)の殺人事件よりも量刑が軽く配慮されています。

被害者遺族からしたら「犯人が逃げて見つからなかった空白の11年間は罪に問えないのか?」と疑問に残る判決となりました。

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