横断歩道の歩行者妨害違反(自転車で渡る人を見かけたら?)

横断歩道の歩行者妨害違反
自転車で横断歩道を渡る人を見かけたら?
自転車で横断歩道を渡る人がいたら
どうすれば良いのか?
非常に迷う所ですね。
見分け方は、とても簡単になります。
一般的に良く見かける横断歩道であれば
自転車に跨ったままの人 = 軽車両扱い(バイクと同じ扱い)
→ 基本的に一時停止をする必要はありません。
すぐに自転車を漕げる体制 = 相手も原付・バイク・車と同じ「車両扱い」になります。
こちら側(車&バイク)が優先となりますので、一時停止の義務は発生しません。
自転車に乗った状態の方は同じ軽車両扱いとなりますので、こちら側(車&バイク)が優先と覚えておけば良いです。

自転車から降りて押してる人 = 歩行者扱い
→ 完全に”歩行者扱い”となりますので、必ず一時停止をする必要があります。
これは自転車に限らず
原付&バイクの場合にも同様になります。
エンジンを切った状態のまま 押して歩いているバイクは”歩行者扱い”
となりますので、必ず一時停止をする必要があります。
自転車から降りて押してる人 = 歩行者扱い
と覚えておけばOKでございます。
例外的なパターンとして
最近では滅多に見かける事は少なくなりましたが、

一昔前は横断歩道に
自転車マークが描かれている
「自転車横断帯」
(自転車通行帯 = 自転車専用道路)
を見かける事もありました。
これは大きな横断歩道で見かける事が多かったです。
かなり貴重なレアケースとして
横断歩道に単独で自転車横断帯だけがある場合もありました。
この場合においては
”自転車優先”となりますので、 歩行者と同じく自転車乗りを見かけたら 車&バイクは「一時停止をする必要がある」
と覚えておけばOKでございます。
近年では自転車は”軽車両”として原付バイク&車と同じ「車両扱い」となりルールが厳しく厳格化されております。
そのため、横断歩道内の自転車通行帯は徐々に減ってきて見かけなくなりましたので、覚えておかなくても大丈夫です。
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