追い越しと追い抜き禁止(バイクの注意点)

追い越しと追い抜き禁止(バイクの注意点)
バイクに乗られている方は要注意です
特にバイク&原付にお乗りの方を対象に
「通行区分違反」の取り締まりが多く行われています。
例えば、赤信号により通行区分(黄色車線)がある所で
すり抜けをして先頭に出ている方を多く見かけます。
当然、停止線からはみ出ていた場合は「信号無視違反」となります。
停止線からはみ出なかった場合には通行区分(黄色車線)での追い越しとなりまして「通行区分違反」の「右側通行(逆走)」として捕まってしまいますので、ご注意下さいませ。
これは黄色い区切られた線により
「はみ出しての追い越し禁止」の違反に該当してしまうからなのです。
当方でもバイクに乗り始めた若かりし頃に捕まった経験がございました…
不思議なのですが、左車線からすり抜けしていく分には違反とならないようです。
この場合、追い越しに該当しないため、合法になるという事です。
そして、信号待ちで停車している車両を抜く場合には
「追い越し・追い抜き」に該当しないためです。
但し、2車線以上ある道路で中央を、すり抜けていく行為も厳密には違法ですね。
左車線 or 右車線へ戻る時に「合図不履行 減点1点(反則金6,000円)となります。
なぜ右側通行(逆走)となってしまうのか?
まずは少しややこしい「追い越し」と「追い抜き」の意味理解する必要があります。
◆ 追い越しとは?
→ 同じ車線で前に走っている車両を
”抜かす時に車線変更”をしてから抜かして
再び同じ車線に戻って前へ出る事を言います。
前にいる「車を抜く直前に”車線変更をする事”を追い越し」と覚えておけばOKです。
◆ 追い抜きとは?
前 or 違う車線の左斜め/右斜のいずれか前にいる車を”抜かす時に進路を変更せず”に進行中の前方へ出る事を言います。
前にいる「車を抜く直前に”車線変更をしない方”が追い抜き」と覚えておけばOKです。
追い抜いた後に車線変更して前に出ても
”車を抜く直前に車線変更をしていない”ので追い抜き扱いとなります。
簡単に理解するためには、
前 or 違う車線の左斜/右斜にいる車を
”抜かす直前(瞬間)”に
・車線変更をする場合 = 追い越し(再び同じ車線に戻って前の車に出る事を追い越し扱い)と言います。
・車線変更をしない場合 = 追い抜き(追い抜いた後に車線変更しても追い抜き扱い)と言います
と覚えておけばOKですね。
例えば、片側1車線道路があったとします。
車両の右側からすり抜けをした場合、中央車線をはみ出して反対の片側1車線を通る事から「右側通行(逆走扱い)」となってしまうようです。
当然、「通行区分違反」の「右側通行(逆走)」で持っていかれなくとも、黄色い車線がある場合には追い越し禁止で、さらに交差点とその手前30mは追い越し禁止だからですね。
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