少年犯罪は死刑なし(無期懲役でも減刑)

少年犯罪は死刑なし(無期懲役でも減刑)
どんな条件で死刑になるの?
少年犯罪に死刑がなかった事が判明しました。
現在、日本の死刑制度による判断基準については
基本的に殺害された「死者数(亡くなられた数)」によって決まっています。
・1人の殺害では原則的に「死刑にならず」 ・2人殺害では「死刑になる場合」と「ならない場合」があり ・3人以上の殺害では「死刑になる(確定)」と言われております。
このように無差別に近い大量殺人の場合「死刑」になっております。
特例としまして
18歳未満の”少年犯罪”の場合には「死刑」になる事はありません。
少年法では、死刑を科すべき時は
無期懲役にすると定められています。
事件当時の年齢が18歳未満だった場合
死刑の場合には無期懲役になります。
無期懲役が選択される場合でも
裁判所の裁量(判断)で”懲役刑”にする事が可能になっています。
さらに無期懲役になった場合でも
懲役年数が10年から15年に緩和する規定があります
※ 2014年改正前の少年法が適用されます。
近年の少年法改正では
2022年4月の改正少年法適用により
少年犯罪が20歳未満だった場合、
18歳~19歳で起こした殺人&傷害致死による事件において
ニュースの「実名報道」が可能になりました。
最近行われた少年犯罪による判決として
2010年10月 神戸市北区の路上で、高校2年生の男性(16歳)がナイフで複数回に渡り、何度も刺されて殺害された未解決事件がありました。
事件から11年の時が過ぎた2021年 犯人が見つかり17歳当時に殺人をしていた容疑で、当時28歳の男が逮捕されました。
2023年6月23日 裁判で判決が出たばかりだったのですが、当時少年だった男は「殺すつもりはありませんでした」と述べまして
神戸地裁より懲役18年の判決となりました(検察の求刑では懲役20年)
男の刑事責任能力については
精神科医より「統合失調症の特徴を満たさず、その他の精神障害があった可能性はない」
として完全責任能力がある(精神障害なし)と認めています。
それでも少年法によって守られまして
本事件は、17歳当時の少年による犯行のために「実名報道はなし」
最高刑についても一般成人(20歳以上)の殺人事件よりも量刑が軽く配慮されています。
被害者遺族からしたら「犯人が逃げて見つからなかった空白の11年間は罪に問えないのか?」と疑問に残る判決となりました。

