逮捕・起訴・不起訴の簡単解説

刑務所

 逮捕・起訴・不起訴の簡単解説

逮捕とは?

犯罪の疑いが掛かった時に証拠を隠したり

逃げたりする人に対して行うのが逮捕になります。

他に殺人事件といった「凶悪犯罪」に対してのみに行われるのが逮捕となります。

どんな犯罪を犯した人でも基本的には「推定無罪(すいていむざい)」となっています。

刑事裁判において100%確実となる合理的な証拠と根拠がない時 = 犯罪事実がはっきり証明されない時には、どんな犯罪を犯した人でも基本的には「推定無罪(すいていむざい)」となっています。

日本の法律では「無罪」という事を前提にして捜査をしなければいけない事になっています。

それなのにも関わらず、もはや法治国家ならぬ”放置国家”となってしまっており、推定無罪ではなく「推定有罪」となってしまっている悲しい現状があります。

逃げたり、証拠を隠滅して隠したりする人以外は「逮捕しない」というのが前提になっています。

起訴とは?

警察側の立場の検察から

あなたは罪を償う必要があるくらいまでの

「悪質な事件を起こしましたよ」と判断されて

高い罰金 & 刑務所に入る罪の刑事裁判(刑事事件)に問われます。

警察(検察)VS 違反した人(弁護士)で争われます。

裁判には

「損害賠償のお金を争う民事裁判(払う or 払わない)」

「人が犯した犯罪を争う刑事裁判(人を裁くためにある裁判)」

があります。

不起訴とは?

検察から何も訴えられる事はありません.

そのまま何もなく終わります。

これがまた面白い事に日本の刑事裁判では起訴されたら有罪率は「99.9%(正確には99.8%)」負けます。

2019年の司法統計は有罪判決は4万7,444件・無罪判決は104件で有罪率は「99.78%」となっております。

刑事裁判においては、とにかく無罪を勝ち取る事が難しいと言われております。

行政に対する訴訟では国民(一般市民)の勝訴率は、わずか「8%」と言われております。