交通の妨げになる進入は違反?(標識なし)

交通の妨げになる進入は違反?(標識なし)
交通の妨げになる進入は違反?(標識なし)
そうなのです。
これも意外と知られていないのですが、よくあるケースですね。
1.混雑時の交差点内への進入行為
信号や交差点の先で
渋滞が起きている事により
交差点内で止まってしまう場合です。
これにより対向車を含む他の車がスムーズに通る事が出来ず、さらなる渋滞を作ってしまいます。
2.停止禁止の標識
警察署・消防署・病院出入り口の前には
「(停車)停 止 禁 止」の表示があります。
緊急時にスムーズに出入りできるように
配慮してありますので、停車するのは禁止されています。
3.横断歩道・踏切・自転車横断帯
交差点への進入と同じく
交通の妨げになってしまう行為ですね。
歩行者や電車が通れなくなってしまうからですね。
これらの違反内容は「交差点等進入禁止違反」となります。
しかしながら、実際には取り締まっている事例は見かけた事がありません。
例え、取り締まりをやっていなくとも
知識として知っておく事が何よりも大切ですね。
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