損害賠償金は自己破産が認められないケースあり
● 損害賠償金は自己破産が認められないケースあり
ちょっとした悪ふざけで
何か悪いことをしてしまうと
SNS上の動画で拡散されて大変な事になります。
その結果、痛い代償として
誰がどうみても支払えない金額の
損害賠償を求められるケースがあります。
そんな多大なる損害賠償金を求められた時には
借金をマイナスから0円に戻すために
「自己破産」をすれば良い
と思われがちなのですが…
破産法より
破産法253条1項では、次のものを”非免責債権”としています。
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
簡単に説明しますと…?
悪意をもった不法行為での損害賠償においては
「自己破産」すらも認めてもらえない
というケースもあります。
これは覚えておくと良いと思います。
最近話題になっている回転寿司チェーンのペロペロ事件ではスシローの株価が大幅に下がり160億円以上の損失が出たという報道もあるくらいです。
被害者には数千万単位の損害賠償額が請求される可能性があるのではないか?と言われております。
その一方で、現実的に支払える金額の損害賠償金(数十万~数百万円)に収まる可能性が高いと弁護士さんが解説されています。
それよりも被害を受けたスシローさんは親子揃って謝罪に来ても本気で許さない姿勢で被害届を出しているくらいであります。
仮に刑事罰(刑事責任)に問われた場合、
1.威力業務妨害罪(3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金)
2.器物破損罪(3年以下の懲役 または 30万円以下の罰金)
上記のダブルパンチが痛いダメージになりそうです。
これだけSNS&世間で大きな話題になってしまいましたので、世論(世間の声)を気にする検察は実刑を求めてきます。
まさに山口県で起きた給付金4,630万円誤送金事件のようにです。
ペロペロ事件では、親御さんと共にスシロー本社に出向いて謝罪して雑誌の取材でも深く反省しているようでしたので、さすがに実刑になる可能性は低いとは思いますが…
SNS上では反省しておらず、小馬鹿にした本人を名乗る偽物のアカウントが現れる始末でした。
さらに驚いた事にスシローの株価について
ペロペロ事件の暴落前より上がっている事も判明してしまいました。
また事件があった店舗の岐阜県岐阜市にある岐阜正木店には客が殺到しているようです。
スリローは一連の出来事の対応にて160億円の損失はおろか、逆にプラスになってしまっている摩訶不思議でありました。
そんな中、2019年6月に福岡県志免(しめ)町で起きた完成前のアパートにある受水槽内を泳ぐ動画がTikTok(ティックトック)で拡散されて大きな話題となりました。
動画が撮影されたのは2018年9月となりまして
1年の時が過ぎてツイッターに転載された事で世間から注目されて大問題となりました。
未成年ならぬ
下請け工事会社の20代男性二人組が
撮影者「気持ちいい?」
泳ぐ男「めっちゃ気持ちいい(笑顔のピースサイン)」
撮影者「受水槽の中で、泳いでまぁ~す♪」
といった元気に、はしゃぐ動画でありました。
刑事責任として
大和ハウスさんは被害届けを出しますが…?
動画が拡散された翌月(2019年7月)に
男性二人は偽計業務妨害で書類送検後、
8月に「不起訴処分」となっています。
※ 不起訴 = 罪に問われる事もなく、裁判は行われずに何もなく終わります。
実際の被害額として
1.被害弁償である入居者の慰謝料・受水槽の交換・給水管の洗浄で「1,085万円の出費」
2.新規工事の取引停止で、3年間得られるはずであった「7,400万円の損失」
→ 合計 8,700万円の被害にも及んだようです。
その後、3年の時が過ぎた忘れた頃に
下請け工事会社の男性二人(泳いだ人&撮影した人)に対して
2,000万円の損害賠償を求められるくらいでありました。
まだ裁判が始まったばかりとなりますので、慰謝料(金額)は確定ではありません。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。