バイクすり抜けで捕まらない対策(注意点)

バイクすり抜けで捕まらない対策(注意点)
どんな取り締まり違反で捕まる事が多いの?(白バイ&警察)
バイクすり抜け時に捕まらないために
注意すべき気をつけるポイントとして
バイク&原付にお乗りの方を対象に
「通行区分違反」の取り締まりが多く行われています。
例えば、赤信号により通行区分(黄色車線)がある所で、すり抜けをして先頭に出ている方を多く見かけます。
当然、停止線からはみ出ていた場合は「信号無視違反」となります。
停止線からはみ出なかった場合には
黄色い車線の通行区分違反での追い越しとなりまして
「通行区分違反」の”右側通行(逆走)”として捕まってしまいます
ので、ご注意下さいませ。
※ 実際には停止線から少し超えただけで取り締まりをする事は滅多にない事ですね。
その場合、最後でもまとめておりますが、
・通行区分違反: 2点
・違反金 6,000円(原付)/ 7,000円(二輪)
これは黄色い区切られた線により
「はみ出しての追い越し禁止」の違反に該当
してしまうからなのです。
すり抜け行為の取り締まり違反「No1の検挙」
になると思います。
当方でもバイクに乗り始めたばかりの若かりし頃に捕まった経験がございました…
何十年の時を過ぎても、いまだに同じ場所で定期的に取り締まりをやっております。
不思議なのですが、左車線からすり抜けしていく分には違反とならないようです。
この場合、追い越しに該当しないため、「合法」になるという事です。
そして、信号待ちで停車している車両を抜く場合には「追い越し・追い抜き」に該当しないためです。
但し、2車線以上ある道路で中央を、すり抜けていく行為も厳密には違反ですね。
左車線 まてゃ 右車線へ戻る時にウインカーを出さなければ
・合図不履行 減点1点(反則金6,000円) ・割り込み等禁止 1点(反則金6,000円)
→ 合計2点(1万2,000円)
◆ なぜ右側通行(逆走)となってしまうのか?
まずは少しややこしいくもある
「追い越し」と「追い抜き」の意味理解する必要があります。
◆ 追い越しとは?
→ 同じ車線で前に走っている車両を
”抜かす時に車線変更”をしてから抜かして
再び同じ車線に戻って前へ出る事を言います。
前にいる「車を抜く直前に”車線変更をする事”を追い越し」と覚えておけばOKです。
◆ 追い抜きとは?
→ 前 or 違う車線の左斜め/右斜のいずれか前にいる車を
”抜かす時に進路を変更せず”に進行中の前方へ出る事を言います。
前にいる「車を抜く直前に”車線変更をしない方”が追い抜き」と覚えておけばOKです。
追い抜いた後に車線変更して前に出ても、
”車を抜く直前に車線変更をしていない”ので追い抜き扱いとなります。
簡単に理解するためには、
前 or 違う車線の左斜/右斜にいる車を
”抜かす直前(瞬間)”に
・車線変更をする場合 = 追い越し(再び同じ車線に戻って前の車に出る事を追い越し扱い)と言います ・車線変更をしない場合 = 追い抜き(追い抜いた後に車線変更しても追い抜き扱い)と言います
と覚えておけばOKですね。
◆ 右側通行の逆走扱いとは?
例えば、片側1車線道路があったとします。
車両の右側からすり抜けをした場合、
中央車線をはみ出して反対の片側1車線を通る事から
「右側通行(逆走扱い)」となってしまうようです。
当然、「通行区分違反」の「右側通行(逆走)」で持っていかれなくとも、
黄色い車線がある場合には追い越し禁止で、さらに交差点とその手前30mは追い越し禁止だからですね。
追い越しのための道路交通法第2条21号とは?
車両が他の車両等に追い付いた場合において、
その進路を変えその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
追い越しの方法
原則として
追い越す車は、追い越される車の右側を通行しなければならない(道路交通法28条1項)
但し、右折や道路外へ出るために右側へ寄っている自動車を追い越す場合は、その左側を通らなければならない(同条2項)
◆ 追い越し禁止場所とは?
・標識などにより追い越し禁止場所 ・道路の曲がり角付近 ・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂 ・トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
・交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く) ・踏切とその手前から30m以内の場所
・横断歩道とその手前から30m以内の場所 ・自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
任意保険未加入車からの10対0追突事故で泣き寝入りと話題(驚くべき加入率)
10対0の交通事故は保険会社が対応してくれない?(過失割合)
信号無視で不起訴→免許更新時にブルーでゴールド免許を求めて提訴
神奈川県警 交通違反2700件取り消し(反則金/免許区分戻る?)
