120歳以上の行方不明者 1年間で50人超

120歳以上の行方不明者
1年間で50人超(失踪宣告で死亡扱い)
行方が分からなくなってしまった所在不明者について
所在不明から7年以上経過した場合に限り
家族が家族裁判所へ死亡したとみなすために
失踪宣告として申し立てをすることが出来ます。
近年、この失踪宣告による高齢者問題が多くなっている事が分かりました。
読売新聞調べでは
1年間(2021年4月~2022年4月)
120歳以上だけで所在不明扱いとして
失踪宣告した件数は50人を超えたそうです。
最高年齢は149歳という事でした。
年齢を限定しなければ、
年間の申し立て件数だけでも
(失踪宣告の取り消し含む)
2,000件を超える
という事が分かってしまいました。
100歳以上の所在不明者については
自治体(市役所/区役所/市区町村役場/役所)が戸籍整理を目的に削除する事もあるようなのですが、相続人の確定をしなければならず、相続には必ず「失踪宣告」が必須になっています。
失踪宣告には
・依頼者と身元不明者との関係を証明する書類の提出
・調査官が捜索をするために最低でも「半年の時間が掛かる」
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