バイクすり抜け違反&禁止行為集

バイクすり抜け違反&禁止行為集
どんな事をしたら違反になるの?
バイク&原付による「すりぬけ行為はグレー」とされているケースが多いです。
それでも交通違反として捕まっているケースも多くあります。
どんな交通違反内容で捕まるのか?
下記3パターンで捕まるケースが多いですね。
1.通行区分違反 2.追い越し禁止違反 3.割り込み等違反
これだけでは、どんなすりぬけ行為をすれば捕まるのか?どうかイメージが掴みづらく良く分からないですね。
実際に白バイ&警察に捕まってしまう
”すり抜け行為”も説明しておりますので、ご安心下さいませ。
◆ すり抜け違反の具体的な禁止行為とは?

テレビ朝日デジタルより
1.車両の左側から追い抜く行為
最初に解説した「路側帯」の解説が関係してきます。
完全に車が信号待ちや渋滞により停車している場合に限り、
左からすり抜けをする行為は違反にはなりません。
◆ 停車とは?
信号待ちで「車が止まっている状態」になります。
注意点としましては、車が走行中に左側から追い抜く行為は違反となります。
ここでのポイントは、追い抜き・追い越しのの原則は右からとなります。
左からの「すり抜ける行為はグレーに近い行為」となる事がありますので要注意です
但し、これにも特例がありまして
1.路肩(歩道がある道路)を走行していて車道側へ車線変更しない場合
2.信号待ちや渋滞で車が停止している状況
上記2点の条件においては、
左側の路肩から追い抜く方法は違法にはならないようです。
路肩を車線変更しながら「すりぬけ = 追い抜き」しますと「追い越し禁止違反」になります。
2.右折待ちの車両を追い抜く行為
右折待ちをしている車両の先頭にでたり右側から追い抜く行為が違反となります。
滅多に見かける事はないのですが、
稀に信号の右折待ちの車線で先頭まで出て
すり抜けをしているバイク&原付を見かけますね。
これも当然NG行為になります。
3.黄色い車線がある場合のすり抜け&追い越し行為
黄色い車線がある場合は、
左からのすり抜け行為も禁止されています。
当然、車線変更&はみ出しの追い越し行為は禁止されています。
4.割り込み行為
2車線以上ある幹線道路・国道・県道のすりぬけ行為ですね。
左車線からすり抜けてたり、2車線ある中央をすり抜けたりする行為はNGになります。
当然、最後に左車線 or 右車線に戻る行為は「割り込み行為」とみなされて違反になります。
5.路側帯(歩道がない道路)を通行する行為
最初に解説した「路側帯」の解説がここで関係してきます。
路肩(歩道ありの道路)のバイク通行は問題ありません。
路側帯(歩道なしの道路)は歩行者道路になりますので、バイクで通行する事は「違反」となります。
この交通違反を「通行区分違反」となってしまいます。

高速道路の路側帯も緊急車両用となりますので、原則通行を禁止されております。
例外として、何らかの理由に(車両トラブル等の事情)により
通行しなければいけない状況の時は交通違反として捕まらないケースが多いですね。
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