運転免許更新は登録住所以外でも可能?

免許更新は登録住所以外でも更新できる?
登録住所以外でも更新できる?(引越し等で住所が変更になった方)
結論から申し上げますと
登録住所以外の更新でも まったく問題ありません。
引っ越しにより住所変更等が伴う場合には
新しい管轄の運転免許センター(引越先)
または
(引越先)警察署にて免許の更新を行うことが出来ます。
最大のポイントとして
なるべく早めに住所変更を行うのが理想的なのですが、
運転免許更新時に他の身分証明書(住民票、健康保険証等)で、新しい住所が確認できる書類を持参すれば、免許の更新と同時に新住所を管轄する運転免許センター(警察署)で同時に行う事ができます。
例えば、北海道 → 神奈川横浜市に引っ越した場合には…?
神奈川県横浜市にある二俣川の運転免許センター
もしくは
最寄りの警察署にて免許手続きが可能になります。
また、引っ越しをして運転免許証記載の住所に変更があった場合でも車の運転をする事ができます。
住所や名前等に変更がありましたら速やかに手続きをしなければ、罰金・罰則として「1万円以下の罰金又は科料に処する」と道路交通法によって定められております。
しかし、実際に罰則を受けるケースは聞いた事はありません。
住所を変更しないと生じる問題は2点のみです。
1.有効期限になった際に免許更新のはがきが届かなくなります。
更新通知のハガキは更新期限に現在登録されている住所宛に届く仕組みになっています。
更新案内のはがきが届かなくなりますと、うっかり忘れてしまう事もありえるからですね。
対策としましては、引越し後に「郵便局で転送手続き(無料)」をすれば問題ありません。
旧住所宛に届いた郵便物を新住所へ1年間だけ無料で転送して届けてくれる無料サービスになります。
ちなみに免許の更新の際には更新ハガキはなくても免許証の更新手続きは可能ですので、ご安心下さいませ。
但し、少しだけ面倒な事になりかねませんので、なるべくハガキ持参がベストですね。
2.住所(所在地)の身分証明書として使用出来ないです。
住所が変更になってしまいますので、当然ですね。
この場合には健康保険証・住民票・マイナンバーカード等で対応するのがベストです。
運転免許更新手続きの受付日時(時間/曜日/GW/お盆/年末年始)
運転免許更新手続き後の受け取り日はいつ?(必要な物/代理人/郵送)
信号無視で不起訴→免許更新時に青色でゴールド免許を求めて提訴

