通行禁止違反とは?(車両進入禁止)

通行禁止違反とは?(車両進入禁止)
通行禁止違反とは?(車両進入禁止)
通行禁止違反について
色々な種類の標識が多くありますので
本当にややこしいですよね。
通行禁止違反に該当する標識には
一体、どんな種類があるのか?
・車両進入禁止へ進入(丸い赤x白いマイナス標識) ・車両通行止め(丸い赤x斜め白線/時計で言う所の7時05分)
上記2点の標識がある所では
自動車・バイク・原付は進入が禁止されています。
そのため、通る事が出来ないのですが…?
軽車両である「自転車も進入する事が禁止」されております。
これは意外と知られておりません。
ママチャリに乗っている方も要注意であります。
指定方向外からの進入(丸い青x白矢印標識)
※ 時間指定がある場合もあります。
指定方向外進行禁止の標識については
「矢印の方向にしか進行出来ない」という事を意味しております。
こちらも非常にややこしく分かりづらいのですが、
↑ であれば、直進しか進む事が許されません(左折&右折禁止を意味します)
← → であれば、左折・右折しか進む事ができません(直進は禁止を意味します)
← ↑ であれば、左折・直進しか進む事ができません(右折禁止を意味します)
後半で詳しく解説しておりますが、
標識の下へ「7-9」といった補助標識があります。
これは時間帯指定といいまして、
「その時間帯だけは矢印の方向に従って下さい」という事を意味ます。
つまり、指定された時間帯以外では全ての方向へ進むことが出来ます。
指定された時間帯のみ”矢印の方向にしか進めない”という事を意味します。
同じく標識の下へ「軽車両を除く」と書かれた
補助標識がついていれば、自転車は自由に通ってOKです。
軽車両を除く = 自転車は通れます
という事を意味しております。
良く見かける標識は
指定方向外進行禁止
軽車両は除く
時間帯指定
上記3点がセットになっているパターンが多いですね。
一方通行の出口からの進入
(四角い青x白矢印の標識)
一方通行の標識は名前の通りですね。
どちらか一方の進行方向にしか進めないですよ~という事を意味します。
逆走 = 矢印とは逆の方向から入る事を禁止しています。
上記の決まった道路へ進入(通行)してしまった場合には交通違反で捕まってしまう違反になります。
但し、こちらも同様に標識の下へ「軽車両を除く」と書かれた補助標識がついていれば、自転車(チャリ)は自由に通ってOKです。
軽車両を除く = 自転車は通れますという事を意味しておりますので、逆走OKになります。
この一方通行の標識は特に目立たないような所にあったり曲がっていたりする事もあります。
これにより気づかない事が多々あるからです。
この中でも特段に多い違反内容は
「指定方向外からの進入」だと思います。
(丸い青x白矢印標識)
信号 & 交差点内から進入する時に、よくあります。
・左折しか出来ません(直進/右折禁止) ・左折・右折しか出来ません(直進禁止)
・真っ直ぐの直進にしか進めません(右左折の右折/左折禁止)
・直進&左折しか出来ません(右折禁止) ・直進&右折しか出来ません(左折禁止)
という意味になります。
具体的な事例を含めまして
通行禁止違反 時間指定の意味と見方(時間帯)へ続きます。