資格確認書の疑問を解決(健康保険証の廃止後)

● 資格確認書の疑問を解決
保険証廃止後&マイナンバーがない人はどうなるの?
現行の健康保険証について
紙の健康保険証を廃止して
マイナ保険証への一本化となりました。
そこで、まだマイナンバーカードを所有していない方や
マイナ保険証の一体化をされてない方へ向けまして
健康保険証の廃止後に困ってしまうであろう
「資格確認書」に関する”疑問集の解決”になります。
これからマイナ保険証を辞めて
紙の資格確認書に戻したい方をはじめとして
既にマイナンバーカードを所有されている方も対象となっております。
◆ 参考例:
・マイナ保険証に一体化登録していない方
・マイナ保険証(電子証明書)の有効期限が切れた方
・マイナンバーカードを更新せずに有効期限が切れた方
ふと疑問に思った内容のみを
簡単にまとめて解説しております。
Q1. いつから保険証は発行されなくなるの?(資格確認書とは?)
紙の健康保険証は「2024年12月2日(月)」をもって廃止となります。
健康保険証が廃止後は代わりに「資格確認書」が発行されます。
資格確認書は特別な申請手続きは不要で、健康保険証代わりとして自宅宛に届きます。
現在手元にある健康保険証の有効期限が切れる直前に送られてきます。
会社員の方で会社 &土建で加入している組合保険等についても同様の扱いとなります。
今後マイナ保険証を取得しない方は病院で「資格確認書」を使うことになります。
Q2. 手元にある紙の健康保険証は使えるの?
2024年12月2日以降になっても
紙の保険証をお持ちの方は「有効期限」までお使い頂けます。
マイナンバーカードをお持ちの方も併用しまして
引き続き、紙の健康保険証もお使い頂けますので問題ありません。
Q3. どんな人が対象になるの?
2024年12月2日以降
紙の健康保険証を持っていない人をはじめとして
マイナンバーカードを作られていない人 & マイナ保険証(マイナンバーカードと健康保険証を一体化登録していない方)を登録しない人向けに保険証代わりの資格確認書が発行されます。
具体的に対象となる人は以下の通りになります。
・マイナンバーカードを作られていない人(マイナンバーを取得していない方)
・マイナンバーカードを取得しているけど健康保険証の利用登録をしていない方(マイナ保険証へ一体化登録されてない人)
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方(利用登録の解除申請は2024年年10月頃から、各種保険証の発行元が受付となります)
・マイナンバーカードにある電子証明書の更新をしない方(マイナンバーの有効期限が過ぎた方)
・マイナンバーカードを返納した方(マイナンバーを解約した方)
Q4. 資格確認書の有効期限について
資格確認書の有効期間については
政府の見直しにより「5年間」に延長されております。
当初の有効期限は1年間だったのですが…?
発行手続きの負担軽減や利便性向上のため「5年に延長」されました。
2024年12月2日以降に交付される資格確認書の有効期限については
一律で「2029年(令和11年)11月30日まで」となっています。
有効期限までに後期高齢者(75歳)に該当される方は、別の有効期限となります。
Q5. 資格確認書の5年後はどうなるのか?
資格確認書は有効期限付きで発行手続きは「自動的に行われる予定」となっています。
5年の有効期間が過ぎた後は、再度資格確認書を更新する手続きが必要なると言われています。
今の所、政府は資格確認書の自動交付を計画しているため、更新手続きは簡略化されるか、自動的に行われる可能性が高いと言われております。
資格確認書を持っている方がマイナ保険証に切り替える場合、その時点での対応に応じた手続きが求められると考えられますが、今後の制度変更によって、さらなる詳細が発表される可能性もあります。
その後、5年ごとの更新時については
5年後の更新時点(2029年11月30日時点)で
マイナ保険証を持っていない人へ交付される予定となっています。
Q6. 途中でマイナ保険証(電子証明書)の有効期限が切れたらどうなるか問題について
マイナ保険証(電子証明書)の有効期限が途中で切れてしまった場合、
健康保険証としての機能が「一時的に無効」になります。
つまりは、健康保険証として利用出来なくなってしまいます。
これはマイナンバーカードの有効期限10年の他に電子証明書の有効期限5年が関係しています。
この場合、病院で保険証として使用できなくなるため、再登録手続きが必要となります。
再度マイナンバーカードを使用して
マイナポータル&役所の窓口で保険証としての利用登録を行う必要があります。
但し、利用登録を再開すれば、引き続きすぐに病院で使用可能となります。
ここで覚えておきたい豆知識として
うっかり電子証明書の期限切れになったとします。
電子証明書の期限切れ後でも有効期限の満了の月末から
猶予期間として「3ヶ月後の月末までは利用出来る」ことになっています。
つまり、有効期限切れから「3ヶ月だけ使える猶予がある」と覚えておけば大丈夫です。
Q7. マイナ保険証を持ってるけど「資格確認書の発行」はしてくれないの?
残念ながらマイナ保険証を持っている方は
資格確認書を発行してもらう事は出来ません。
マイナ保険証の登録解除申請(一体化解除)をしない限りは紙の資格確認書はもらえません。
但し、高齢者 & 障害者(同行して補助が必要)・かかりつけの病院でマイナ保険証に非対応等といった理由でマイナ保険証が使えない方に限り
マイナ保険証を持っていても資格確認書を交付申請する事で追加で発行してもらう事が可能になります。
その他にマイナンバーカード紛失中&更新中の方が資格確認書の交付申請の対象となります。
但し、これらのケースでは面倒な事に「毎年1年に1回の申請が必要」となりますので、手間が掛かり注意が必要です(有効期限1年)
・申請が必要ない資格確認書の「有効期限5年」
・申請が必要な資格確認書の「有効期限1年」
と覚えておけば大丈夫です。
Q8. マイナ保険証をやめて資格確認書に変更したい場合、どうしたら良いのか?
Q9. 資格確認書の見た目について
Q10. 健康保険証が身分証(本人確認書類)として使えなくなる?
Q11. マイナ保険証の解除申請はどのくらいあったの?
Q12. マイナ保険証のメリット&デメリット
Q13. マイナ保険証の一体化手続き方法
Q14. マイナ免許証について
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。
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