歩行者妨害違反の不服申立て

歩行者妨害違反の不服申立て
歩行者妨害違反の不服申立て
横断歩道による歩行者妨害違反について
不服申し立てをされている方も多い事が分かりました。
◆ 不服申立てとは?
交通違反内容に納得できない場合、
その場で青切符にサインしなければ、反則金を払わなくて済むというのです。
青切符の不起訴率は「99.93%」ではありますが、仮に不起訴を勝ち取っても違反点数は絶対に課せられます。
※ 不起訴 = 罪に問われる事もなく、裁判は行われずに何もなく終わります。
※ 起訴 = 検察から、あなたは罪を償う必要があるくらいまでの「悪質な事件を起こしましたよ」と判断されて高い罰金&刑務所に入る罪の刑事裁判(刑事事件)に問われます。
警察(検察)VS 違反した人(弁護士)で争われます。
裁判には「損害賠償のお金を争う民事裁判(払う or 払わない)」と「人が犯した犯罪を争う刑事裁判(人を裁くためにある裁判)」があります。
最悪、悪質な場合には起訴されて「前科」がつくリスクがあります。
詳しく解説しますと…?
一般的な交通違反の青色キップ(6点未満の軽微な違反 = 軽い違反)の場合、サインをせずに反則金を納めなくても99.93%以上は不起訴になっていますが、不起訴となっても違反点数は引かれます。
この制度を悪用して出頭せずに何度も同じ行為を繰り返している人や悪質とみなされたら起訴されているケースも多くあります。
実は、不起訴率が99.93%と言われている一方で、
実際に「数十件」が起訴されています。
起訴されて有罪になったら、当然ですが「前科」がつきます。
そして、何よりも
行政処分による「反則金(違反金)」だけではなく 刑事罰としての「罰金」も課せられるようになります。
交通違反をした場合にはズルズルと先送りするよりも
素直に「罪を認めて警察に出頭」した方が話が早く
もしもの事を考えても絶対に間違いないですね。
うまい話には必ず裏があるといった事と一緒ですね。
もちろん、本当に納得できない場合には「不服申立て」をする事をおすすめいたします。
恐ろしいというよりも不理屈、極まりないですよね。
なぜなら日本の道路交通法は世界でも1位や2位を争うくらいの不理屈な法律と言われています。
当方でも数年前に調べるまでは、
横断歩道に歩行者がいた場合に「止まらなければいけない(義務)」
という事を、すっかり忘れてしまっていたくらいでした。
ふと思った事なのですが、黄色信号は「注意して進め」ではなく「止まれ」という意味を理解している方は横断歩道の歩行者妨害と同じく理解している方は少数派かもしれません。
それほど認知度が低いのだと思います。
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