歩行者妨害違反とは?

横断歩道の歩行者妨害違反とは?
自動車/バイク/原付/自転車
日本の法律では
横断歩道は「歩行者が優先」
と決まっております。
道路交通法 第38条には
横断歩道を通過する車両は 横断歩行者がいる場合には横断歩道の直前で 一時停止し、その通行を妨げてはいけない
という内容が日本の法律で定められています。
簡単に言いますと…?
横断歩道に「人がいたら止まれ!」
という意味になります。
つまり、横断歩道で
歩行者(人)が見えている状況にて
車やバイクで通過してしまった場合、
「歩行者妨害違反」となりまして 警察に捕まってしまうのです。
当然、違反点数 & 反則金(違反金)が課せられます。
意外と知られていない事が多いです。
車両の種類には
・自動車(車) ・バイク(原付) ・チャリ(自転車)
が対象になります。
交通違反を犯した際に違反対象となるのは、自動車&バイク(原付)という事は多くの方が理解していらっしゃると思います。
軽車両である「自転車」も含まれるというのが最大のポイントですね。
近年では自転車にも罰金(反則金)・罰則を設けようとする厳しい動きで法律が動いていますので、自転車に乗られる方は覚えておいた方が良いと思います。
他にも
横断歩道がある”手前30m以内”では 「車両の追い抜き・追い越しも禁止」されております。
意外と知らないと言いますか、忘れている方も多いですね!?
Youtube動画の危険運転でも見かけますが、
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいて車が止まっているのにも関わらず、後ろからきた車やバイクが真横から追い越そうとして、危うく事故になりそうな酷いパターンをよく見かけます。
このような行動をする方は車やバイクに乗る資格はないと言いますか…論外であります。
ついでに横断歩道 & 交差点から5m以内は駐停車も禁止されております。
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