少年法改正で実名報道へ

少年法改正で18歳&19歳の事件は実名報道が可能へ
少年事件
2022年4月より
改正少年法が適用される事を受けまして
20歳未満の19歳・18歳が起こした裁判員裁判の対象事件について
原則として「実名」で報道する事が決定しました。
2022年4月より
18歳・19歳を特定少年として
特定少年が起こした事件については
検察から起訴された時点で
※ 起訴 = あなたは罪を償う必要があるくらいまでの「悪質な事件を起こしましたよ」と判断されて高い罰金&刑務所に入る罪の刑事裁判(刑事事件)に問われます。
警察(検察)VS 違反した人(弁護士)で争われます。
裁判には「損害賠償のお金を争う民事裁判(払う or 払わない)」と「人が犯した犯罪を争う刑事裁判(人を裁くためにある裁判)」があります。
※ 不起訴 = 罪に問われる事もなく、裁判は行われずに何もなく終わります。
これまでの
匿名報道(少年A)
↓
実名 = 本名の報道へ解禁される
という内容になっています。
対象となる事件は
・殺人 ・傷害致死
といった”裁判員裁判の事件”となっています。
その後、公表される基準として
1.重大な犯罪事件 2.社会に与える影響も大きい事件 3.社会的に関心が高い裁判員裁判の事件
上記が実名報道の対象となる事が分かりました。
他に例外として
裁判員裁判事件の他も対象になりえる
という事でした。
社会からの関心&要請が高く 本人の教育&更生に与える影響が小さい場合には「個別の判断で公表」する事がある
という事でもありました。
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